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那覇市が13日までにまとめた商業民泊施設実態調査の報告書によると、市内の民泊施設は622件あり、そのうち旅館業法の許可を取っていない施設は522件で8割以上を占めた。
住居専用地域など旅館業の許可を取得できない場所に所在する施設は196件(32%)あった。
今後、県と協議し市独自の条例制定の是非について検討を進める。
※引用元:琉球新報
那覇市では8割以上が違法民泊という現実です。
>市観光課は、2017年7月1日時点で、大手民泊仲介サイト・エアビーアンドビーに掲載された情報を基に調査した。
この調査結果はエアビーアンドビーに掲載されていた民泊物件情報を元にしています。
他にも民泊仲介会社は多数ありますから、氷山の一角といえるでしょう。
違法民泊を続ける事業者が一番の原因ではありますが、この違法民泊物件を掲載し続けている仲介会社も同レベルのマイナス原因といえるでしょう。
先日、エアビー社は自治体独自の民泊制限条例に対し要望書を提出していましたが、その前にまずは早急に自分自身の襟を正すことが最優先なのではないでしょうか。
エアビー社はここ最近になってようやく違法民泊の締め出しを宣言しましたが、正直遅かったのではないかと思います。
すでに民泊に対するマイナスイメージを払拭するにはかなり難しいところまできていると感じます。
少なくとも好意的に考えている一般市民は多くはありません。
違法民泊物件を稼働させない仕組みを早急に模索してほしいものです。
更新日時 : 2018年02月16日 | この記事へのリンク :
一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」が6月に全国で解禁されるのを控え、三重県は14日、小中学校や幼稚園などの半径110メートル以内のエリアで、原則登校日の営業を認めないとする規制を盛り込んだ条例案を県議会全員協議会で説明した。
※引用元:産経WESTより
三重県が民泊制限に関する条例案を発表しました。
「原則登校日の営業を認めない」ということは平日・土曜日までは営業不可になるという認識になりそうです。
ただ、小中学校や幼稚園等は住居専用地域以外にも存在しますから、これはかなり範囲の広い規制になるのではないかと思います。
>また条例案には、津市や四日市市など県内19市町では、都市計画法が住居専用地域に指定している区域で平日の民泊を認めないことも盛り込まれている。
プラスしてこの案ですから、基本的に厳しい条例案といえそうです。
更新日時 : 2018年02月15日 | この記事へのリンク :
東京都足立区は住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊を住宅地で規制する条例案を21日開会の区議会に提出する。
区面積の34%を占める住居専用地域で民泊営業を金曜正午~月曜正午と祝日の年間165日程度に制限し、年末年始は認めない。
マンション開発が盛んな北千住駅周辺は商業地域のため規制対象外にする。
※引用元:日本経済新聞より
東京・足立区も民泊独自制限を発表しました。
制限といっても住宅専用地域に限ってのことですので、他の自治体と大きく異なったところはありませんが、「年末年始の営業は不可」というのはあまり聞いたことがない制限なのかもしれません。
3月15日は民泊事業者による届出開始日です。
期限がちょうど一ヶ月後に迫ってきました。
月末にかけて多くの自治体で民泊条例案が可決される可能性が高くなりましたね。
更新日時 : 2018年02月14日 | この記事へのリンク :
東京都と新宿区は9日、新宿駅と直近地区を対象にした「新宿の拠点再整備方針案」を公表した。
JR東日本などが所有する既存の駅ビルを建て替えるとともに、駅構内や駅前広場を大規模に再編する方針を打ち出した。
鉄道の乗り換え利便性などを向上させ、世界有数の交通結節点にふさわしい「新宿グランドターミナル」へと造り替える。
※引用元:日刊建設工業新聞より
2020年の東京オリンピック以降の事業着手とはいえ、これは非常に楽しみな再開発となりそうです。
