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一般住宅などに旅行者を泊める「民泊」を無許可で営業したとして、京都府警は14日、京都市下京区の旅館運営会社「キャピタルインキュベーター」と男性役員(30)=大阪市中央区=ら4人を旅館業法違反などの疑いで書類送検した。
府警によると、住宅宿泊事業法(民泊新法)と同時に罰則を強化した改正旅館業法がいずれも6月に施行されて以降、無許可営業の民泊の摘発は全国で初めて。
※引用元:日本経済新聞より
すでに大きく報道されていますが、民泊新法施行後としては初の無許可民泊摘発となりました。
正直みっともないとしかいいようがないのですが、こうでもしないと無許可民泊が減らないというのが現実です。
今後もこれを機会に摘発が増えていきそうな気がしますね。
更新日時 : 2018年09月15日 | この記事へのリンク :
大阪府は9月4日、国土交通大臣の石井啓一氏に対し「違法民泊物件の仲介の防止に向けた措置等」について9月5日付で要望書を提出することを公表した。
※引用元:MINPAKU.Bizより
ある種、異様な事態になっていると感じざるを得ないニュースです。
>2018年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行以降も、違法民泊物件の掲載が続いている
終息するどころか、その気配すら見えないのが現状です。
掲載しようとする者、掲載する業者、どちらも同罪といえるでしょう。
>宿泊事業法の規定では「宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、届出をした者であるかの確認」が義務付けられているが、実態として民泊仲介業者による仲介物件の適法性の確認が十分に行われていないと言わざるをえないとも指摘している。
これは仲介業者側の落ち度といわれても反論できないでしょう。
それだけ、今の状況は杜撰ともいえるのです。
>こうした環境下では、仲介サイトに新たな違法民泊物件を掲載することは可能であり、自治体が継続して違法民泊対策を行ったとしても違法民泊を排除することはできないとしたうえで、違法民泊物件の仲介防止に向けて厳正な措置を講じるよう要望した。
少なくとも業者側も違法民泊ゼロに向けて努力しているという姿がみられないと、市民からの賛同を得るのは難しいでしょう。
ただでさえ風当たりが厳しい民泊業界。
今後のカギを握るのは物件を掲載する仲介業者側といえるのではないでしょうか。
更新日時 : 2018年09月07日 | この記事へのリンク :
東京都目黒区のマンションで管理規約違反の「民泊」を営業したとして、管理組合が部屋を所有する千葉県流山市の写植会社に中止を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であり、吉村真幸裁判長は写植会社に対し宿泊施設としての利用停止と、弁護士費用など約75万円の支払いを命じた。
※引用元:日本経済新聞より
大きく報道はされていないものの、全国で民泊裁判が相次いでいるようです。
>管理組合は16年8月以降、写植会社に中止を求めたが、同社は民泊をやめず、管理組合が17年4月に同地裁に提訴していた。
2年前に中止の要望を出しているにもかかわらず従わなかった。
これでは提訴されて当然です。
>民泊営業を巡っては、18年8月にも東京地裁が規約違反の民泊の営業差し止めを命じたほか、大阪地裁も17年1月に部屋の所有者に弁護士費用の支払いを命じるなど、各地で業者側敗訴の判決が出ている。
業者側となっていますが、要は民泊運営者のことを指しますので個人も含まれます。
全ては運営者側のモラル欠如が招いた結果。
一度起こしてしまったトラブルに対する印象を払拭するのは、相当厳しい状況であることを運営者側は再認識するべきだと思います。
更新日時 : 2018年09月06日 | この記事へのリンク :
観光庁は2019年度の予算概算要求で、健全な民泊サービスの普及に向けて違法性が疑われる民泊物件の特定を容易にする新システムを導入することが明らかになった。
※引用元:Airstairより
観光庁がヤミ民泊特定のための新システムを導入とのことですが、それこそ民泊のイメージダウンにつながりそうな気がしてなりません。
