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フェスティバルコミュニケーション実行委員会が、 2017年4月6日(木)~ 4月9日(日)の4日間に渡り、「歌舞伎町シネシティ広場」(東京都新宿区歌舞伎町1-19)にて、 ブラジルの「食と文化」を体感するイベント「サンバ・シェラスコフェス2017」を開催することを発表した。
ブラジルの様々な魅力を、「食・文化」を中心としたイベントコンテンツで来場者にアピールし、 両国間の一層の交流を促進する。
※引用元:MEGA BRASILより
歌舞伎町界隈でこういったイベントがあるときは大体そばの大久保公園で、というパターンが多かったのですが、こちらは歌舞伎町TOHOビル(ゴジラビル)脇にあるシネシティ広場で行われます。
>焼肉料理「シュハスコ(シュラスコ)」を中心とした、ブラジルの「食」を体感できるフード店舗と、ブラジル文化の象徴「サンバ」のステージ、などが実施される予定だ。
シュラスコ、一度は食べてみたいですねぇ。
サンバもあるので随分にぎやかなイベントになりそうです。
>同イベントは、昨年までお台場で開催されていた国際交流イベント「「ブラジルカーニバル2016」」が、会場を新宿に移して装いも新たに展開されるもの。
>来場者参加型のグルメイベント「ブラジル グルメ グランプリ」(通称BRA-1)は引き続き開催される。
今年から場所を変えての開催だったとは知りませんでした。
開催まであと約一ヶ月、楽しみに待ちましょう!
更新日時 : 2017年03月02日 | この記事へのリンク :
賃貸経営は、不動産管理会社に委託している方と物件を自主管理している方に分かれます。
委託管理と自主管理は、それぞれメリット・デメリットがあるためご自身に合った管理方法を選ぶ必要があります。
※引用元:excite.ニュースより
>賃貸経営の管理とは、新規入居者の斡旋、賃料回収、入退出の立ち合い、トラブルの対応、物件のメンテナンスなどを指します。
文章化しただけでも結構大変だなと思われるはずです。
実際はさらに多岐に渡っており、本当に神経を使うお仕事なのです。
◆委託管理のメリット
・基本丸投げなので、大家の手間がかからない
・不動産の専門家が対応してくれる
◆委託管理のデメリット
・管理手数料がかかる
・管理会社の担当者の質によって管理の仕方が異なる
まず、メリットですが、管理会社に丸投げすることにより賃貸経営の雑務から解放されます。
専業大家ではないサラリーマン大家さんの場合は委託管理をしないと本業にも影響が出ると思いますね。
デメリットの「担当者の質によって管理の仕方が異なる」というのは非常に問題です。
これは管理会社規模の大小には関係ありません。
結局、どんなに有益なシステムが構築されていようとも、それを運営するのは「人」なので、担当者次第では管理が疎かになってしまうのです。
この辺りは仲介業務でも同様のことが言えますね。
※管理手数料ですが、当社では管理内容により管理手数料が無料です。詳しくはお問合せください。
>自主管理は、全ての管理をオーナー自らが行ないます。
>自主管理と委託管理のどちらにするかは、自主管理することで手数料を省くか、管理会社に委託することで手間の削減を優先させるか、より自分にあった方法を選ぶということです。
委託か自主か、どちらもどれぞれメリットがあり、デメリットがあります。
専業大家で何もかも自分でできるという方なら自主管理。
本業があり、投資目的の物件なのでそちらに時間を割けない方、また家賃だけもらえていればOKで煩わしいことは勘弁、という方は委託管理。
こういった大まかな線引きで判断をしていただければいいのではないかと思います。
また、自主管理は本当に大変ですが、その分やりがいや勉強にもなるので私個人としてはぜひチャレンジしていただきたいところです。
委託管理では見えなかった部分が鮮明になってきますよ。
更新日時 : 2017年03月01日 | この記事へのリンク :
東京都は、待機児童の解消に向け、保育所の土地が確保できず整備ができない現状を改善しようと、都有地の活用を進めることになり、整備が可能な土地を洗い出したところ220か所余りに上ることがわかりました。
都はホームページで情報を公開するなどして土地の確保に悩む自治体などに活用を呼びかけています。
※引用元:NHK NEWS WEBより
実際に発表された資料を見ましたが、ここまで多くの都有地が活用できそうだとは想像していませんでした。
