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住宅空き室などに有料で人を泊める「民泊」の運営ルールを定めた「住宅宿泊事業法」(民泊法)が6月に施行されるのを前に、道は16日、初年度は登録された住宅全てを訪問し、虚偽の届け出や法令違反などがないか確認する方針を明らかにした。
道と札幌、旭川、函館、小樽市でつくる民泊の適正運営確保に関する連絡会議で明らかにした。
※引用元:YOMIURI ONLINEより
これは効果的なトラブル予防法になるかもしれません。
民泊新法の盲点といえば、届け出だけで民泊営業が可能となってしまうことに問題があると思っていました。
届け出書類さえ不備がなければ営業可能となりますが、逆に実地調査はしないため、そこがデメリットなのではと考えられるのです。
※民泊開業には消防署の立入検査が必要なので、実際は書類オンリーではない。
>個別訪問では、消防法に基づいた防火対策のほか、小中学校などで授業が行われている日は周囲約100メートル内での営業を控えることなど運営ルールを守っているか確認し、違反があれば改善指導を行う。
今回の案では書類だけではなく、自治体が実際に現場にいって適合確認をするので、双方にとってメリットがあるのではないかと思います。
飲食店開業の際に、保健所の調査を受けるようなイメージですと、理解しやすいかもしれません。
更新日時 : 2018年02月20日 | この記事へのリンク :
観光庁はこのほど「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の一部を改正する命令案」と「旅行業法施行規則の一部を改正する省令案」の2件について、パブリックコメントを開始した。
※引用元:Travel Visionより
旅行会社が宿泊先をホテルや旅館ではなく、民泊に指定した場合の対応案についてパブリックコメントがありました。
>前者については 旅行会社が旅行者に民泊物件を利用する企画旅行と手配旅行を提供する際には、取引条件の説明書と契約書に物件名や所有者、届出番号などの記載することを義務付ける。
>後者については、旅行会社が物件の所有者と取引する際に、所有者が物件の届出を済ませたか否かの確認を義務付ける。違反した場合は業務改善命令などの処分を下す。
どちらも合法民泊として届け出が完了していることへの確認を重視しています。
当然といえば当然のことですが、違法民泊を取り扱うと業者側に行政処分が下されてしまうので、結果的に違法民泊は自然消滅していくのではないかと思います。
また、行政処分の罰則は厳しいものにするべきだと考えます。
更新日時 : 2018年02月19日 | この記事へのリンク :
那覇市が13日までにまとめた商業民泊施設実態調査の報告書によると、市内の民泊施設は622件あり、そのうち旅館業法の許可を取っていない施設は522件で8割以上を占めた。
住居専用地域など旅館業の許可を取得できない場所に所在する施設は196件(32%)あった。
今後、県と協議し市独自の条例制定の是非について検討を進める。
※引用元:琉球新報
那覇市では8割以上が違法民泊という現実です。
>市観光課は、2017年7月1日時点で、大手民泊仲介サイト・エアビーアンドビーに掲載された情報を基に調査した。
この調査結果はエアビーアンドビーに掲載されていた民泊物件情報を元にしています。
他にも民泊仲介会社は多数ありますから、氷山の一角といえるでしょう。
違法民泊を続ける事業者が一番の原因ではありますが、この違法民泊物件を掲載し続けている仲介会社も同レベルのマイナス原因といえるでしょう。
先日、エアビー社は自治体独自の民泊制限条例に対し要望書を提出していましたが、その前にまずは早急に自分自身の襟を正すことが最優先なのではないでしょうか。
エアビー社はここ最近になってようやく違法民泊の締め出しを宣言しましたが、正直遅かったのではないかと思います。
すでに民泊に対するマイナスイメージを払拭するにはかなり難しいところまできていると感じます。
少なくとも好意的に考えている一般市民は多くはありません。
違法民泊物件を稼働させない仕組みを早急に模索してほしいものです。
更新日時 : 2018年02月16日 | この記事へのリンク :
