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民泊新法案の全容が判明

住宅


外国人旅行者の増加に対応し、一般の住宅を宿泊施設として活用する「民泊」の営業基準を定める新法案の全容が21日、判明した。

※引用元:ロイターより




来月、国会に提出予定の民泊新法案。

全容が明らかになりましたので、まとめてみました。 

 

 

・家主に対し、宿泊者へ騒音防止の配慮の説明。

・民泊住宅であることの標識掲示の義務化。

 
・法令違反の場合、業務停止命令や事業廃止命令を出す。

・従わない場合、懲役6ヵ月以下または100万円以下の罰金。


・客を止められる日数は年間180日以内。

・家主が同居しない民泊は国に登録した管理者を置く。




 非常に厳しい内容となっています。


しかし、これだけ違法民泊に対する苦情が相次いでいることからもやむを得ないでしょう。


稼働日数も最大で180日以内ですから、フル稼働しても約半年しか使用できません。



仮に法案が可決されたとしても、施行されるのはまだ先の話ですが、一時期の民泊ブームは終焉を迎えるのではないかと思います。



更新日時 : 2017年02月22日 | この記事へのリンク : 

政府、無許可民泊の罰金額上限を百万円に

罰則強化


一般住宅を宿泊施設として活用する「民泊」で無許可営業がまん延していることを受け、政府が無許可営業の罰金額の上限を現行の3万円から百万円へと引き上げる方向で最終調整していることが14日、関係者への取材で分かった。


今国会に提出する旅館業法の改正案に盛り込む。


※引用元:東京新聞より





無許可民泊に対する逆風は強まる一方です。


先日、札幌にもいわゆる違法民泊通報窓口が開設され、 市民の監視も厳しくなるばかり。


「違法民泊はダメ!」札幌市が通報窓口を設置





まだ決定事項ではないとはいえ、罰則強化に反対する理由もありませんから、この罰金案は現実のものとなりそうです。


また、今後は罰金だけではなく、さらに厳しい罰則が追加される恐れも十分考えられます。


旅館業法の改正案、要注目です。

 

更新日時 : 2017年02月15日 | この記事へのリンク : 

家主不在型民泊運営は管理会社への委託必須へ

住宅街


住宅を活用して宿泊事業を行う新法案では、届け出制で賃貸住宅の1室から運営できる内容であることが1月23日分かった。

3月上旬の国会提出に向け、国交省では住宅宿泊事業法案の詳細を詰めている。


※引用元:全国賃貸住宅新聞より





いわゆる民泊新法の案がまとまってきたようです。



抜粋すると以下のような内容となっています。

 

1、住宅(マンション等も)を活用した宿泊事業には、部屋ごとの届け出が必要になる。
 

2、住宅宿泊事業者には、宿泊者名簿の作成や管理、利用時の説明、衛生管理などが義務付けられる。
 

3、家主が住んでいない住戸で宿泊業を行う家主不在型の場合は管理会社に委託しなければいけない。


4、住宅宿泊施設の管理会社に加え、宿泊利用者と物件をマッチングする仲介会社は登録制になる。





ポイントは3番目の内容ではないでしょうか。


ほとんどの民泊が家主不在型の運営ですので、今までのように個人で独自に運営とはいかなくなるようです。


管理会社への委託が必須となる以上、管理会社への管理料が発生するわけですから今後はこういった経費も考えなくてはなりません。 



また4番目のマッチング会社も登録制となることも大きいですね。

こうすることで、優良とそうでない「モグリ」との差別化を図ることができ、且つ業界としての自浄作用も働くのではないかと思います。

また登録制になると、官庁からの指導や規制が入るので、利用者も安心感を抱くのではないでしょうか。




しかし、相変わらず違法民泊が横行している現状では、せっかくの新法案も形だけとなってしまうかもしれません。


新法案の制定・施行までの間に、どれだけ違法民泊を減らすことができるかが課題となりそうです。



更新日時 : 2017年02月12日 | この記事へのリンク : 

