歌舞伎町の賃貸店舗・貸店舗・居抜き店舗のことなら経企画

新宿歌舞伎町の賃貸、貸店舗物件、居抜き店舗、リース店舗、貸事務所の不動産仲介や管理のことなら経企画へ。

ブログ一覧

国土交通省が民泊に関するマンション管理規約の文案作成へ

マンション


空き部屋に旅行者を有料で泊める「民泊」の広がりを受け、国土交通省はマンションの管理規約に民泊の受け入れの可否を明示するよう促すことを決めた。


規約の文案をつくり、近く業界団体などに通知する。


民泊ではゴミ出しや騒音を巡るトラブルも多いことから、あらかじめ規約で可否を決めておく必要があると判断した。



日本を訪れる外国人観光客が増え、宿泊施設が不足しているため、政府は民泊を国家戦略特区で旅館業法の適用外として認めることにした。


今年2月から運用が始まり、東京都大田区と大阪府の大東市など4市で今月11日までに28施設(83部屋)が参加、利用者は297人となっている。


政府は31日から民泊で条件としていた「6泊7日以上」を「2泊3日以上」に緩和し、さらに利用を促す。


大阪市や北九州市も参入を予定。政府は来年の通常国会に、全国で民泊を認める新法案を提出する方針だ。



だが、多くのマンション管理組合がひな型として使っている国交省作成の「標準管理規約」には民泊に関する記載はない。


現在の規約で民泊が可能か、識者らの見解も分かれている。


許可を受けていない違法民泊も横行し、宿泊者の騒音やゴミ捨てのマナーの悪さなどからほかの住民ともめるケースも多かった。


そこで国交省は、部屋を「民泊に使用できる」「できない」の2通りの管理規約の文案を作成。


近くマンション管理や不動産の団体、全国の自治体に通知し、規約での可否の明示を求めることにした。


国交省はまずは特区内のマンションに管理規約の変更を勧めるほか、特区内のマンションを販売する不動産会社にも、民泊を認める物件か明示することも求めていく方針だ。


国交省幹部は「民泊をやりたい人もやりたくない人も納得して暮らせることが重要」と話している。


引用元:朝日新聞より




国交省がかなり踏み込んだ案を出してきました。


国交省が作成する「規約の文案」は管理組合必須とも言える文面。


今後は不動産業者作成の書類にも影響が出てくるのは間違いありません。


重要事項説明書にも「民泊可否」の条項が義務付けられる可能性もあります。


ポイントは管理組合や大家の民泊可否はもちろんですが、、現時点で合法民泊といえるのは「特区民泊」と「旅館業法の簡易宿所としての営業」のみであるということ。


※特区民泊は東京都大田区(2016年1月から)と、大阪府(大阪市等の保健所設置市を除く市町村が対象。2016年年4月から)のみ。


それ以外は違法状態です。


利用者のマナーがクローズアップされていますが、元をたどれば違法状態で運営している運営者の責任です。


厚生労働省 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A


まだまだ法整備に時間がかかりそうですが、今後民泊が普及するもしないも、運営者のモラルにかかっていると思います。


更新日時 : 2016年11月08日 | この記事へのリンク : 

違法民泊を監視する「民泊ポリス」

機動隊ポリス


増加し続ける訪日外国人に対応するため、法の整備が進む民泊。


その裏で、マンションを観光客用のホテルに代用するといった、違反事例も続発している。


こうした“ヤミ民泊”を取り締まるのは、容易なことではない。


物件の数があまりにも多く、法の目がなかなか行き届かないからだ。


オーナーや不動産業者からすれば、実に頭の痛い話だろう。


そこをサポートするために生まれたのが、ヤミ民泊を通報するサービス「民泊ポリス」。


民間による第三者機関として、試験的に運用してきたが、予想以上の反響と実績に、行政も注目しているという。


文:TECHABLEより


いつかこういったサイトが登場するのではないかと思っていましたが、すでに存在していたようです。


詳しい内容はリンク先の記事を読んでいただくとして、主な特徴を抜粋してみました。



・不動産オーナーや管理会社が物件を民泊から守るためのパトロールサービス。

登録してもらった物件について、インターネット上をパトロールし、民泊に利用されていないかを監視。


・引っ越しの際などに、民泊のある物件を避けたい方へのサービス。

ヤミ民泊は所在秘匿で運営しており、引っ越し先に民泊があるかどうかがわかりません。

そこで、「民泊ポリス」で特定・蓄積してきた民泊募集を行う住所データ一覧と、引っ越し候補の住所を照会できるようにした。


民泊ポリス公式サイト



今後ユーザーからの要望で増えてきそうなのは「引っ越し先物件の民泊存在」でしょう。


住民構成を聞かれることは多々ありますが、民泊をしている部屋の有無も引っ越しの際にポイントとなる可能性は高いと考えます。


「物件は気に入っているけど、民泊をしている部屋があるから他の物件にします」


十分あり得る話ですね。



事故物件サイトはすでに誰でも知っているほどの有名サイトへと変貌。


興味半分からトラブル回避のためへと、ユーザー意識が大きく変化したきっかけとなりました。


民泊も以前とは違い、今では身近な問題として世間の関心が高まっています。


この民泊ポリスも、第二・第三の監視サイトが誕生するのは時間の問題といえそうです。



更新日時 : 2016年11月06日 | この記事へのリンク : 

