新宿歌舞伎町の賃貸、貸店舗物件、居抜き店舗、リース店舗、貸事務所の不動産仲介や管理のことなら経企画へ。
地域に合った建築のルールを住民が取り決める「建築協定」で、民泊の営業をできないようにする規定を、京都市西京区の桂坂地域にある1地区がこのほど結んだ。
旧来の民泊制度を改めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が昨年6月に成立して以降、地区で規制を定めたケースは市内で初。
※引用元:京都新聞より
これは大きな意味を持つニュースではないかと思います。
これまでは自治体による民泊制限案が中心でしたが、住民による建築協定によって民泊が規制されるようになるとは思いもよりませんでした。
>騒音やゴミ出しを巡るトラブルなどを懸念し、規制を図ることにした。建築協定の「用途」に関する基準に、「住宅宿泊事業に使わない1戸建て専用住宅」の文言を加えた。これにより、今年6月の民泊新法施行以降も同地区では民泊営業ができない。
新たな防衛策ではありませんが、こういった建築協定による規制も可能だということを示すことになりましたね。
やはり住居専用地域でも民泊ができるようになる、というのが焦点になっていようです。
更新日時 : 2018年02月06日 | この記事へのリンク :
民泊新法の6月施行を前に、東京都は2日、届け出や運営などに関して独自の規定を盛り込んだガイドライン案を公表した。
2020年東京五輪・パラリンピックを控え、都内の観光客の大幅増を目指す中、都は「健全な民泊の普及をしていきたい」としている。
※引用元:産経ニュースより
東京都の民泊ガイドライン案が発表されました。
>独自内容としては、民泊を始めたい事業者は都の窓口で事前相談を受けることや、安全確保についての法律適合リストを都が定めた様式で作成することを求めた。また、適正な運営が行われているか、都が事業者の定期調査を行うことも盛り込んだ。
どれも当たり前のことだとは思いますが、しっかり厳正に対処してもらいたいものです。
細かい内容まで見ていないので断定的なことは言えませんが、先行して独自規制を掲げる京都、そして首都である東京の民泊ガイドラインは、今後ある一定のルールとして波及するのではないかと思います。
京都ルール、東京ルールのような呼び名で。
6月の施行まであとわずかです。
解禁後、一体どのような状況になるのか、正直想像できないというのが本音です。
更新日時 : 2018年02月05日 | この記事へのリンク :
政府が今国会に提出する子ども・子育て支援法改正案の全容が2日、分かった。
市区町村の枠を超えて認可保育所を利用しやすくするよう、都道府県が「待機児童対策協議会(仮称)」を設置できる規定の新設が柱だ。
政府は近く改正案を閣議決定する方針で、今国会での成立と4月1日の施行を目指す。
※引用元:日本経済新聞より
どうしても「縦割り」と言われがちな我が国の行政システムですが、そこに切り込んだ改正案は期待が持てそうです。
>主に、〈1〉市区町村の保育所整備計画〈2〉広域利用のための市区町村間の調整〈3〉必要な保育士の確保・育成策――を話し合う。
この協議会を活用して、よりよい保育状況に改善していってほしいものです。
今国会で成立すれば、4月1日から施行されるとのこと。
連日行われる首相への無意味な質問攻勢より、こういったことへの議論に力を注いでもらいたいですね。
更新日時 : 2018年02月04日 | この記事へのリンク :
5月13日(日)に新宿歌舞伎町で開催される音楽フェスティバル「CONNECT歌舞伎町2018」。
その出演者第1弾をはじめ詳細が発表された。
本フェスティバルは、歌舞伎町の商店街振興組合とライブハウスにより開催。
歌舞伎町の音楽シーンと街の活性化を図ることを目的としている。
昨年も開催され、8つのライブハウスと野外ステージで計103組のアーティストがライブを繰り広げた。
※画像・文章引用元:clubberiaより
昨年も103組のアーティストが参加し大いに盛り上がったCONNECT歌舞伎町ですが、今年も開催されることが発表されました。
>出演者第1弾には、石野卓球、ベッド・イン、MASS OF THE FERMENTING DREGSなど32組を発表。
今年は昨年に引き続き石野卓球、そして新たにベッド・インが参加!