一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」が6月に全国で解禁されるのを控え、三重県は14日、小中学校や幼稚園などの半径110メートル以内のエリアで、原則登校日の営業を認めないとする規制を盛り込んだ条例案を県議会全員協議会で説明した。
※引用元:産経WESTより
三重県が民泊制限に関する条例案を発表しました。
「原則登校日の営業を認めない」ということは平日・土曜日までは営業不可になるという認識になりそうです。
ただ、小中学校や幼稚園等は住居専用地域以外にも存在しますから、これはかなり範囲の広い規制になるのではないかと思います。
>また条例案には、津市や四日市市など県内19市町では、都市計画法が住居専用地域に指定している区域で平日の民泊を認めないことも盛り込まれている。
プラスしてこの案ですから、基本的に厳しい条例案といえそうです。
更新日時 : 2018年02月15日 | この記事へのリンク :
東京都足立区は住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊を住宅地で規制する条例案を21日開会の区議会に提出する。
区面積の34%を占める住居専用地域で民泊営業を金曜正午~月曜正午と祝日の年間165日程度に制限し、年末年始は認めない。
マンション開発が盛んな北千住駅周辺は商業地域のため規制対象外にする。
※引用元:日本経済新聞より
東京・足立区も民泊独自制限を発表しました。
制限といっても住宅専用地域に限ってのことですので、他の自治体と大きく異なったところはありませんが、「年末年始の営業は不可」というのはあまり聞いたことがない制限なのかもしれません。
3月15日は民泊事業者による届出開始日です。
期限がちょうど一ヶ月後に迫ってきました。
月末にかけて多くの自治体で民泊条例案が可決される可能性が高くなりましたね。
更新日時 : 2018年02月14日 | この記事へのリンク :
県の有識者会議(座長・竹内治彦岐阜経済大教授)は、旅行客らを一般住宅に泊める「民泊」に関し、期間や区域を制限する条例の制定は「適当でない」とする提言をまとめた。
県も「尊重する」とし、条例制定は当面見送られる見通し。
※引用元:毎日新聞より
岐阜県の民泊に関する有識者会議の結論が出た模様です。
結果、民泊を制限する条例えお制定することは「適当でない」 とし、条例制定は見送られることになりました。
独自の民泊制限をしないことは大阪市がすでに表明しています。
※大阪市は「区域と期間の制限は行わない」としていますが、「近隣住民への周知」と「住宅宿泊事業の届出と特区民泊の認定申請は重複できない」の2点は、独自ルールとして残ります。
岐阜県もおそらくこの大阪案に近いルールになるのではないでしょうか。
何度も会議を重ねた結果ですので尊重したいですね。
更新日時 : 2018年02月12日 | この記事へのリンク :
一般住宅に旅行者を宿泊させる民泊について、県は箱根町の一部地区で一定期間認めない「民泊条例案」を九日開会の県議会定例会に提出する。
別荘の多い同町で、静かな環境を保つのが狙い。
※引用元:東京新聞より
別荘地の多い箱根で独自規制の動きです。
同じような長野県の軽井沢町では通年での民泊規制案を要望しています。
軽井沢町会も民泊通年規制を要望
>制限する地区は、町が都市計画で「住宅と別荘しか建てられない」と定める十八の地区。県によると、これらの地区にある住宅の八割が別荘。利用者が多い三~五、八、十、十一月の計六カ月、民泊の営業を禁止する。
規制をしても民泊法で定める「年間百八十日間」を上限とする営業日数は確保できる、とのこと。
軽井沢町のその後の様子は不明ですが、この案を採用すればうまく調和がとれるのではないかと思います。
もちろん、実際に解禁された後でなければわからないことばかりであることは承知の上です。
民泊は外国人旅行客だけが利用するものではないので、その辺りを念頭にいれながら条例を模索してほしいと考えます。
更新日時 : 2018年02月09日 | この記事へのリンク :
一般住宅に旅行者らを有料で泊める民泊の仲介世界最大手、米エアビーアンドビーは住宅宿泊事業法(民泊法)が施行される6月15日までに、違法な物件の仲介を取りやめる。
予約サイト上から違法な物件を削除する。