全てが転用できるかとなると難しい面もあると思いますが、それでもこれだけの選択肢があれば可能性は広がります。
ただ残念なのが、「ホームページで公開」とあるものの、どこにその発表資料が存在しているのかわかりにくいところです。
せめてページのタイトルぐらいは報道していただきたいものです。
何度も検索してやっと見つけましたが、こういった有益な情報は東京都公式ホームページのTOPに掲載してほしいですね。
とうきょう保育ほうれんそう
※こちらに今回の報道発表資料のPDFがあります。
>「とうきょう保育ほうれんそう」では、保育事業者が都有地を活用して保育所の開設を希望される場合など、都有地に関するお問合せ、活用の提案などを受け付けます。
【「とうきょう保育ほうれんそう」に関するお問合せ】
福祉保健局総務部契約管財課
電話番号 03-5320-4210
FAX 03-5388-1401
メールアドレス S0000762(at)section.metro.tokyo.jp
※ (at)を@に変えて送信してください。
「とうきょう保育ほうれんそう」問合せ票に必要事項を記入の上、メール又はFAXでお送りください。
とうきょう保育情報
こちらは東京都公式ホームページのTOP下部にあるバナーから閲覧できます。
保育に関する情報がまとめらていますが、やはり今回の資料がどこにあるのかわかりにくいです。
せっかく調べた有益な情報なのですから、今後はアピールする方法も工夫してほしいですね。
更新日時 : 2017年02月28日 | この記事へのリンク :
Airbnbは、訴えられる側になった。
およそ5万件の不動産物件を抱えるアメリカ最大のアパート管理代行会社Apartment Investment & Management Company(Aimco)がAirbnbを、同社(Amico)が管理or保有する賃貸物件に関する違法行為を意図的に奨励した、として訴訟した。
※引用元:TechCrunch Japanより
アメリカでのお話しですが、管理会社側がAirbnbを訴えるという訴訟に発展した模様です。
>カリフォルニアとフロリダの2州で訴状を提出したAimcoは、金銭的被害を訴え、また、裁判所命令でAirbnbが、賃借者がその賃借物件を違法に取り扱うこと〔Airbnb利用者への又貸し〕を、奨励できなくなることを求めている。
>訴えの主旨は、Amicoが管理代行している建物にAribnbが、“コミュニティの平和な環境の維持に価値を認めない身元不詳の個人”を連れ込んでいる、というものだ。
日本国内では先日、マンション管理組合が民泊ホストに対して訴訟を起こし、ホスト側が敗訴するという判決が下った例がありましたが、物件の管理会社が民泊仲介会社(Airbnbなど)を訴えるというのは初のケースなのではないでしょうか。
民泊無断営業で賠償命令
記事にもありますように、この裁判の結果次第では日本国内でも管理会社による民泊仲介会社への訴訟が起こるかもしれません。
政府は民泊を奨励していますが、現場サイドでは泥沼化しそうな感じがしてきましたね。
裁判結果に要注目したいと思います。
更新日時 : 2017年02月27日 | この記事へのリンク :
今日は都内で東京マラソンが行われています。
市民ランナーの数は約36,000だとか。
円滑に行うための交通規制はもちろんですが、その警備態勢も驚くべきものでした。
<東京マラソン>警備も多様 走る、こぐ、話す…数千人体制
※引用元:毎日新聞より
>コースを走って警戒する「ランニングポリス」には、94人が任命された。頭に装着した小型カメラで撮影したコース周辺の映像をリアルタイムで警視庁本部に送る。
>自転車部隊「BEEMS(ビームス)」も小型カメラを使って沿道を警戒。ゴール地点では民間の警備会社が揚げるカメラ付きバルーンの映像提供を受け、上空から混雑状況を確認する。
>2020年の東京五輪・パラリンピックを見据え、外国人向けの警備アナウンスも強化。語学力に優れた機動隊員6人を「DJポリス」に選抜した。
ランニングポリス…本当にご苦労様ですと言いたいですね
走りながらの警備ですから頭が下がる思いです。
すでにプロランナーの方たちはゴールしていますが、本日は夕方まで交通規制が行われている箇所があります。
東京マラソン交通規制について
※東京マラソン公式サイトより
これから都心部へお出かけの方は、公式サイトから規制箇所を確認していただくことをおススメします。
更新日時 : 2017年02月26日 | この記事へのリンク :
ビックカメラは5月26日に池袋駅から徒歩10分の場所に認可外保育所「BIC KIDS」を開く。