>現在の新宿駅とその周辺は、地下階と地上階の2層構造。再整備では地上階の上にさらに人工のデッキ階を造り、3層構造とする。
>更新期を迎えているJR東日本や、小田急電鉄などが管理する駅ビルは建て替える。「新宿テラス」というコンセプトを取り入れ、駅周辺を眺望できる空間を確保したビルの構築を目指す。さらに新宿テラスには、観光やイベント情報の発信などを行う「地域連携ラボ」を設ける。
この予定内容を想像するだけでも気持ちが高ぶりますね。
近い将来に生まれ変わるJR新宿駅周辺。
首を長くして待っています。
更新日時 : 2018年02月13日 | この記事へのリンク :
県の有識者会議(座長・竹内治彦岐阜経済大教授)は、旅行客らを一般住宅に泊める「民泊」に関し、期間や区域を制限する条例の制定は「適当でない」とする提言をまとめた。
県も「尊重する」とし、条例制定は当面見送られる見通し。
※引用元:毎日新聞より
岐阜県の民泊に関する有識者会議の結論が出た模様です。
結果、民泊を制限する条例えお制定することは「適当でない」 とし、条例制定は見送られることになりました。
独自の民泊制限をしないことは大阪市がすでに表明しています。
※大阪市は「区域と期間の制限は行わない」としていますが、「近隣住民への周知」と「住宅宿泊事業の届出と特区民泊の認定申請は重複できない」の2点は、独自ルールとして残ります。
岐阜県もおそらくこの大阪案に近いルールになるのではないでしょうか。
何度も会議を重ねた結果ですので尊重したいですね。
更新日時 : 2018年02月12日 | この記事へのリンク :
ニュージーランド政府はこのほど、外国人の不動産購入を禁止する法令を発動した。
同政府は、中国人投資家を主とする「国際資本の過度な投資」で、国内住宅価格が高騰し、多くの国民が住宅購入難に陥っているとの認識を示している。
米ボイス・オブ・アメリカ(VOA)が7日報道した。
※引用元:Kabutanより
ニュージーランドでは住宅価格の高騰が年々続いているとのこと。
その一因として移民ブームを挙げています。
日本ではまだそこまでの影響力は感じられませんが、実際北海道などでは中国資本による土地の買収が盛んにおこなわれているとのことで、「武器を使用しない侵略」とも言われています。
>同国ヴィクトリア大学のノーマン・ジェメル教授はVOAに対して、スウェーデンにも同様な外国人不動産購入禁止法があるとした。「価格の急騰で、地元住民が住宅購入を躊躇している。自国の不動産資源配分の観点から対応策が必要だ」との認識を示した。
外国からの投資は歓迎したいが、過度な所有は困る…というジレンマでしょうか。
しかし、一度所有してしまうと、よほどのことが無い限り手放さないでしょう。
我が国もなんらかの制限を必要とする時期にきたのではないかと考えます。
更新日時 : 2018年02月11日 | この記事へのリンク :
働く女性が増えて保育の需要が高まる中、保育士希望の求職者に占める六十歳以上の割合が拡大していることが六日、厚生労働省の調査で分かった。
ハローワークで求職を申し込んだ保育士希望者数を二〇一二年度と一六年度で比べると、六十歳以上が千百六十九人増加。
全年齢の中の割合は3・4%から5・6%に伸びた。
※引用元:東京新聞より
全体的な割合からすれば5.6%という数字は決して大きくはありません。
しかし、かつて保育士だった方、子育てが一段落し復職希望の方など、意欲のある方は増加の傾向です。
>就職率を見ると、保育所側が年齢不問とした求人の案件の方が、年齢制限のある場合より高い傾向があった。
保育に関して言えば、年齢不問の求人というのがよりよい方向へ向かうのではないでしょうか。
経験者ならではの鋭いアドバイスが若い保育士に受け継がれることも期待できます。
>保育所の増設で人材が慢性的に不足し、獲得競争が激しくなっている。
これは今後も続くことは間違いないでしょう。
保育士という資格取得の難しさはやむを得ないところですが、元保育士・子育て経験者の登用は積極的に行ってほしいものです。
更新日時 : 2018年02月10日 | この記事へのリンク :
一般住宅に旅行者を宿泊させる民泊について、県は箱根町の一部地区で一定期間認めない「民泊条例案」を九日開会の県議会定例会に提出する。
別荘の多い同町で、静かな環境を保つのが狙い。