一時的に大幅に物件が減る可能性もあるが、合法化で利用者の安心感を高める。
国内民泊市場でも健全な競争環境が整いそうだ。
※引用元:日本経済新聞より
ようやく仲介会社が重い腰を上げたようです。
なぜこれまで違法物件の仲介拒否・掲載の削除をしてこなかったのか不思議なくらいです。
※一定の努力はしていたのかもしれませんが、伝わってはきませんでしたね。
いずれにせよ、これは他の仲介会社へも与える影響は大きいと思います。
仲介会社側も「知らなかった」では済まされない状況にきているのです。
民泊規制の一番の原因は違法民泊を運営している事業者にありますが、その運営を実質的に手助けしていたことになる仲介業者も同様の原因といっても過言ではありません。
募集の場を提供するということは、それだけ重い責任も背負わなければならないのです。
逆に合法物件のみを扱うことで、仲介会社への信頼・安心感が芽生え、競合他社との差別化は必至となるでしょう。
今回の措置で民泊マーケットが健全な方向へ進むことを切に願います。
更新日時 : 2018年02月08日 | この記事へのリンク :
府は5日、住宅の空室に旅行者を有料で泊める「民泊」を独自に規制する条例案を府議会に提出した。
民泊によるトラブルに悩む京都市周辺の自治体では、住居専用地域での営業日数の規制を強化する一方、北部や南東部中心に規制は行わないことが柱だ。
学校や保育所の周辺でも規制し、今年6月の施行を目指す。
※引用元:YOMIURI ONLINEより
京都府の民泊条例案が議会に提出されました。
混同しがちですが、今回は「京都府」の条例案。
これまで主にニュースとなっていたのは「京都市」の条例案です。
>京都市は、騒音などのトラブルを抑制するため、ホテルや旅館が営業できない住居専用地域では、民泊の営業を観光閑散期の1月15日~3月15日の60日間に限定する方針だ。
このように京都府案とはちがい、京都市は独自の規制案を予定しています。
>府の条例案は、京都市を除く25市町村が対象。住居専用地域について、京都市近郊の宇治、亀岡、城陽、長岡京、南丹の5市と大山崎町では、京都市に準じて営業可能期間を1~2月に限定。宮津市や京田辺市、久御山町など7市町でも規制を強める。一方、京丹後市や福知山市、南山城村など12市町村では、観光振興の観点から民泊法で定められた上限まで営業を認める。
>また、宇治田原と和束の2町を除き、学校の周囲100メートル以内では、夏休みなどの長期休業中や土日祝日の前日以外は、民泊を認めない。保育所の周辺100メートルについても、亀岡市と京丹波、宇治田原、和束の3町を除き、土日祝日の前日を除いて営業を禁止する。
非常に細かな制限となっていますが、いずれにせよ規制強化であることには変わり有りません。
3月15日から民泊事業者による届け出が開始されます。
それまでにはどの自治体もなんらかの独自制限や見解を示すものと思われます。
規制は厳しくなっても緩和されるケースは少ないため、初期条例案の内容は大いに影響するはずです。
更新日時 : 2018年02月07日 | この記事へのリンク :
地域に合った建築のルールを住民が取り決める「建築協定」で、民泊の営業をできないようにする規定を、京都市西京区の桂坂地域にある1地区がこのほど結んだ。
旧来の民泊制度を改めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が昨年6月に成立して以降、地区で規制を定めたケースは市内で初。
※引用元:京都新聞より
これは大きな意味を持つニュースではないかと思います。
これまでは自治体による民泊制限案が中心でしたが、住民による建築協定によって民泊が規制されるようになるとは思いもよりませんでした。
>騒音やゴミ出しを巡るトラブルなどを懸念し、規制を図ることにした。建築協定の「用途」に関する基準に、「住宅宿泊事業に使わない1戸建て専用住宅」の文言を加えた。これにより、今年6月の民泊新法施行以降も同地区では民泊営業ができない。
新たな防衛策ではありませんが、こういった建築協定による規制も可能だということを示すことになりましたね。
やはり住居専用地域でも民泊ができるようになる、というのが焦点になっていようです。
更新日時 : 2018年02月06日 | この記事へのリンク :