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国内外からの旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法の6月施行を前に、静岡県は5日、民泊事業を制限する区域と期間を定める県条例制定に向けた骨子案を公表した。
主に平日の学校周辺や住宅地で民泊事業を制限し、騒音発生やごみ問題、体感治安の低下といった生活環境悪化への懸念に対応する。
※引用元:静岡新聞より
静岡県が民泊条例の骨子案を発表しました。
>学校などの周辺100メートルと住居専用地域で月―金曜、原則的に民泊事業を制限し、子どもの安全確保や近隣住民とのトラブル防止を図る。
住居専用地域では基本平日の民泊営業は不可という案になります。
これは他の自治体案と大筋で同じといってもよさそうです。
しかし他と違うポイントがひとつあります。
>ただ、民泊事業を推進する意向があるなど地域の事情を踏まえて市町から要請があった場合は制限区域から除外する。
有名観光地を抱える市町村は民泊推進の考えもあるでしょうから、それはケースバイケースで対応しますということになりそうです。
一律に規制するだけではなく、特定の地域の事情を踏まえて例外を設ける静岡県の案は、他の自治体の参考になるのではないでしょうか。
更新日時 : 2018年01月07日 | この記事へのリンク :
住宅に有料で旅行者を宿泊させる「民泊」をめぐり、関西の奥座敷・有馬温泉を抱える神戸市は5日、温泉のある同市北区有馬町を対象に、観光客の少ない6月前後の2カ月間を除き、民泊営業を禁じる規定を盛り込んだ条例骨子案を発表した。
市によると、具体的な地域に限定した民泊規制は全国的に珍しい。
※引用元:産経WESTより
兵庫県の有馬温泉といえば、あの豊臣秀吉が愛した温泉地で有名です。
>骨子案によると、ゴールデンウイーク明けの5月中旬から夏休みが始まる7月中旬までの2カ月間を除くすべての期間、温泉のある有馬町で民泊の営業を禁じる。
要は観光客が多く訪れる時期は民泊禁止という案になります。
閑散期に営業できたとしても、それ以外の期間が禁止されるわけですから、これでは民泊物件を登録する意味はないですね。
昨年末に兵庫県は全国一厳しい民泊規制条例案を打ち出しています。
その中心となる神戸市も厳しい条例案を発表。
観光地を抱える自治体では、今後この神戸案を採用する可能性が予想されます。
更新日時 : 2018年01月06日 | この記事へのリンク :
国土交通省と厚生労働省はこのほど、6月に施行予定の住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインを発表した。
民泊サービスの提供者、家主不在型の民泊物件を管理する「住宅宿泊管理業者」、宿泊者と民泊サービスの提供者を仲介する「住宅宿泊仲介業者」、地方自治体などに向け、新法や10月27日に公布した政省令に基づき、法の解釈や留意事項などをまとめたもの。
※引用元:Travel visionより
しばらく自治体の民泊条例に関するニュースが続いていましたが、ようやく仲介業者向けの話題が入ってきました。
>ガイドラインでは、各物件における民泊サービスの提供日数が180日、または条例で規定された制限を超えていないことを確認するため、仲介業者には旅行者を宿泊させた日数などを半年ごとに観光庁に報告するよう求める。
この辺りは新法成立時に報道された内容通りですね。
>違法行為のあっせんなどの防止に向け、仲介業者には民泊サービスの提供者が都道府県などから交付された届出番号を確認するとともに、番号を仲介サイトに掲載することを求めた。届出番号を確認せずに物件を掲載することについては「故意または重過失」とみなし、悪質な案件については業務改善命令などを下す可能性があるという。
ようやく届出番号に関することが明らかになりましたね。
当たり前の内容だと思いますが、届出番号のサイトへの掲載は「合法」をアピールできるので、よいことなのではないでしょうか。
>仲介業者の登録は3月15日から開始する予定で、仲介業者には6月15日の新法施行までに違法物件を仲介サイトから削除するよう要請しているという。