※引用元:東京新聞より
別荘地の多い箱根で独自規制の動きです。
同じような長野県の軽井沢町では通年での民泊規制案を要望しています。
軽井沢町会も民泊通年規制を要望
>制限する地区は、町が都市計画で「住宅と別荘しか建てられない」と定める十八の地区。県によると、これらの地区にある住宅の八割が別荘。利用者が多い三~五、八、十、十一月の計六カ月、民泊の営業を禁止する。
規制をしても民泊法で定める「年間百八十日間」を上限とする営業日数は確保できる、とのこと。
軽井沢町のその後の様子は不明ですが、この案を採用すればうまく調和がとれるのではないかと思います。
もちろん、実際に解禁された後でなければわからないことばかりであることは承知の上です。
民泊は外国人旅行客だけが利用するものではないので、その辺りを念頭にいれながら条例を模索してほしいと考えます。
更新日時 : 2018年02月09日 | この記事へのリンク :
一般住宅に旅行者らを有料で泊める民泊の仲介世界最大手、米エアビーアンドビーは住宅宿泊事業法(民泊法)が施行される6月15日までに、違法な物件の仲介を取りやめる。
予約サイト上から違法な物件を削除する。
一時的に大幅に物件が減る可能性もあるが、合法化で利用者の安心感を高める。
国内民泊市場でも健全な競争環境が整いそうだ。
※引用元:日本経済新聞より
ようやく仲介会社が重い腰を上げたようです。
なぜこれまで違法物件の仲介拒否・掲載の削除をしてこなかったのか不思議なくらいです。
※一定の努力はしていたのかもしれませんが、伝わってはきませんでしたね。
いずれにせよ、これは他の仲介会社へも与える影響は大きいと思います。
仲介会社側も「知らなかった」では済まされない状況にきているのです。
民泊規制の一番の原因は違法民泊を運営している事業者にありますが、その運営を実質的に手助けしていたことになる仲介業者も同様の原因といっても過言ではありません。
募集の場を提供するということは、それだけ重い責任も背負わなければならないのです。
逆に合法物件のみを扱うことで、仲介会社への信頼・安心感が芽生え、競合他社との差別化は必至となるでしょう。
今回の措置で民泊マーケットが健全な方向へ進むことを切に願います。
更新日時 : 2018年02月08日 | この記事へのリンク :
府は5日、住宅の空室に旅行者を有料で泊める「民泊」を独自に規制する条例案を府議会に提出した。
民泊によるトラブルに悩む京都市周辺の自治体では、住居専用地域での営業日数の規制を強化する一方、北部や南東部中心に規制は行わないことが柱だ。
学校や保育所の周辺でも規制し、今年6月の施行を目指す。
※引用元:YOMIURI ONLINEより
京都府の民泊条例案が議会に提出されました。
混同しがちですが、今回は「京都府」の条例案。
これまで主にニュースとなっていたのは「京都市」の条例案です。
>京都市は、騒音などのトラブルを抑制するため、ホテルや旅館が営業できない住居専用地域では、民泊の営業を観光閑散期の1月15日~3月15日の60日間に限定する方針だ。
このように京都府案とはちがい、京都市は独自の規制案を予定しています。
>府の条例案は、京都市を除く25市町村が対象。住居専用地域について、京都市近郊の宇治、亀岡、城陽、長岡京、南丹の5市と大山崎町では、京都市に準じて営業可能期間を1~2月に限定。宮津市や京田辺市、久御山町など7市町でも規制を強める。一方、京丹後市や福知山市、南山城村など12市町村では、観光振興の観点から民泊法で定められた上限まで営業を認める。
>また、宇治田原と和束の2町を除き、学校の周囲100メートル以内では、夏休みなどの長期休業中や土日祝日の前日以外は、民泊を認めない。保育所の周辺100メートルについても、亀岡市と京丹波、宇治田原、和束の3町を除き、土日祝日の前日を除いて営業を禁止する。
非常に細かな制限となっていますが、いずれにせよ規制強化であることには変わり有りません。
3月15日から民泊事業者による届け出が開始されます。
それまでにはどの自治体もなんらかの独自制限や見解を示すものと思われます。
規制は厳しくなっても緩和されるケースは少ないため、初期条例案の内容は大いに影響するはずです。
更新日時 : 2018年02月07日 | この記事へのリンク :