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軽井沢町が行楽期の「民泊全面規制」へ

軽井沢


住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき6月に解禁される「民泊」営業を巡り、県内の営業制限を検討する有識者による県の評価委員会は26日、最終の会合を県庁で開いた。

県内市町村で唯一、全域・通年にわたって民泊営業を認めない「全面規制」を求めていた北佐久郡軽井沢町について、「全面規制は困難」としつつも、渋滞が予想される行楽期の5月と7〜9月は「全町規制」を認め、他期間は住居専用地域などでの平日の規制が妥当とした。


※引用元:信毎webより




民泊規制で揺らいでいる軽井沢町で進展がありました。

町が求めていた全面規制こそ認められなかったものの、行楽期における全面規制は認められることになりました。


>※トラブルに対応できる家主らが常駐する施設は規制の対象外になる。





>県の規制がかかる期間や場所以外については、罰則はないものの「町内全域で民泊を認めない」とする町の自然保護対策要綱を基に、あくまでも町としては事業者や別荘所有者、町民らに民泊営業の全面自粛への協力を求めていく考えを示した。


対象外の期間や場所であっても、「基本的に自粛してもらう」方向性で一致。


法的には問題なくても、このような町の方針が掲げられている以上、軽井沢で民泊を運営するのは厳しい状況になった言えます。


 

更新日時 : 2018年04月27日 | この記事へのリンク : 

岡山県倉敷市が美観地区での民泊営業禁止条例を制定

倉敷市


旅行客らを一般住宅に泊める「民泊」に関し、大手仲介サイトに登録されている県内施設の7割が無許可の「ヤミ民泊」であることが、県内各保健所の調べで分かった。

6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)で許可制から届け出制に移行するため、ヤミ民泊が減るとの見方もあるが、実態把握が急務となっている。


※引用元:毎日新聞より




ここでいう県とは、岡山県のことを指します。



>ヤミ民泊の営業実態やその数について、行政はほとんど把握していないのが実情だ。宿泊者には詳しい場所が知らされるものの、仲介サイトを見ても大まかな地域が分かるだけで、掲載されている部屋の画像では場所の特定は難しいという。


一般のユーザーのようにサイトを見ても詳細な住所等の記載はありません。


しかし、サイトを運営している民泊仲介業者は当然ながら住所を把握しています。


仲介サイトに登録する際に必要になるからです。


本来、登録された民泊が違法なものなら排除しなければならないのですが、それを怠っている、もしくは放置しているのが多くの民泊仲介サイトの実態です。


つまり、現状ヤミ民泊が蔓延している原因のひとつに、この仲介業者が大きく関係しているのです。




>倉敷市では3月、観光地の「美観地区」での民泊営業を通年で禁止する条例が成立した。担当者は「騒音やゴミの問題が懸念され、住民の不安も募っている。民泊は匿名性が高く、ブレーキが利かないため、旅行者のためにも営業を禁止すべきと判断した」と話している。


東京のような都市部でなくとも、このような規制が入ってしまうのが今の民泊。


受け入れる・受け入れないのではなく、その運営者モラルの低さが各地で規制ラッシュを生んでいるのです。




真面目に運営している方にとっては条例等による規制は頭が痛い問題だろうと思います。


しかし、本気で意識改革をしないと、住民との共存はできないでしょう。


少しでもイメージが回復するような方向へ進んでいってほしいものです。



更新日時 : 2018年04月26日 | この記事へのリンク : 

軽井沢町が民泊全面禁止要求

軽井沢


6月に「民泊」が解禁されるのを前に、長野県軽井沢町が通年での町内全面禁止を求めている。

地元宿泊業への影響や、騒音やトラブルなどが起きれば「軽井沢ブランド」に傷が付くとの懸念がある。

規制権限がある県は3月、別荘地などで民泊を制限する条例を制定したが、町は受け入れられないとし、主張は平行線をたどっている。


※引用元:YOMIURI ONLINEより




軽井沢町では民泊に関して神経を尖らせているようです。



>民泊は都道府県や政令市、中核市などが条例で独自に規制できるが、町には権限がないため、軽井沢町は県に全面禁止を条例の施行規則に盛り込むよう求めた。


町には権限がない、というのは知りませんでした。


この場合ですと、県が決めた条例に軽井沢町は従わなくてはならないということになります。





これだけ各地で厄介者扱いされるシェアリングサービスが日本に根付くとは到底思えません。


やはり家主同居型のみ民泊と定義するのがこの問題の着地点とするにふさわしいような気がします。


長野県と軽井沢町の溝は果たして埋まるのか。


今後の動きに要注目です。









更新日時 : 2018年04月05日 | この記事へのリンク : 