これも当然の指示だと思います。
違法民泊が無くならない原因の一つとして、この仲介業者の存在は大きいといえます。
故意の有無にかかわらず、違法民泊物件を掲載していれば、そこから宿泊に結びついてしまうのです。
募集サイトを正すことは急務ではないでしょうか。
更新日時 : 2018年01月05日 | この記事へのリンク :
ことし六月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に向けて、県は「県住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(仮称)の原案をまとめた。
生活環境の悪化を防止する必要が生じた場合に迅速に対応できるようにするのが目的で、一定の区域と期間に民泊営業を制限できるようにする。
二月開会の県議会定例会に条例案を提出する方針だ。
※引用元:東京新聞より
群馬県が民泊条例案の原案を発表しました。
>条例原案では、学校や保育園、認定こども園、児童福祉施設などの周囲約百メートルの範囲で、月~金曜(祝日と各施設の休業日を除く)に民泊の営業を制限できるようにする。知事が特に必要と認める区域、期間についても制限できるようにする。
やはり住宅専用地域と思われる区域でなんらかの制限がありそうですが、現段階では具体的な規制内容までは不明です。
今後の発表に注視したいところですね。
更新日時 : 2018年01月04日 | この記事へのリンク :
マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「解任できる」との初判断を示した。
多くの管理規約は理事会での解任の可否を明文化しておらず、他のマンションのトラブルにも影響しそうだ。
※引用元:日本経済新聞より
地味なニュースに聞こえるかもしれませんが、分譲マンション住まいの方にとっては非常に重要な記事だと思います。
>このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していなかった。
言わば管理規約の盲点が問題になってしまったのが今回のケースといえます。
>8割以上のマンションの管理規約は、国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型としており、今回と同じように解任について明記していないケースが大半とみられる。
民泊可否の明記もしなければならない期限が迫ってきていますので、それに合わせて理事長解任に関する規約も追加するべきではないでしょうか。
マンション管理組合の理事、そして理事長というのは重要かつ大変な役職です。
自分が住むマンションの自治を任されているわけですから、その責任も重大。
しかし、このような書き方をすると語弊があるように聞こえるかもしれませんが、現実問題として、マンション管理組合の理事長が理事会を私物化して権力を振るっているケースは少なくありません。
そういった不正や疑惑のある理事長を解任できるようにしなければ、何度も理事長が再任されてしまい、理事会として機能しなくなってしまいます。
大切な資産を守るためにも、マンション管理組合に関心を持ち、積極的に参加するよう心掛けてほしいものです。
更新日時 : 2018年01月03日 | この記事へのリンク :
泊まれる本屋がコンセプトのホステル「BOOK AND BED TOKYO」が2018年春、新宿にオープンします。
「BOOK AND BED TOKYO」は、大きな本棚の中などにベッドが設置されたホステル。
「本を読みながら寝落ちしてしまう瞬間」を目指して作られており、“本屋”という肩書ですが本は売っていません。
※引用元:ねとらぼより
これは楽しみなニュースが入ってきました!
新宿歌舞伎町に泊まれる本屋がコンセプトのホステルが2018年春にオープン予定。
>「BOOK AND BED TOKYO 新宿店」がオープンするのは新宿コマ劇前広場(東京都新宿区歌舞伎町1丁目)
現在の歌舞伎町シネシティ広場にオープン、ということでしょうか?
