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県は、マンションなどの空き室に観光客を有料で泊める「民泊」を規制する条例原案を公表した。
対象はJR南草津駅に近い区域で、同駅との間にある住宅街に悪影響が生じる恐れがあると判断。
来年1月15日まで県民から意見を募り、2月の県議会に条例案を提案する方針だ。
※引用元:YOMIURI ONLINEより
滋賀県も民泊規制に乗り出しました。
対象は南草津駅周辺の住居専用区域です。
住居専用地域は旅館やホテルなどの営業が法令で禁じられています。
>平日の混乱を避けるため、日曜正午から金曜正午までの民泊の営業を禁止する。
実質、土曜日しか営業できないことになりますね。
地方自治体の民泊規制案は今後も続々発表されることが予想されます。
更新日時 : 2017年12月24日 | この記事へのリンク :
一般住宅に有料で客を泊める「民泊」を全国的に解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)を巡り、北佐久郡軽井沢町議会は21日の本会議で、町内全域を対象に通年での民泊規制を含む県条例制定を県に求める意見書を、賛成多数で可決した。阿部守一知事に提出する。
※引用元:信毎webより
先日、同じ長野県内の白馬村では村全体を民泊制限区域とするよう意見書を可決しましたが、軽井沢町でも町内全域での通年規制を求める意見書を可決しました。
>観光庁は近く都道府県に正式に通知するガイドライン(指針)に、条例で年間を通じて民泊の営業を禁じるのは不適切―と明記する方針だ。強制力はないものの、県は指針に沿うとみられる。
国側はこの通年規制に眉をひそめていますが、この辺りが埋まらない溝となっています。
都心部ではない地方自治体の方が、こういったピンポイントでの全体規制を要求するようになっています。
いくら国側がふさわしくないと言っても、現場の自治体からNOと言われれば強制はできないでしょう。
NOという背景にはそこに住む住民の意見が最も反映されているからです。
この全体規制は国側も想定していなかったのではないでしょうか。
更新日時 : 2017年12月23日 | この記事へのリンク :
一般住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、東京都港区は21日、住居専用地域と文教地区で家主が不在の民泊の営業可能期間を制限する対応方針を決めた。来年の区議会に条例案を提出する予定だ。
※引用元:産経ニュースより
港区も民泊規制に向けて動きだしました。
他の自治体では住居専用地域は週末のみなどの方針をとっていますが、港区の場合は家主不在型に限り下記のような期間限定を設けるようです。
>区内の住居専用地域と文教地区で、家主が不在でも営業が可能となるのは、宿泊者数が多くなる3月20日~4月10日、7月10日~8月31日、12月20日~1月10日の計96日間。同地域内で家主が居住しているケースや、住居専用地域と文教地区以外の地域では、家主の居住や不在に関係なく、新法の規定通り年180日間までの営業が可能となる
住居専用地域と文教地区での家主不在型は3月20日~4月10日、7月10日~8月31日、12月20日~1月10日の計96日間のみしか営業できないようになります。
しかし、家主同居型であれば住居専用地域と文教地区内でも180日間までの営業が可能となります。
早い話、「住居専用地域での家主不在型民泊は推奨しません。」という意思表示にも見えてきますね。
ただ、中途半端な規制は逆に混乱を招く可能性があります。
であれば、厳しい内容かもしれませんが「住居専用地域と文教地区はケースに関わらず禁止」ぐらいのほうがわかりやすくて良いのではないかと思います。
更新日時 : 2017年12月22日 | この記事へのリンク :
住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について、東京・千代田区は、管理者が住宅に常駐するか、すぐに駆けつけられる状態でなければ、認めない方針を固めました。
更新日時 : 2017年12月21日 | この記事へのリンク :
住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」のルールを定めた法律が、来年施行されるのを前に、国は19日、全国の自治体を対象に、独自に営業を制限する際のガイドラインの案を示しました。
19日示されたガイドラインの案では、新たな法律は、民泊の普及を目指すもので、条例によって、年間を通じて一律に営業を制限するのは「適切ではない」としています。
※引用元:NHK NEWS WEBより
様々な自治体が民泊規制に対する条例案を模索する中、国がガイドラインを示すこととなりました。
但し、国の意見として年間を通じての制限は適切でないとするところが、現場の状況をわかっていないことを表しているような気もします。
実際、苦情やトラブルを訴えているのは近隣住民であり、その対応に苦慮しているのは自治体です。
>観光庁は、今回のガイドラインの案に基づいた場合、地域を指定して一律に禁止する大田区の条例は、必ずしも適切ではないとしています。これについて、19日の説明会に出席した大田区の担当者は、「条例は国の意見なども踏まえてまとめたもので、今の時点で見直す予定はない」と話しています。
大田区は近隣住民からの意見を聞いたうえで条例を制定しました。
つまり、それだけトラブルが予想されると見込んでいるからです。
政府としては新しいビジネスとして民泊を普及させたい。
それは理解できます。
多くの人が言っているように、頭ごなしに民泊が嫌だと言っているわけではありません。
しかし、民泊は通常のサービスと違って生活環境に入り込んでくる事案ですから、様々なケースを考え、制限されるのは当然のことだと思います。
今回のガイドライン指示で各自治体がどのような動きを見せるか。
注目していきたいと思います。
更新日時 : 2017年12月20日 | この記事へのリンク :