すでに「民泊=厄介者」という印象を与えてしまっている状況で、ここまでしないと正常化できないのかという情けない気持ちにもなります。
>観光庁が導入する新システムでは、無登録の民泊仲介サイトより民泊物件データを収集し住所などの詳細な情報を集約してリスト化。住宅宿泊事業法の届出物件データと照合し、違法性が疑われる物件を抽出できるようにする。
結局のところ、民泊業界の成功は民泊運営者のモラルが全てといっても過言ではありません。
きちんとしたモラルがあれば、ヤミ民泊は自然と無くなるはずなのです。
それができないということは、そういう人たちが運営しているサービスであると宣伝しているようなもの。
民泊に対する法や条例が厳しくなったのも、こういったことが主な原因だということを再度認識するべきではないでしょうか。
更新日時 : 2018年08月31日 | この記事へのリンク :
京都市は27日、10月から導入する宿泊税を巡り、旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」の予約サイトを運営する楽天ライフルステイ(東京)と代行徴収に関する協定を結んだ。
※引用元:産経WESTより
先日、当ブログでも民泊の宿泊税についてお知らせしましたが、その宿泊税の具体的な徴収方法が明らかになりました。
>市によると、宿泊税の代行徴収の協定は全国初。違法な営業を続ける「ヤミ民泊」が横行しており、市は他のサイト運営業者とも協議を進め、民泊施設での徴税体制の整備を図る。
今後、仲介業者による代行徴収はスタンダードになっていきそうな感じがしますね。
>京都市の宿泊税条例は全ての宿泊施設が対象で、税額は1人1泊当たりの宿泊料金に応じて200~千円と定めている。
金額よりも宿泊税がかかる、ということが影響を与えそうです。
業者の代行徴収により、京都市は税収の試算ができるようになりますし、職員の負担も軽減されます。
他の自治体もこの京都方式を採用するところが多くなるのではないでしょうか。
更新日時 : 2018年08月28日 | この記事へのリンク :
東京都や大阪府でホテルなどを対象に導入されている宿泊税が、全国で初めて今秋10月から大阪府と京都市で住宅宿泊事業法の施設に対しても導入される。
※引用元:Airstairより
民泊に対する宿泊税が続々と導入されるようです。
>ホテルや旅館、特区民泊などの宿泊施設に加えて大阪府内で住宅宿泊事業を営む民泊施設も2018年10月1日から宿泊税の課税対象となる。
>一方、京都市ではこれまで宿泊税を導入していなかったが国際文化観光都市としての魅力を高め観光の振興を図るため、2018年10月1日から条例を施行し宿泊税を導入。
東京、大阪、京都と導入が進む以上、他の自治体への影響はかなりあるのではないかと考えられます。
実際の対象数は多くないとはいえ、心理的に与えるインパクトは大きいですね。
更新日時 : 2018年08月23日 | この記事へのリンク :
観光庁が発表した7月29日時点の民泊届出状況を基にAirstairが都道府県別に再集計した民泊届出件数ランキング(都道府県の件数に保健所設置市及び特別区を含む)によると、全国トップは2,572件の東京都で次いで1,131件の北海道、418件の大阪府が続いた。
※引用元:Airstairより
民泊新法施行から約2ヵ月。
そろそろ届出数も落ち着いてくるころではないかと思っていましたが、ようやく都道府県別の届出ランキングが発表されました。
>観光庁が明らかにした7月29日時点の民泊届出状況によると、民泊届出件数は6,603件(民泊受理件数:5,235件)に達する。
果たしてこれが多いが少ないかと言われると、なんとも微妙ですね…。
さて、1位の東京は当然としても2位は北海道。
これは意外だったかもしれません。
>北海道が届出件数ランキングで上位になった背景には、東京や大阪などの都市部に比べ物件の取得費用が抑えられるのに加え、夏休みや紅葉、雪まつりなどの繁忙期と閑散期の間で差があり繁忙期中心に貸し出すことで収益が見込める点が挙げられる。
3位の大阪府とダブルスコア以上の差がありますから、北海道の観光人気は東京並みと言っても過言ではありません。
では、逆に届出数が少ない地域はどこでしょうか?