年中無休で、開園時間は店舗での勤務時間に対応しやすいように午前8時から午後9時までとした。
定員は30人。
従業員のほか近隣の住民も利用できる。
※引用元:月刊私塾界より
ここにきて企業主導型保育所の開設や準備が着々と広まってきています。
これまでだと場所や費用の問題などもあり、自前で整備する企業は少ない状況でした。
しかし政府の支援もあり、企業主導型保育所は一気に増加しそうな勢いとなってきています。
>企業主導型保育を一言で表すなら、「会社がつくる保育園」です。
>カテゴリで言うと、“認可外保育施設”に位置づけられる保育園。
>「企業主導型保育」は、企業のニーズに応じた、保育所の柔軟な設置・運営を助成する制度で、平成28年度から始まったばかりの新しい事業です。認可外保育施設ですが、国から、保育所の運営費・整備費の助成金が出ます。
※引用元:スゴいい保育より
企業主導型保育は、任意で他の企業や地域のお子様を受け入れることも可能となっており、そういった意味でも多くの企業に導入していただきたい制度なのです。
一日も早く待機児童がゼロになることを祈っております。
更新日時 : 2017年02月25日 | この記事へのリンク :
一昨日、2月22日は猫の日でした。
最近ではペット可の賃貸物件は珍しくなく、その数も非常に多くなってきたと感じます。
先日、とある業者さんから1本の電話が入りました。
当社で募集している賃貸物件に「猫三匹は大丈夫か」という問い合わせでした。
この物件は猫・小型犬可の物件でしたので、問題ない旨を伝えましたが、自己紹介した際の業者屋号が気になったので調べてみたところ、猫専門の不動産業者でした。
ペット可物件に特化した不動産業者はすでに数多く存在しますが、猫に特化した業者は初めて聞きましたね。
「猫専門の不動産業者」
◆ねこべや.com
ねこべや.comは猫可賃貸を仲介する不動産会社です。
ねこと快適に暮らせる賃貸物件をご紹介しています。
ねこべや.comがプロデュースしたねこ快適物件「ねこべや」も多数ご用意しております。
◆サノスケ不動産
猫目線でご紹介。猫のための住宅情報サノスケ不動産。
サノスケ不動産は、ペットと暮らす人が快適に暮らせるペットフレンドリーの物件だけをセレクトし、紹介する不動産情報サイトです。
人間も住んでもいい“猫フレンドリー”な不動産店が誕生 ※Yahoo!ニュースより
◆東京猫不動産
ねことヒトをワクワクさせる不動産会社。ねこと暮らす部屋なら東京猫不動産。
現在、猫専門の不動産業者は「ねこべや.com」「サノスケ不動産」「東京猫不動産」だけのようです。
逆に犬専門の不動産業者はいないものかと調べてみましたが…ありませんでした。。。
どちらの需要が多いかはわかりませんが、そのうち登場しそうな気がしますね。
更新日時 : 2017年02月24日 | この記事へのリンク :
昨日のニュースで、アパート経営におけるサブリース(家賃保証制度)の問題が話題となっていました。
家賃減収、大家が提訴へ レオパレス21「10年不変」
※引用元:朝日新聞より
サブリースとは、所有する物件に空室が出たとしても、契約上最低限の家賃保証はするというもの。大手ハウスメーカーや賃貸アパート建築会社が、新たに建物を建てるオーナーに対して提案をするケースが多い。
オーナーが所有する不動産投資物件の部屋を不動産会社やハウスメーカー(以下サブリース業者)が借り上げ、さらにその会社が実際の賃借人に貸し出す。
オーナーからすると、契約期間中は空室リスクに気を使う必要がなく、安定した収入が得られる。しかし、サブリースの家賃はサブリース料を差し引かれるので、、オーナーの手取りは小さくなる。
所有する物件の所在地などによって異なるが、おおよそ5~10%程度差し引かれるケースが多い。
※引用元:exciteニュースより
基本的なサブリース仕組みはお分かりいただけたかと思います。
さて、サブリースのメリット・デメリットですが…
◆メリット
・空室でも一定額の安定した家賃収入がある。
・入居募集や退去など、業務を管理会社に丸投げできる。
◆デメリット
・数年ごとにサブリース価格の見直しが行われ、家賃減額される可能性がある。
・入居者の選定は業者任せで、できないケースが多い。
・管理料が10~20%前後と通常より高め。
今回問題になっているのはサブリース価格の見直しです。
>「家賃30年一括保証」と銘打ち、オーナーに安心感を与えるサブリース会社もありますが、実態は2年から5年ごとに最低保証家賃を見直すケースが多いようです。
これでは当初のプランと違うわけですから、ひとたまりもありません。
