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仙台市も民泊規制へ 住宅地では土曜日限定

仙台市


「民泊」の営業基準を定めた住宅宿泊事業法の来年6月施行を前に、郡和子仙台市長は26日、市内の住居専用地域で原則、土曜以外の民泊営業を制限する市独自の規制案を明らかにした。

来年の市議会2月定例会への条例案提出を目指す。


※引用元:河北新報より




東北屈指の大都市である仙台市が民泊規制案を発表しました。


>民泊営業は日曜正午から次の土曜の正午までは禁止。土曜正午から日曜正午まで営業可能とし、祝日の配列で土曜を含む連休となった場合は連泊を認める。営業可能日数は年間五十数日となる見込み。


この内容ですと、実質土曜日しか営業できないですね。


住居専用地域での制限ですので、ある程度はやむを得ない措置と理解できますが、年間の営業日数を考えるとかなり厳しいといえます。







更新日時 : 2017年12月28日 | この記事へのリンク : 

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。


誠に勝手ながら、下記の期間中、業務をお休みさせていただきます。


ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。




休業日:平成29年12月28日(木)~平成30年1月8日(月)


※通常営業開始日は平成30年1月9日(火)からとなっております。



尚、メールでのお問合せは年中無休にて承っております。


トップページにございます「お問合せメールフォーム」よりご連絡くださいますようお願い申し上げます。

更新日時 : 2017年12月27日 | この記事へのリンク : 

中央区は区内全域で民泊を規制へ

中央区


東京都中央区は26日、住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊を制限する条例案の骨子を発表した。

住宅地だけでなく、商業地域や準工業地域も含めた区内全域を制限区域に指定する。

区民の意見公募(パブリックコメント)を経て、2018年2月開会の区議会に提出する予定だ。


※引用元:日本経済新聞より



驚くようなニュースが入ってきました。


東京都中央区は区内全域で民泊を規制するとのことです。


これまで他の自治体では住居専用地域での制限をするケースがほとんどでしたが、中央区は全域にわたって規制する方向です。



>区内全域で土曜正午から月曜正午までの営業だけを認める。民泊事業者には宿泊者と対面して本人確認や騒音防止の説明をするよう求める。トラブル発生時には現地へ駆け付けるなど迅速に対処する体制を確保する必要もある。


ほぼ1泊しかできない状態ですね。


非常に厳しい規制内容といえます。



今後骨子案を発表する他の自治体への影響も大きいのではないでしょうか。






更新日時 : 2017年12月27日 | この記事へのリンク : 

兵庫県が全国で最も厳しい民泊規制案を発表

兵庫県


一般住宅に有料で客を泊める「民泊」に関し、兵庫県は25日、学校や保育所など子育て施設や教育施設周辺、住宅専用地域での営業を全面禁止とする条例骨子案を発表した。

民泊を規制する条例は各地に広がっているが、県によると、現状では全国で最も厳しい規制内容という。


※引用元:神戸新聞NEXTより




兵庫県が発表した民泊規制案は現状で最も厳しい内容になるとのことです。


>骨子案では、住宅専用地域だけでなく、小中高校や保育所など子育て施設のほか、図書館などの社会教育施設の周辺100メートルでも、営業を全面的に禁止すると規定している。


住居専用地域を全面禁止にした東京・大田区の条例はすでに可決されていますが、兵庫県の場合はさらにプラスアルファが加えられています。

東京・大田区の場合は工業地域も全面禁止となっていますが、規制の範囲からすると、今回の兵庫県案の方が厳しいものになるようです。



当然、国側はガイドラインに反するとして不快感を表していますが、この兵庫県の決断は大きな波紋を呼びそうです。






更新日時 : 2017年12月26日 | この記事へのリンク : 

大阪府堺市 住宅専用地域での民泊を規制へ

堺市



大阪府堺市は12月22日、2018年6月に施行を控える住居宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。

条例案では、住居専用地域における「家主不在型」の民泊営業を、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から休日の正午までを除く)制限する。

また、事業者は届け出を提出する前に、近隣住民へ民泊営業に関する説明が必要だ。


※引用元:MINPAKU.Bizより




大阪府堺市が民泊条例案を公表しました。


住宅専用地域における家主不在型民泊への規制ですが、日曜正午から金曜正午まで制限されます。


これ、どこかで聞いたことがある規制だと思いませんか?




そうです、先日の滋賀県の条例案と同じ内容になっています。

>平日の混乱を避けるため、日曜正午から金曜正午までの民泊の営業を禁止する。



この辺りは同じ関西圏として足並みをそろえてきたという感じでしょうか。




いずれにせよ、民泊規制をめぐる条例案はすでに混乱を招いているといっても過言ではありません。


実際に運用してみなければわからない事案はたくさんあると思いますが、しかし何かが起こってからではもう遅いのです。


トラブルを未然に防ぎたい自治体と、民泊普及を促したい政府。


この両者の軋轢はしばらく続きそうです。



 

更新日時 : 2017年12月25日 | この記事へのリンク : 