>一方で民泊届出件数で件数が伸び悩んでいるワーストランキングでは、最も件数が少なったのは4件の秋田県で、次いで5件の鳥取県、福井県、山形県、7件の石川県が続く形となった。
これは極端な結果となりました。
あくまでも届出数ですので、多ければ良いというわけではありませんが、それにしても少ないですね…。
民泊届出数ランキングいかがでしたでしょうか。
詳細は引用元リンク先よりご覧ください。
更新日時 : 2018年08月21日 | この記事へのリンク :
違法な「ヤミ民泊」と疑われる物件が民泊新法の施行後も仲介サイトに掲載されている問題で、石井啓一国土交通相は15日の閣議後会見で、3千件を超える違法物件を確認したと発表した。
対象物件を削除するよう、国土交通省の外局である観光庁が仲介サイトに指導しているという。
※引用元:朝日新聞より
民泊新法施行から約2か月が経ちましたが、なんとも杜撰な実態が明らかになりました。
>届け出番号などを自治体に照会したところ、3千件を超える物件について、自治体の許可や届け出を確認できなかった。まだ照会が終わっていない自治体もあり、違法物件はさらに増える可能性がある。
違法物件を登録する所有者が悪質なのは当然ですが、登録された物件をよく確認せずに掲載許可する仲介業者の
モラルも同様といえます。
掲載できなければ違法民泊は自然と淘汰されていくわけですから、適正化するには仲介業者の協力が必要になってきます。
しかし、現状ではその適正化も難しい様子。
こういったニュースも民泊に対するマイナスイメージを与えているということを、よく理解したほうがよいと思うのですが。
更新日時 : 2018年08月16日 | この記事へのリンク :
東京都港区のマンションで管理規約を改正して「民泊」を禁止した後も民泊行為を続けているとして、管理組合が部屋の所有者に中止を求めた訴訟で、東京地裁(浦上薫史裁判官)は10日までに、民泊の差し止めと弁護士費用の支払いを命じる判決を言い渡した。
近年、規約改正で民泊を禁止するマンション管理組合が増えており、事業者は対応を求められそうだ。
※引用元:日本経済新聞より
民泊を巡るネガティブなニュースは減ってきたように感じていましたが、ついに判例となる差し止め事例が起こりました。
>浦上裁判官は判決で管理規約違反の民泊行為を認定。「募集を停止した」との説明後も続けたことから「今後も民泊行為をする恐れが高く、差し止める必要性が認められる」と判断した。改正後の管理規約で新設された違約金規定に基づき、弁護士費用97万2000円の支払いも命じた。
これは今後の民泊関連裁判に多大な影響を与える判例となりそうです。
すでに個人レベルではハイリスクとなった民泊運営。
もし運用物件が管理規約に触れるのであれば、警告等がくる前に即刻撤退するべきでしょう。
更新日時 : 2018年08月14日 | この記事へのリンク :
違法な「ヤミ民泊」物件を掲載していた米エアビーアンドビーのサイトで、民泊以外の宿泊施設でも「ヤミ物件」が掲載されていることが新たに明らかになった。
いまの法律ではエアビーのような海外の仲介事業者は取り締まれないといい、こうしたヤミ物件の掲載が続く可能性がある。
※引用元:朝日新聞より
民泊以外の宿泊施設というのは…
>旅館業法で営業が認められている旅館・ホテル、「簡易宿所」と呼ばれるドミトリータイプの施設やカプセルホテル、ペンション
などの施設を指します。
>国内の仲介業者がサイトに旅館・ホテルなどのヤミ物件を掲載すれば旅行業法違反に問われる可能性がある。だが、旅行業法を所管する観光庁によると、国外に拠点を持ち、国外のシステムを使って仲介する海外事業者の場合、法律上の登録は不要とされ、サイトにヤミ物件が掲載されていても取り締まることができないという。
民泊新法では民泊を規制できますが、それ以外の宿泊施設で海外サイトでの掲載の場合は規制できないとのこと。
抜け道が判明したかたちになりますね。
しかしながら、今民泊がおかれている状況を考えれば、たとえ規制外の海外サイトであっても掲載をしないのが得策。
こういった報道がされる度、民泊への圧力が高まることは明白です。
業界内のモラルが問われる事例となりそうです。
更新日時 : 2018年08月07日 | この記事へのリンク :