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住宅に有料で客を宿泊させる民泊営業を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月に施行されるのを前に、和歌山県は事業者が守るべき具体的な独自基準を盛り込んだ実施条例を制定する方針だ。
県民の生活環境を守るためには法律や国のガイドライン(指針)では不十分だとし、周辺住民の反対がないことを示す書面の提出や、苦情対応のために業者らがすぐ近くに滞在することなどを条例で義務付けたいという。
※引用元:紀伊民報より
和歌山県は検討中の民泊条例案に対し、独自のカラーを出す模様です。
>県の条例案は法律や国の指針よりルールを厳しくする。
「家主不在型」での苦情対応について、国の指針では、管理委託を受けた業者が30分以内、交通の状況などで時間がかかる場合は1時間以内に駆け付けることが必要としている。県は「これでは不十分で、警察や行政が出動する事態が想像される」とし、一戸建てについては徒歩10分以内の場所に、共同住宅の場合は施設内に駐在するよう厳格化する方針。
この辺りは京都市の条例案を参考にしたのではないでしょうか。
いずれにしても最も多い家主不在型のダメージは大きいでしょう。
>法律では民泊業を示す標識の掲示を求めているが、県は営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付けたいという。
地味かもしれませんが、こういうことも重要なのではないでしょうか。
いずれにしても郊外の別荘地などならともかく、分譲マンションなどの場合は生活環境に入り込んでくるわけですから、解禁する以上は最大限の配慮と気遣いは必須です。
優先すべきは民泊の普及ではなく、住民の生活環境なのです。
更新日時 : 2018年01月13日 | この記事へのリンク :
名古屋市は11日、住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊の営業について、市内の住宅地で制限する方針を明らかにした。
市が「住居専用」と定めている地域では、休日を除く月曜の正午から金曜の正午までは営業を制限。
土日や休日だけ営業を認める。
静かな住環境を守るのが目的で、商業地などは対象としない。2月の市議会定例会に条例案を出す。
※引用元:日本経済新聞より
名古屋市も民泊条例案による制限をする模様です。
他の自治体案を追従するような内容ですが、それでも比較的緩やかに思えてしまうような気がします。
条例が厳しければいいというわけではありませんが、さすがに以下の案では見通しが甘いのではないでしょうか。
>条例に違反した場合、市が事業者を指導したり、業務改善を命じたりする。
この程度の罰則であれば、物件自体は合法であっても、実際の運用では抜け駆けする民泊が出てくることは必至です。
やはり違反した場合の厳しいペナルティーは設けるべきでしょう。
ゴミ出しや騒音、住民とのトラブルなど、民泊解禁後はさらに苦情が増えるのは想定内のはず。
自治体もこの問題に頭を抱えていると思いますが、「何を最優先にするべきか」を考えれば、おのずと答えは出てくると思います。
更新日時 : 2018年01月12日 | この記事へのリンク :
「このままでは、20年後の大規模修繕計画を乗り切れない」
東京都江戸川区にある築10年、160戸のマンションで理事長に就任した山本雄一さん(仮名)は、人知れず焦燥感を抱いていた。
高齢化の進展でクルマを手放す住民が増える一方、若者のクルマ離れで新たに駐車場を借りる住民は減っている。このためマンション内の駐車場で空きが目立ち始めているのだ。
※引用元:livedoor NEWSより
分譲マンションで避けては通れないのが将来の大規模修繕計画。
毎月支払っている修繕積立金で賄えるはず、というのが全住民の意識のはずですが、現実はそううまくいかないようです。
>山本さんのマンション敷地内には機械式立体駐車場が54台分設置されているが、すでにうち15台が空いている。
今から20年後に迎える大規模修繕計画では、立体駐車場をリプレースする費用として約2億円弱が予定されている。駐車場収入の一部は月々の管理費にも充当されているため、収入不足はそっくり将来の駐車場の更新費用不足となる。
住民向けに用意された駐車場が足枷になるとは誰が想像したでしょうか。
駐車場の空きはそのままダイレクトに修繕計画金の不足に直結します。
>空き駐車場が将来のマンション、ひいては自分たちのサイフの問題に直結していることに思いが至らない人も多い。
これはもう意識の問題ですので、各住民が危機感を持って対処するしかありません。
>マンションにおける空き駐車場の問題は、高齢化の進展やクルマ離れだけが原因ではない。自治体の条例による「付置義務」が大きな足かせとなっている面もある。ある規模以上のマンションには付置義務という、規模に応じて駐車場を設置しなければならない条例がある。
これはあまり知られていない条例なのではないでしょうか。
まさかマンション購入の際に、空き駐車場問題や付置義務を考えて購入される方はまずいないでしょう。