滋賀県が南草津駅周辺の民泊を規制へ

滋賀県

県は、マンションなどの空き室に観光客を有料で泊める「民泊」を規制する条例原案を公表した。

対象はJR南草津駅に近い区域で、同駅との間にある住宅街に悪影響が生じる恐れがあると判断。

来年1月15日まで県民から意見を募り、2月の県議会に条例案を提案する方針だ。


※引用元:YOMIURI ONLINEより




滋賀県も民泊規制に乗り出しました。


対象は南草津駅周辺の住居専用区域です。


住居専用地域は旅館やホテルなどの営業が法令で禁じられています。




>平日の混乱を避けるため、日曜正午から金曜正午までの民泊の営業を禁止する。


実質、土曜日しか営業できないことになりますね。



地方自治体の民泊規制案は今後も続々発表されることが予想されます。






更新日時 : 2017年12月24日 | この記事へのリンク : 

軽井沢町会も民泊通年規制を要望

軽井沢


一般住宅に有料で客を泊める「民泊」を全国的に解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)を巡り、北佐久郡軽井沢町議会は21日の本会議で、町内全域を対象に通年での民泊規制を含む県条例制定を県に求める意見書を、賛成多数で可決した。阿部守一知事に提出する。


※引用元:信毎webより



先日、同じ長野県内の白馬村では村全体を民泊制限区域とするよう意見書を可決しましたが、軽井沢町でも町内全域での通年規制を求める意見書を可決しました。



>観光庁は近く都道府県に正式に通知するガイドライン(指針)に、条例で年間を通じて民泊の営業を禁じるのは不適切―と明記する方針だ。強制力はないものの、県は指針に沿うとみられる。


国側はこの通年規制に眉をひそめていますが、この辺りが埋まらない溝となっています。



都心部ではない地方自治体の方が、こういったピンポイントでの全体規制を要求するようになっています。


いくら国側がふさわしくないと言っても、現場の自治体からNOと言われれば強制はできないでしょう。


NOという背景にはそこに住む住民の意見が最も反映されているからです。



この全体規制は国側も想定していなかったのではないでしょうか。






更新日時 : 2017年12月23日 | この記事へのリンク : 

港区も住居専用地域や文教地区での家主不在型民泊を制限

港区


一般住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、東京都港区は21日、住居専用地域と文教地区で家主が不在の民泊の営業可能期間を制限する対応方針を決めた。来年の区議会に条例案を提出する予定だ。


※引用元:産経ニュースより




港区も民泊規制に向けて動きだしました。


他の自治体では住居専用地域は週末のみなどの方針をとっていますが、港区の場合は家主不在型に限り下記のような期間限定を設けるようです。


>区内の住居専用地域と文教地区で、家主が不在でも営業が可能となるのは、宿泊者数が多くなる3月20日~4月10日、7月10日~8月31日、12月20日~1月10日の計96日間。同地域内で家主が居住しているケースや、住居専用地域と文教地区以外の地域では、家主の居住や不在に関係なく、新法の規定通り年180日間までの営業が可能となる


住居専用地域と文教地区での家主不在型は3月20日~4月10日、7月10日~8月31日、12月20日~1月10日の計96日間のみしか営業できないようになります。


しかし、家主同居型であれば住居専用地域と文教地区内でも180日間までの営業が可能となります。


早い話、「住居専用地域での家主不在型民泊は推奨しません。」という意思表示にも見えてきますね。




ただ、中途半端な規制は逆に混乱を招く可能性があります。


であれば、厳しい内容かもしれませんが「住居専用地域と文教地区はケースに関わらず禁止」ぐらいのほうがわかりやすくて良いのではないかと思います。 





更新日時 : 2017年12月22日 | この記事へのリンク : 

千代田区 民泊への管理者常駐などの規制をする方針

マンション


住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について、東京・千代田区は、管理者が住宅に常駐するか、すぐに駆けつけられる状態でなければ、認めない方針を固めました。

更新日時 : 2017年12月21日 | この記事へのリンク : 

国が民泊に関して自治体向けのガイドラインを示す

民泊


住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」のルールを定めた法律が、来年施行されるのを前に、国は19日、全国の自治体を対象に、独自に営業を制限する際のガイドラインの案を示しました。

19日示されたガイドラインの案では、新たな法律は、民泊の普及を目指すもので、条例によって、年間を通じて一律に営業を制限するのは「適切ではない」としています。


※引用元:NHK NEWS WEBより




様々な自治体が民泊規制に対する条例案を模索する中、国がガイドラインを示すこととなりました。


但し、国の意見として年間を通じての制限は適切でないとするところが、現場の状況をわかっていないことを表しているような気もします。


実際、苦情やトラブルを訴えているのは近隣住民であり、その対応に苦慮しているのは自治体です。




>観光庁は、今回のガイドラインの案に基づいた場合、地域を指定して一律に禁止する大田区の条例は、必ずしも適切ではないとしています。これについて、19日の説明会に出席した大田区の担当者は、「条例は国の意見なども踏まえてまとめたもので、今の時点で見直す予定はない」と話しています。


大田区は近隣住民からの意見を聞いたうえで条例を制定しました。


つまり、それだけトラブルが予想されると見込んでいるからです。




政府としては新しいビジネスとして民泊を普及させたい。


それは理解できます。


多くの人が言っているように、頭ごなしに民泊が嫌だと言っているわけではありません。




しかし、民泊は通常のサービスと違って生活環境に入り込んでくる事案ですから、様々なケースを考え、制限されるのは当然のことだと思います。


今回のガイドライン指示で各自治体がどのような動きを見せるか。


注目していきたいと思います。





更新日時 : 2017年12月20日 | この記事へのリンク : 




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