観光庁が4月1日時点の全自治体の民泊条例状況を発表

規制


観光庁が4月1日時点における都道府県及び保健所設置市(政令市、中核市等、特別区)の全150自治体の民泊条例制定の検討状況を公表した。


※引用元:MINPAKU.Bizより




この一覧は民泊運営を検討している、もしくは運営中の方にとって大いに役立つ資料となりそうです。



>区域・期間制限を含む条例を制定している自治体は以下の44自治体だ。

北海道、札幌市、仙台市、福島県、群馬県、新宿区、練馬区、目黒区、文京区、千代田区、中野区、江東区、港区、中央区、台東区、大田区、杉並区、世田谷区、足立区、板橋区、渋谷区、品川区、長野県、新潟県、金沢市、神奈川県、横浜市、静岡県、名古屋市、三重県、滋賀県、倉敷市、奈良県、奈良市、大阪市、堺市、京都府、京都市、兵庫県、神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市、沖縄県。



その他にも条例制定を行わない自治体や、検討中の自治体の一覧が掲載されています。


リンク先より参照のほどお願いいたします。




更新日時 : 2018年04月03日 | この記事へのリンク : 

長野県 病院等周辺は全期間規制か 

白馬村


長野県は29日、6月に解禁となる民泊の規制区域を検討する委員会の第1回の会合を開いた。

県は民泊の全期間規制はしない方針だったが、委員会では一年中稼働する病院や終末期医療施設などの周辺でのみ規制が可能だという意見でまとまった。

軽井沢町など一部自治体が求めている別荘周辺での全期間規制はしない方針。

4月下旬~5月上旬に規制地域を定める規則を制定する。


※引用元:日本経済新聞より




自治体の中でも民泊に対して比較的寛容な態度をとってきたのが長野県。


基本的に全体規制をしない方針というのもその表れといえます。





今回、規制の検討内容として、病院周辺は規制対象という意見が出ましたが、これはやむを得ないのではないかと思います。


記事にはありませんでしたが、病院が対象なら学校周辺も、という意見もありそうです。




長野県内の白馬村や軽井沢町では、民泊の通年規制を望んでいます。


同じ自治体内でもこれだけ意見が違うのですから、民泊は周りの足並みを揃えるのが難しいビジネスだと痛感させられますね。

 

  

更新日時 : 2018年03月30日 | この記事へのリンク : 

大阪市が「民泊規制条例」を成立

大阪城


大阪市は、6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に関し、修正を加えた条例を3月26日、可決した。

条例では「住居専用地域」における民泊営業をすべての期間で禁止した。

このうち「幅4メートル以上の道路に接する住宅の敷地」は除くとしている。

さらに「小学校の敷地の周囲100メートル以内の区域」における月曜日の正午から金曜日の正午までの営業を禁止した。


※引用元:MINPAKU.Bizより





民泊に関しては当初寛容的だった大阪市ですが、一転して規制することになりました。



すでに条例も可決され、施工後はさらに条例が強化される含みをみせています。




>民泊事業者および管理を委託されている管理業者は、宿泊者が日本国内に住所のない外国人である場合、宿泊者のパスポートの写しを提出させ、宿泊者名簿とともに一定期間保存する必要がある。


違法民泊がなくならないのはそれを仲介する業者の存在が大きいといえます。


今後は登録制となる仲介業者ですが、業者への規制・監視も必要になるでしょう。




今回の大阪市の民泊規制条例可決は他の自治体への影響が大きいと思われます。


何か事件が民泊で起こり、その規制条例を定めていなかった場合、批判の矢面に立たされるのは自治体となるでしょう。


規制が緩いから事件が起こった、と解釈されてしまう可能性もあります。


何とも難しいところではありますが、住環境が最優先という基本を考えれば、ある程度の規制はやむを得ないと思います。



 

更新日時 : 2018年03月28日 | この記事へのリンク : 

箱根別荘地の民泊規制条例可決 繁忙期の営業を禁止へ

箱根


一般住宅に旅行者らを泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月施行を前に、神奈川県議会は23日、同県箱根町の別荘地で営業を規制する条例を可決した。