見逃せない音楽フェスとなりそうです。
詳細は下記公式サイトをご覧ください。
CONNECT歌舞伎町MUSIC FESTIVAL 2018
更新日時 : 2018年02月03日 | この記事へのリンク :
新潟県は住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊のあり方を定める条例の骨子案をまとめた。
幼稚園や学校付近では、6部屋以上の住宅などは月曜から金曜日までは営業を禁止する。
部屋数が多いと家主による宿泊者などの管理が困難になると判断した。
また民泊事業者には宿泊者数などの報告を義務付ける。
今後、県民や市町村の意見を聞いた上で、条例案を正式決定する。
※引用元:日本経済新聞より
新潟県の民泊条例の骨子案が発表されました。
他の自治体同様、制限は設けられているものの、部屋の数によって制限がかかる条例となりそうです。
逆に、幼稚園や学校付近でも、5部屋以下の物件であれば制限から除外するとのこと。
これ以外の大きな制限はなさそうな感じですので、比較的緩やかな条例案と言えるのではないでしょうか。
更新日時 : 2018年02月02日 | この記事へのリンク :
東京都杉並区の田中良区長は31日の記者会見で、民泊を手がける事業者への独自課税を検討する意向を表明した。
民泊でトラブルが発生すれば区が対応する場合があると指摘し「区民の税金を使うことになる。
財源は事業者に負担を求めていくことも考えていい」と述べた。
※引用元:日本経済新聞より
今後どのような決定を下すのかまだわかりませんが、仮に独自課税が制定されたとなると、他の自治体への影響は大きいと思います。
恐らく自治体による独自課税は政府も想定していなかったのではないでしょうか。
>法律に上乗せして区独自で民泊を規制する条例を制定する方針も示した。営業地域や日数を制限し、事業者に住民への周知などを求める見通し。
上乗せ規制はもやは規定路線となりつつありますね。
今回の杉並区の独自課税報道は、今後各所に影響を与えそうです。
更新日時 : 2018年02月01日 | この記事へのリンク :
「3月14日までに管理規約を改正しないと、民泊を禁止できなくなる」。
マンション管理士の渕ノ上弘和氏は警鐘を鳴らす。
残る日数はあと42日しかない。
※引用元:NIKKEI STYLEより
分譲マンションにお住まいの方には非常に重要なお知らせになります。
>住宅宿泊事業法は18年6月15日に施行される予定ですが、自治体への届け出は18年3月15日からスタートします。つまり、民泊を禁止したいなら、3月14日までにマンションの管理規約を改定しなければいけません。
なぜ3月14日までにと訴えている理由はこれです。
>宅宿泊事業法は、一言でいえば「民泊は基本的にOK。民泊を禁止する場合は管理規約に明記すべし」という法律です。つまり、管理規約に明確に「民泊禁止」の旨を盛り込んでおかないと、「民泊事業を手掛けてみたい」と考えている住民を止めることはできなくなるのです。
ある意味、民泊営業希望者に法の後ろ盾を与えてしまうことになりかねません。
>改定せずそのままにしておくと、居住者の民泊事業を黙認したことになります。一度民泊を認めてしまうと後から禁止するのは極めて難しいため、早め早めに手を打たなければなりません。
実際その通りになると思われます。
>住民の合意なき民泊は、予測できないトラブルの元凶となりかねません。ひいては民泊がマンションの価値を毀損する可能性も懸念されます。
資産価値にも大いに影響してくることでしょう。
もう残された時間はありません。
マンション管理組合は大至急の対策をお願いいたします。
更新日時 : 2018年01月31日 | この記事へのリンク :
産経広告社は、主要不動産物件検索サイトの掲載物件数を調査した結果をまとめた。
それによると、直近の今月7日時点で、賃貸、新築マンション、中古マンション、新築戸建、中古戸建の5つのカテゴリー物件数の総数で「LIFULL HOME’S」が769万4046件でトップだった。
2位が「SUUMO」の648万4648件、3位が「いい部屋ネット」の305万件だった。
以下、「O-uccino」「Yahoo!不動産」「アパマンショップ」「at home」「CHINTAI」の順で、昨年の同時期の調査と同じ順位となった。
※引用元:SankeiBizより
不動産物件掲載数のランキングが発表されました。
1位は「LIFULL HOME’S」さんでした。
弊社が利用している「at home」はなんと7位。
これは意外でした。
あくまでも掲載数でのランキングとはいえ、下位だったとは驚きです。
じゃあ、今後HOME’Sさんに乗り換えはしないのか?という考えが出てきそうですが、結論から言うと、しないと思います。
弊社の集客のベースが物件検索サイト頼みではないというのが理由のひとつです。
数年後には、現在の物件検索サイトを超えた新しい基軸となる何かが出てきそうな予感がしますね。
更新日時 : 2018年01月30日 | この記事へのリンク :
東京都台東区は、空き家対策特別措置法に基づき、倒壊する危険性のある空き家の解体工事に着手した。
所有者が判明しないケースに使う略式代執行で実施しており、区によると建物全体での略式代執行は都内で初めてだという。
※引用元:産経ニュースより
あまり話題になってはいませんが、確実に進行しているのが空き家問題。
今回、東京都台東区が空き家の解体に着手したわけですが、略式代執行で実施。
この略式代執行での実施は、都内では初めてのことだそうです。
>区は所有者を特定するため、平成24年に通報を受けてから聞き取り調査などを実施したが、判明しなかったため、同特措法に基づく略式代執行の実施を決めた。
所有者が判明しなかったことが理由のひとつですが、当然登記もされていない状態だったということがわかります。
山奥とかならありそうな話ですが、都内の23区内で未登記(あくまで想像ですが)の物件があることにも驚きです。
>所有者が特定できない場合、区が解体費用約150万円を負担することになるが、区は「衛生面や保安、防災上の危険があり、早期の対応を要すると考えた」と説明している。
これはその通りだと思います。
放火などによる火災が起きたら、ひとたまりもありません。
所有者が判明しなかったというケースでの空き家解体。
こういった例は数こそ少ないかもしれませんが、対応には苦慮する案件ではないかと思います。
更新日時 : 2018年01月29日 | この記事へのリンク :
伊豆諸島の名産品で、独特のにおいがある魚の干物「くさや」を使った料理を、お酒と共に味わえる「くさやバー」が、東京・池袋にオープンした。
オーナーは八丈島で主にくさやを生産する「藍ケ江水産」の加藤幸社長。「においだけでなく、おいしさにも注目してほしい」と話す。
※引用元:東京新聞より
なんとあの八丈島の名物「くさや」を使ったバーが池袋にオープン!
>加藤社長の一押しは「生くさや」。通常の倍の48時間、くさや液に漬け込んだ魚を干さずに焼くことで、ジューシーな味わいが楽しめるという。
「生くさや」は非常に気になりますね。
詳細は下記公式サイトをご覧ください。
くさやBAR公式サイト
更新日時 : 2018年01月28日 | この記事へのリンク :