新宿区が民泊に独自ルール検討

リビング


政府がいわゆる民泊の普及に向けた新法の準備を進める中、東京・新宿区は、都市部の民泊は一定の規制がなければ、犯罪に利用される可能性があるなどとして、区独自のルール作りの検討を始めました。


政府は、増加する外国人観光客などに対応するため、住宅の空き部屋などを有料で貸し出す、いわゆる民泊の普及に向けた新法を今年度中に国会に提出する方針です。



こうした中、東京・新宿区は、今後の対応を協議するため、26日に専門家や区民の代表などを集めた検討会議の初会合を開きました。


この中で、吉住健一区長は「政府が主導している地方創生型の民泊と新宿区のような都市部の民泊は全く異質だ。現在、横行している違法民泊が政府の意図せざる形で法的根拠を持つことに大変な危惧を持っている」と述べました。



新宿区によりますと、区内では、マンションの1室などで無許可の民泊があとを絶たず、近隣の住民から「見慣れない外国人が次々に入ってくる」とか、「ゴミが不法投棄のような形でマンションの前に置かれている」といった苦情が相次いでいるということです。


会議では、都市部の民泊は一定の規制がなければ、犯罪に利用される可能性があるなどとして、今年度内の区独自のルール作りに向け検討を行うことになりました。



NHKニュースより



民泊については一言で言い表せないほど、問題が非常複雑に入り組んだ状態です。


ですが、問題の要は法整備うんぬんよりも、まずは運営者のモラルにあると思います。


先日、某地上波の番組で放送されていたように「民泊は儲かる!」的なニュアンスの報道は、さらに無許可の民泊を増やす一因となりかねません。


「海外では~」

「世界中で爆発的に利用客を増やし~」


こういった言葉に我々は弱いようです。



何度も申し上げますが、民泊そのものは悪いことではないと考えています。


ルールを守って真面目にホストを務めている方も大勢いますし、きちんとした利用客もいます。


なのに各地で問題が噴出。


もはや民泊アレルギーといってもいいぐらいです。


印象を良くするも悪くするも人間次第。


アイデアはすばらしいだけに、なんとも残念な現状としかいいようがありません。



更新日時 : 2016年10月28日 | この記事へのリンク : 

違法民泊の取り締まり強化 警察庁に要請

警察庁


厚生労働省生活衛生課と観光庁観光産業課はこのほど、警察庁に対し悪質な違法民泊の取り締まり強化を文書で要請した。


両課長連名で警察庁生活安全局生活経済対策管理官宛てに出されたのは「旅館業法の許可を得ないで旅館業を行っている者に対する取り締まりについて(依頼)」とする文書。


旅館業法の許可を得ていない違法な民泊が広がっているとした上で「放置した場合、感染症の発生等公衆衛生上の問題が生じ得るだけでなく、行政が把握することができない違法な民泊施設にテロリスト等が潜伏して、これを悪用するなど、我が国の安全性が損なわれ、観光立国の基盤に支障が生じかねない事態に発展することも考えられる」として、都道府県警察署に対し、取り締まりを強化するよう協力を求めている。


具体策としては、各地域の保健所と連携することを要請。


大規模民泊の運営や近隣トラブルの放置などで、保健所の再三の指導に従わないなど、「特に悪質な民泊等を対象とした取り締まりの強化」に協力を求めている。

トラベルビジョンより



すでに大阪府や京都市など地方自治体では、旅館業の許可を得ていない違法な民泊運営者が増加している問題を受け、取り締まりを強化しています。


違法民泊の取り締まり強化




違法な民泊運営者が増加している要因として、許可の取得が困難であることが挙げられている。


現行の制度で集合住宅の一室で民泊を行うためには、自治体から旅館業法の営業許可を取得するか、国家戦略特区制度を活用する必要がある。

だが、旅館業法を得るためには帳簿設置の義務などといった自治体ごとの要件を満たす必要があり、特別な改装をせずに許可を取得することは難しいとされている。


一方、政府が定める国家戦略特区制度を活用した民泊運用の場合、旅館業法の許可を得る必要がないものの、顧客ごとの最低宿泊日数を6泊7日とする制限があったことから、活用は進んでいなかった。


政府は9月に特区民泊の最低宿泊日数を2泊3日に緩和し、特区制度の活用促進を進めている。


全国賃貸住宅新聞より





民泊に関しては色々と意見や問題点があるものの、個人的には民泊そのものは悪いことではないと考えます。


現行の制度では運営が難しいことも理解できますが、やはりルールは守らなければならないでしょう。


民泊は我々でも利用できるものですから、ホテルや旅館以外の選択肢が増えることはプラスのはず。


しかし、多くの違法運営が続けばネガティブな印象しか残らず、いつまでたってもイメージの回復につながりません。

また、真面目に運営している方も離れていってしまうでしょう。



悪貨は良貨を駆逐する

有名なグレシャムの法則があります。



民泊が受け入れられるか否かは運営者のモラルにかかっていると思います。



更新日時 : 2016年10月15日 | この記事へのリンク : 




ブログページブログページRSS配信ボタン
カレンダー