大型連休や夏休みなど繁忙期の営業を禁止し、静かな住環境を保つ狙いがある。


※引用元:西日本新聞より




箱根町の別荘地ですが、民泊規制条例が可決されました。


これにより、繁忙期などの最もにぎやかになる期間は民泊営業禁止となります。


箱根の別荘地で民泊ビジネスを考えていた人にとっては大ダメージとなるのは必至です。




結局のところ、日本で受け入れられる民泊というのは家主同居型(ホームステイ型)だけになるのではないかと思います。


家主不在の投資型民泊は180日規制も含めネガティブな印象しかないため、定着するのは難しいと考えます。




更新日時 : 2018年03月25日 | この記事へのリンク : 

中野区が家主同居型で平日の民泊営業を可能とする方針へ変更

中野区

東京都中野区がパブリックコメント(意見公募)や委員会審議を経て、民泊ルール案を変更していたことが23日までに分かった。

住居専用地域における月曜正午〜金曜正午までの一律禁止を見直し、基準を満たした家主同居型(ホームステイ型)についてはこの期間の実施を認める。


※引用元:民泊大学より




中野区が民泊ルール案を一部緩和する見込みとなりました。



>家主同居型の平日営業については「許可制」となり、事業者届出を住ませた家主同居型事業者からの許可申請は5月7日から受け付ける予定。


家主同居型、いわゆるホームステイ型なら住居専用地域内でも営業してもよいのではないかと思います。


ただし、この「許可制」というのがポイントになりそうですね。



>中野区は許可審査においては、家主同居型の運営者が①住民登録して3年以上その場所に住んでいること②税金の未納などがないこと③日本語での意思疎通かできること④周辺住民の理解を得ていること—などを基準に置くことを検討している。


「住民登録して3年以上その場所に住んでいる」のが条件というのはいいアイデアだと思います。


単なるビジネスとしての民泊はこれで排除できるでしょう。



>④の「周辺住民の理解」について、民泊大学が「何を持って理解されたということか」と質問したところ、「説明会での周知を持って理解とするのか、周辺住民から同意を得ることを求めるのかは現在検討中」と答えた。


しかしながらこの④の住民の理解については難問となりそうです。


よくあるポストへ告知チラシを配布する方法では、ネガティブな印象を持つ住民が出てくるのは必至です。


ですが、個人レベルで説明会云々というのはハードルが高すぎますので、せっかくの規制緩和も意味がなくなってしまうでしょう。

 

このあたりの「サジ加減」をどうするか。


結果次第では他の自治体への影響もありそうな予感がします。




更新日時 : 2018年03月24日 | この記事へのリンク : 

大阪市 違法民泊撲滅チームを発足

大阪市


大阪市は15日、無許可の民泊施設を一掃するため、「違法民泊撲滅チーム」を4月に発足させると発表した。

市内の違法民泊は1万室を超えるとされ、大阪府や府警と連携し、取り締まりを強化する。


※引用元:毎日新聞より




先日の大阪で起こった民泊での殺人事件の影響も大きいと思いますが、こういった違法民泊撲滅運動は今後益々増えていくと思われます。

 

>市は、市議会で審議中の修正条例案の骨子も発表。外国人宿泊者の旅券の写しを3年間保存するよう義務付け、小学校の周辺100メートル以内で家主不在型民泊の平日営業を禁止する。 

 
結局、大阪市も規制せざるを得ない状況となってしまいました。



なぜ民泊は他のシェアリングビジネスと比べてここまで風当たりが強いのか。


それは日常の生活環境に密接しているからです。


生活環境というのは人々が最も神経を尖らせる要因といってもいいでしょう。




すでに民泊という言葉に対してはネガティブなイメージが染みついています。


運営者、仲介会社が本気で改善を目指さなければ、少なくとも日本における民泊が衰退するのは間違いありません。


 

更新日時 : 2018年03月17日 | この記事へのリンク : 

民泊 自治体で家主の届け出開始 

民泊


一般の住宅に有料で旅行者らを泊める「民泊」が6月から全国で解禁されるのを前に、営業を希望する家主らの事前受け付けが都道府県などで今月15日から始まる。

自治体の事務手続きを早めにスタートすることで、解禁日からのスムーズな営業につなげる狙いだ。


※引用元:毎日新聞より





いよいよ自治体への民泊登録が本日よりスタートしました。



物件を貸したい家主は自治体へ届け出。


物件を掲載・仲介したい仲介業者は観光庁へ登録。



この2点が家主と仲介業者の届け出先の違いとなりますが、本日どれだけの届け出があるのか非常に興味深いところです。




更新日時 : 2018年03月15日 | この記事へのリンク : 




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