大規模修繕の工事費すべてを修繕費積立金で用意できたマンションは66.9%とのこと。
逆に3割以上が資金不足に陥っているのです。
問題解決には時間と労力、そして住民全員の協力が必要といえるのではないでしょうか。
更新日時 : 2018年01月11日 | この記事へのリンク :
東京23区の新成人およそ8万3000人のうち、8人に1人に当たる1万人余りは外国人であることがわかりました。
新成人の半数近くを外国人が占める区もでていて、専門家は「近年の留学生や技能実習生の急増によるものと見られ、外国人が地域や社会を担う非常に有力な存在になってきている」と分析しています。
※引用元:NHK NEWS WEBより
先日、1月8日は成人の日でした。
地域によっては別の季節に成人式を行うところもあるそうですが、一般的には成人の日に成人式を行う自治体が多いと思います。
そんな中で興味深いニュースを見つけました。
>それぞれの区で新成人に占める外国人の割合を見てみると、新宿区が45.7%とほぼ半数を占めているほか、豊島区で38.3%、中野区で27%などと、23区のうち6つの区で、その割合が20%を超えていることがわかりました。
新宿区内の外国人新成人の割合は、なんとほぼ半数。
他の区でもその割合は非常に高いといえます。
それだけ若い留学生などが来日している証拠でもありますね。
現在45歳の 世代が成人を迎えた時は200万人といわれていました。
今年は120万人程度といわれています。
25年の間に、子供の数が80万人も減少しているという事実はきちんと受け止めなくてはならないと思います。
ファストフード店などでは外国人労働者の力を借りなければ成り立たなくなっており、今後の外国人労働者の増加、それに合わせた新成人の増加はもはや想定内といえるのではないでしょうか。
更新日時 : 2018年01月10日 | この記事へのリンク :
旅館業の許可などを得ずに運営する「違法民泊」に対し、自治体が取り締まりを強めている。
インバウンド(訪日外国人)需要が活発な関西で違法な施設は1万を超えるとみられ、火災などへの備えが不十分な物件も多い。
京都市は専門チームが監視の目を光らせ、大阪府・市は正規の民泊を示す「認定マーク」を導入。
訪日客の受け皿としての役割が民泊に期待されるなか、行政は悪質業者の締め出しに懸命だ。
※引用元:日本経済新聞より
管理・仲介業者向けのガイドラインでは、都道府県などから交付された届出番号を仲介サイトに掲載することが求められていますが、大阪府・市では独自の「認定マーク」を導入するです。
この認定マークをどのように活用するのかは不明ですが、例えば物件入口に掲示しなければならないとか、サイト掲載時にも告知しなければならないなど、方法いかんによっては効果が期待できそうです。
しかし、民泊が解禁後、しばらく時間が経過しなければ見えてこない事柄が多くあるように感じます。
予想・予測から外れた、意外なトラブルなども発生するかもしれません。
まだまだ自治体の混乱は続きそうな予感がします。
更新日時 : 2018年01月09日 | この記事へのリンク :
最近、写真週刊誌や女性誌のカメラマンを悩ませているのが秘密裏に逢瀬を重ねる芸能人の住宅事情だ。
以前はシティーホテルやお互いの住むマンションで密会するというのが一般的だったが、最近は事情が変わってきているという。
※引用元:東スポWebより
言われてみれば確かに気になる芸能人の住宅事情。
事務所が借り上げている住居に住んでいるのだろうか?と想像してしまいますが、実情はよく知りません。
>注目を集めているのが、芸能人を専門にする不動産仲介業者の存在だ。
「元大手芸能プロのマネジャーだった男性が立ち上げたんです。基本、一般人は相手にせず直接、紹介された人の仕事しか受けません。なので個人情報が漏れることはない。しかも、同じ階や隣、向かい合わせなどをペアで空いている部屋を常時100部屋以上もキープしているから芸能人としてはうれしいことでしょう。もちろん、契約成立時には、法定で定める仲介料の他に莫大なコンサル料が入ってくる。今後、ますますこの種の業者が勢いを増すでしょう」(事情通)
不動産業界には様々な専門業者がいますが、芸能人専門というのは非常に興味深い存在ですね。
元々芸能界出身の業者なら頼む方も安心できます。
芸能人とはいえ、ふつうにお店で買い物しただけでそれを目撃した従業員からSNSなどで発信され、店側が謝罪するような世の中です。
お部屋探しは個人情報の最もたるところでしょう。
極端な隙間産業といえるかもしれませんが、芸能人と言われる人たちの数を考えたら仕事としては十分成り立ちます。
プロスポーツ選手なども利用しているかもしれないので、需要は非常に高いと思われます。
更新日時 : 2018年01月08日 | この記事へのリンク :
国内外からの旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法の6月施行を前に、静岡県は5日、民泊事業を制限する区域と期間を定める県条例制定に向けた骨子案を公表した。
主に平日の学校周辺や住宅地で民泊事業を制限し、騒音発生やごみ問題、体感治安の低下といった生活環境悪化への懸念に対応する。