詳細な場所が気になりますね。
>運営はセレクト系不動産情報サイト「R-STORE」。現在は池袋本店、京都店、福岡店、浅草店が営業しており、セレクトショップとのコラボなども展開しています。
池袋に本店があり、すでに4店舗運営とは知りませんでした。
いずれにしても、こういった店舗が歌舞伎町に進出してくれるのはありがたいばかりではなく、ここ数年で様変わりしている歌舞伎町のテナント構成事情を反映しているものだと思います。
BOOK AND BED TOKYOの詳しい内容は下記公式サイトをご覧ください。
BOOK AND BED TOKYO公式サイト
更新日時 : 2018年01月02日 | この記事へのリンク :
明けましておめでとうございます。
平成もいよいよ30年目となりました。
来年、平成31年4月30日で平成が終わり、5月1日より新元号となることは多くの方がご存じだと思います。
かくいう私はこれにより、昭和・平成・新元号と3つの元号を生きる可能性が高くなりました。
そして、不安定な世界情勢もさるこながら、益々情報の取捨選択が重要になってくる時代ではないかと思います。
情報の波に惑わされることなく、今後も皆さまと共に歩んでいけたら幸いです。
本年も弊社ならびに当ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
更新日時 : 2018年01月01日 | この記事へのリンク :
札幌市は12月27日、2018年6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。
条例案では「学校の出入り口の周囲100メートルの地域」と「住居専用地域」を制限地域とし、日数制限を設けている。
「学校周辺」では祝日、土日その他の授業を行わない日、「住居専用地域」では祝日、土日および12月31日から翌年の1月3日までの期間のみ営業を許可し、その他の日は制限する。
※引用元:MINPAKU.Bizより
札幌市の民泊条例案が発表されました。
住居専用地域での規制は他の自治体と近いものがありますが、特徴は下記の3点です。
>制限区域および期間において「民泊事業者が民泊事業を行う住宅を自己の生活の本拠としていないもの」「ゲストが宿泊中に事業者が不在となるもの」「民泊を行う住居の居室の数が5を超えるもの」の3つのいずれかに該当する民泊は営業が認められない。
要するにホームステイ型式ならOKだが、家主不在の投資型はNOという意味でしょう。
現在、民泊解禁後はどういったことになるのか、予測が難しい不透明感が漂っています。
しかし、当該マンションでは民泊をしていないものの、近隣に民泊物件があり、それによって入居者が減ったり、資産価値が下がったりすることは予測されそうな事例といえます。
民泊解禁は相当広範囲かつ多種多様な事業に影響を及ぼすことでしょう。
政府が思い描いている以上に、民泊による混乱はしばらく続きそうです。
更新日時 : 2017年12月31日 | この記事へのリンク :
大阪市の吉村洋文市長は28日の定例記者会見で、来年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく事業者認定のルールを定めた条例案を、2月の市議会に提案する方針を明らかにした。
新法が定める営業日数の範囲内(年間180日)なら日数を制限しないなど、規制をなるべくかけないことが特徴。
※引用元:毎日新聞より
大阪市が発表した民泊条例案は意外な内容でした。
>大阪市の条例案は新法の範囲内で最大限の日数や区域で営業を認める。
特に制限を設けることなく、新法に則った運用をしたいとのこと。
>市内には1万件超の民泊があるが大半が違法とされ、吉村市長は「厳しい規制は違法民泊が逆に増える。合法な民泊に導くことが大事だ」と話している。
これは現時点ではどちらともいえません。
新法施行の来年6月から一定期間様子を見てからの判断となりそうです。
今後の大阪市の続報に注意したいと思います。
更新日時 : 2017年12月30日 | この記事へのリンク :
京都府は28日、住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」を規制する条例案の骨子を公表した。
独自に宿泊施設を監督している京都市を除く府内25市町村について、それぞれの方針を示した。
京都市に近く、住宅街が広がる宇治市や長岡京市などの「住居専用地域」では、観光客の少ない1~2月に営業を限定する。
※引用元:日本経済新聞より
京都府の民泊規制条例案が発表されました。
中でも宇治市や長岡京市などの「住居専用地域」では1月~2月のみの限定営業となるところが大きなポイントとなります。
これまで曜日での規制縛りはありましたが、季節限定というのは他に例がありません。
地方自治体によっては夏や冬などに観光客が増減する地域がありますので、今後この京都府案が他でも採用される可能性は高いのではないでしょうか。
更新日時 : 2017年12月29日 | この記事へのリンク :