一般住宅に客を泊める「民泊」を全国的に解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)を巡り、北安曇郡白馬村議会は18日の定例会本会議で、営業日数や地域を制限する県条例制定で村全体を制限区域とするよう県に求める意見書を賛成多数で可決した。
※引用元:信毎webより
スキー場で有名な長野県の白馬村ですが、民泊に対する規制は非常に厳しいものを要求してきました。
白馬村はウインタースポーツだけではなく、八方尾根へのトレッキングなどでも人気の観光地となっています。
人気の観光地だけに、この意見書可決はショッキングなものとなりそうです。
>村内に民泊施設が参入すれば、既存宿泊施設の稼働率が下がり、宿泊業を核とした村の産業に重大な打撃を与える、
これが大筋の理由ですが、それでも地元の民泊への風当たりは相当強い状況のようです。
観光庁は全面規制は想定していないようですが、長野県がどう判断するのか気になるところ。
ちなみに他の自治体では以下のような規制案も検討されています。
>下高井郡野沢温泉村議会は18日の定例会本会議で、民泊新法施行を前に、宿泊施設関係者や住民らの不安解消を県と県議会に求める意見書を全会一致で可決した。営業中に家主がおらず、管理を他の業者に委ねる民泊施設については、管理業者を村在住者らとするよう求めた。
要するに単なるビジネスとしてしか民泊を考えていない家主はNOというわけです。
いずれにしても、県内の一部とはいえ、仮に全面規制が認めらるようになると、他の自治体への影響は計り知れないものになるのではないでしょうか。
更新日時 : 2017年12月19日 | この記事へのリンク :
いわゆる民泊について、一定の条件が整えば届け出で営業できるようになる「民泊新法」が来年6月に施行されますが、全国の都道府県や政令指定都市など140余りの自治体のうち、生活環境の悪化防止を理由に条例で民泊の制限を「予定」、もしくは「検討」している自治体は、合わせて42%に上ることがNHKの取材でわかりました。
※引用元:NHK NEWS WEBより
これは興味深いアンケート結果となりました。
この42%を多いとみるか、少ないとみるかで判断が変わってきますが、私個人の考えですと多いと感じられます。
新法が制定されているのに、わざわざ条例でさらに規制するわけですから、その予定割合が42%というのはやはり多いと思わざるを得ません。
少なくとも、この割合が今後増えることはあっても減ることはないでしょう。
6月施行という期限が迫っているため、春ごろには一気にこういった動きが出てくるのではないでしょうか。
更新日時 : 2017年12月18日 | この記事へのリンク :
民泊を解禁する来年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を前に、群馬県は15日、独自に営業区域や日数を制限する条例を制定する方針を明らかにした。
来年2月の県議会定例会に提出する見通し。
騒音をはじめ生活環境の悪化を防ぐのが狙いで、学校などの周辺について休日を除き、営業できない期間を設けることを可能にする。
※引用元:上毛新聞より
ここ最近の民泊規制に関する報道は都内23区が中心でしたが、やはり地方自治体にも波及しました。
>県が公表した条例骨子案によると、学校や児童福祉施設周辺約100メートルで土曜、日曜、祝日や夏休みなどの長期休暇期間を除く月曜から金曜まで、市町村の意見を踏まえて民泊営業を制限することができる。特に必要とする場合、さらに規制を強めることも可能とする
群馬県も平日の営業を禁止にする方向のようです。
対象は住宅専用地域になると予想されますが、いずれにしてもこの平日禁止案はほとんどの自治体で採用される流れになってきています。
週末だけだと年間営業日数が大きく減るため、収益目的だけの民泊は非常に厳しい状態になるでしょう。
今後も自治体発表の骨子案から目が離せません。
更新日時 : 2017年12月17日 | この記事へのリンク :
住宅の空き部屋に旅行者らを有料で泊める民泊について、東京都目黒区と板橋区は独自に規制する条例案の骨子をまとめた。
目黒区は全域で平日の営業を禁止。
板橋区は住居専用地域での平日営業は認めないが、家主が一緒に住む場合は規制対象から外す。
両区とも地域住民の生活環境を守る狙いで、2018年2月に開く区議会に条例案を提出する。
※引用元:日本経済新聞より
目黒区は全域で平日禁止となるようです。
住居専用地域だけではなく、「全域」というのがポイントですね。
板橋区はいわゆるホームステイ型式は対象外となりますが、家主不在の部屋だけを貸す民泊は規制されます。
どの自治体もそうですが、平日禁止というのがひとつの軸となっているようです。
更新日時 : 2017年12月16日 | この記事へのリンク :
一般住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、中野区は14日、住居専用地域での平日の民泊営業を禁止することなどを「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべきだとの考えを示した。
※引用元:産経ニュースより
中野区も厳しい民泊規制に乗り出すようです。
>住居専用地域での民泊営業については、金曜日正午から月曜日正午までとすることや、近隣住民などに事業計画の事前周知を行うことなどを求める。
他の自治体でも同様の規制が決定し始めているせいか、上記のような報道がされても驚きは少なくなりましたね。
>中野区の調査によれば、区内の民泊は600件にも上るが、簡易宿所として届け出を行っている合法的なところはわずか9件にとどまる。
上記は他の記事からの引用になりますが、このように具体的な調査結果は貴重な情報です。
区内に約600件も違法民泊があるというのが現実なのです。
今後の中野区民の意見次第ではさらに規制がかかることは必至です。
更新日時 : 2017年12月15日 | この記事へのリンク :