>サブリース契約は、20~30年の長期契約になりますが、当該物件をサブリース契約期間中に売却する場合、違約金としてかなりのペナルティーが発生する場合もあります。
不動産市況が好調なので売却してしまおう…と考えてもペナルティがあると厳しいですね。
驚いたのがサブリース料という名目で、保証した家賃からさらに差し引かれるということです。
要はサブリース会社の管理費ということなのでしょうが、これではオーナーの手取り額がさらに減ることになりますね。
では、サブリースそのものがダメなのかというと、一概にはいえません。
その疑問を解決するような参考文献がアパナビさんのサブリース解説の中にありましたので、ご紹介します。
>損益分岐点は単純に相場家賃(管理会社の査定家賃ではないので注意)に対して80%以上の稼働率が見込めるかどうかです。
>年間で80%以上稼動すると思えばサブリース不要、80%未満の稼働率と思えばサブリース付きが安心かと思います。
ここでいう80%以上の稼働とは、サブリースをせずに通常募集のかたちでアパート経営できる場合です。
それが難しい・厳しい状況であればサブリースはメリットがありますよ、という見解です。
どのシステムも必ずメリット・デメリットがあります。
導入する場合はよく熟慮してから決断したいものですね。
更新日時 : 2017年02月23日 | この記事へのリンク :
外国人旅行者の増加に対応し、一般の住宅を宿泊施設として活用する「民泊」の営業基準を定める新法案の全容が21日、判明した。
※引用元:ロイターより
来月、国会に提出予定の民泊新法案。
全容が明らかになりましたので、まとめてみました。
・家主に対し、宿泊者へ騒音防止の配慮の説明。
・民泊住宅であることの標識掲示の義務化。
・法令違反の場合、業務停止命令や事業廃止命令を出す。
・従わない場合、懲役6ヵ月以下または100万円以下の罰金。
・客を止められる日数は年間180日以内。
・家主が同居しない民泊は国に登録した管理者を置く。
非常に厳しい内容となっています。
しかし、これだけ違法民泊に対する苦情が相次いでいることからもやむを得ないでしょう。
稼働日数も最大で180日以内ですから、フル稼働しても約半年しか使用できません。
仮に法案が可決されたとしても、施行されるのはまだ先の話ですが、一時期の民泊ブームは終焉を迎えるのではないかと思います。
更新日時 : 2017年02月22日 | この記事へのリンク :
2月17日のブログで、おとり広告(物件)違反の不動産業者に対し、ポータルサイト掲載停止処分とした記事を掲載しました。
おとり広告(物件)違反の不動産業者が処分
その後、ポータルサイトへの掲載停止処分を受けた不動産業者の違反例が発表されたのでご紹介します。
>1社は江東区所在で、東京都知事免許(2)の会社で、SUUMO、HOME'S、CHINTAIに掲載していた賃貸住宅5件が違反していた。
>「契約済み物件を出し続けている」と書面が届き調査を開始し、4件のおとり広告が発覚。
>新規情報公開後に契約済みもしくは貸し止めになり取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、21日~約6カ月の間継続して広告を掲載していた。
>加えて保証会社の利用が取引の条件である物件を「保証会社利用可」「保証会社人気加入」などと記載、最寄り駅からの徒歩所要時間を実際よりも2、3分短く表示するなど、取引内容の不当表示をしていた。
>公取協が外部からの通報を受け、不動産会社を調査していたが、今後は公取協内に設置したポータルサイト広告適正化部会と情報を共有し、主体的に調査を進めていくことが16日分かった。
>初回で1物件の違反発覚だとしても、程度によって厳重警告と違約金課徴の措置を講じる。
引用元:全国賃貸住宅新聞より
他の数社も処分を受けていますが、ほぼ共通しているのが「匿名による通報」がきっかけです。
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
東京都千代田区麹町1-3 ニッセイ半蔵門ビル3階
TEL:03-3261-3811
こちらでは広告表示の違反調査を強化していますので、通報・相談先は上記まで。
違法民泊でもこういった通報がきっかけで営業停止となっており、今後ますます監視の目が光ってくることでしょう。
おとり広告の意図はなくても、物件情報のメンテナンスはこれまで以上に気を遣う必要がありますね。
更新日時 : 2017年02月21日 | この記事へのリンク :