※引用元:静岡新聞より
静岡県が民泊条例の骨子案を発表しました。
>学校などの周辺100メートルと住居専用地域で月―金曜、原則的に民泊事業を制限し、子どもの安全確保や近隣住民とのトラブル防止を図る。
住居専用地域では基本平日の民泊営業は不可という案になります。
これは他の自治体案と大筋で同じといってもよさそうです。
しかし他と違うポイントがひとつあります。
>ただ、民泊事業を推進する意向があるなど地域の事情を踏まえて市町から要請があった場合は制限区域から除外する。
有名観光地を抱える市町村は民泊推進の考えもあるでしょうから、それはケースバイケースで対応しますということになりそうです。
一律に規制するだけではなく、特定の地域の事情を踏まえて例外を設ける静岡県の案は、他の自治体の参考になるのではないでしょうか。
更新日時 : 2018年01月07日 | この記事へのリンク :
住宅に有料で旅行者を宿泊させる「民泊」をめぐり、関西の奥座敷・有馬温泉を抱える神戸市は5日、温泉のある同市北区有馬町を対象に、観光客の少ない6月前後の2カ月間を除き、民泊営業を禁じる規定を盛り込んだ条例骨子案を発表した。
市によると、具体的な地域に限定した民泊規制は全国的に珍しい。
※引用元:産経WESTより
兵庫県の有馬温泉といえば、あの豊臣秀吉が愛した温泉地で有名です。
>骨子案によると、ゴールデンウイーク明けの5月中旬から夏休みが始まる7月中旬までの2カ月間を除くすべての期間、温泉のある有馬町で民泊の営業を禁じる。
要は観光客が多く訪れる時期は民泊禁止という案になります。
閑散期に営業できたとしても、それ以外の期間が禁止されるわけですから、これでは民泊物件を登録する意味はないですね。
昨年末に兵庫県は全国一厳しい民泊規制条例案を打ち出しています。
その中心となる神戸市も厳しい条例案を発表。
観光地を抱える自治体では、今後この神戸案を採用する可能性が予想されます。
更新日時 : 2018年01月06日 | この記事へのリンク :
国土交通省と厚生労働省はこのほど、6月に施行予定の住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインを発表した。
民泊サービスの提供者、家主不在型の民泊物件を管理する「住宅宿泊管理業者」、宿泊者と民泊サービスの提供者を仲介する「住宅宿泊仲介業者」、地方自治体などに向け、新法や10月27日に公布した政省令に基づき、法の解釈や留意事項などをまとめたもの。
※引用元:Travel visionより
しばらく自治体の民泊条例に関するニュースが続いていましたが、ようやく仲介業者向けの話題が入ってきました。
>ガイドラインでは、各物件における民泊サービスの提供日数が180日、または条例で規定された制限を超えていないことを確認するため、仲介業者には旅行者を宿泊させた日数などを半年ごとに観光庁に報告するよう求める。
この辺りは新法成立時に報道された内容通りですね。
>違法行為のあっせんなどの防止に向け、仲介業者には民泊サービスの提供者が都道府県などから交付された届出番号を確認するとともに、番号を仲介サイトに掲載することを求めた。届出番号を確認せずに物件を掲載することについては「故意または重過失」とみなし、悪質な案件については業務改善命令などを下す可能性があるという。
ようやく届出番号に関することが明らかになりましたね。
当たり前の内容だと思いますが、届出番号のサイトへの掲載は「合法」をアピールできるので、よいことなのではないでしょうか。
>仲介業者の登録は3月15日から開始する予定で、仲介業者には6月15日の新法施行までに違法物件を仲介サイトから削除するよう要請しているという。
これも当然の指示だと思います。
違法民泊が無くならない原因の一つとして、この仲介業者の存在は大きいといえます。
故意の有無にかかわらず、違法民泊物件を掲載していれば、そこから宿泊に結びついてしまうのです。
募集サイトを正すことは急務ではないでしょうか。
更新日時 : 2018年01月05日 | この記事へのリンク :
ことし六月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に向けて、県は「県住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(仮称)の原案をまとめた。
生活環境の悪化を防止する必要が生じた場合に迅速に対応できるようにするのが目的で、一定の区域と期間に民泊営業を制限できるようにする。
二月開会の県議会定例会に条例案を提出する方針だ。
※引用元:東京新聞より
群馬県が民泊条例案の原案を発表しました。
>条例原案では、学校や保育園、認定こども園、児童福祉施設などの周囲約百メートルの範囲で、月~金曜(祝日と各施設の休業日を除く)に民泊の営業を制限できるようにする。知事が特に必要と認める区域、期間についても制限できるようにする。
やはり住宅専用地域と思われる区域でなんらかの制限がありそうですが、現段階では具体的な規制内容までは不明です。
今後の発表に注視したいところですね。
更新日時 : 2018年01月04日 | この記事へのリンク :