民泊に潜む盗撮リスク

マンション


住宅の空き部屋を有料で観光客に貸す「民泊」について、「一般のホテルや旅館より外部の目が届きにくく、盗撮の危険性が高まる」と問題視する声が上がっている。

※引用元:毎日新聞より






民泊に関するトラブルは音やゴミ出しの問題だけではありません。


盲点といえるのが「盗撮リスク」です。




>仲介サイトで外国人旅行者を募り、自宅の空き部屋を宿泊場所に提供。浴室に設置したカメラで宿泊者を盗撮したとして、検挙された。

実際にこのような事件が発生している模様です。



ホテルや旅館も似たようなものでは?と思う方もいるかもしれませんが、こちらは旅館業法で縛られているうえ、万が一盗撮事件などが起きた場合は最悪営業停止処分の可能性があります。

また、ホテルや旅館は老舗だったり、有名だったりと「世間に対する良いイメージ・好印象」を売りにしていますから、不祥事による打撃は倒産・廃業へとつながってしまいます。




・開業にかかった莫大な投資を回収しなければならないため、営業停止になるようなリスクは絶対にとらない。
※営業停止処分は民泊とは比較にならないぐらいの大ダメージとなる。


・仮に従業員に疑いがあっても、ベッドメイキング係りなどの他のサービスマンや入退出時間のコンピューター管理などによって異変は事前察知されやすい。





民泊はホストである部屋提供者が管理しているので、第三者の目が届きにくい宿泊施設。


ほとんど報道されていませんが、民泊にはこういった盗撮リスクも潜んでいることもお忘れなく。




更新日時 : 2017年02月10日 | この記事へのリンク : 

民泊無断営業で賠償命令

民泊


空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」を無断で営業したとして、マンション管理組合の理事長が部屋を所有していた男性に損害賠償などを求めた訴訟の判決が、14日までに大阪地裁であった。


池田聡介裁判官は「民泊営業はマンション管理規約に違反し不法行為に当たる」として、請求通り弁護士費用分の50万円の支払いを命じた。


※引用元:日本経済新聞より




やはり民泊に関する訴訟がすでに起こされていましたね。


今回のマンション管理組合側の主張が認められたことで、今後も各地で管理組合による訴訟が相次ぐかもしれません。


規約違反として訴えを起こし、判例として記録された意味は大きいと思います。


実際に訴訟にまで至らなくても、ルールを守らない所有者に対しての警告としても有効な気がします。



>「旅館業法の脱法的な営業に当たる恐れがあるほか、マンション管理規約に違反する」と指摘。旅行者がゴミを放置するなど「区分所有者の共同の利益に反する状況が現実に発生した」として、不法行為に基づく賠償責任があると結論づけた。


ここまで明確に結論づけられると、違反しながらの民泊営業者は反論の余地がありません。



>理事長は民泊営業の差し止めも求めていたが、男性は既に部屋を別の人物に売却しており、棄却された。


すでに売却済だったので棄却されましたが、所有状態でしたらおそらく差し止めとなっていたに違いありません。




管理組合規約に明記しておけば、有効な対抗措置となることを証明した今回の判決。


今後は所有者だけではなく、宿泊客の仲介業者などへも矛先が広がっていきそうな気がします。



更新日時 : 2017年01月15日 | この記事へのリンク : 

新宿区への民泊関連苦情が7割増しに

苦情


東京都新宿区は20日、マンションの空き部屋などに有料で旅行者を泊める「民泊」を巡り、住民からの苦情が4~11月で166件に上ったと明らかにした。

4~9月の半年間で115件とすでに前年度(95件)を超えていたが、10月以降も月に20件を超すハイペースで推移している。


※引用元:日本経済新聞より



新宿区以外の各自治体でも同様のことが起こっていることは間違いないでしょう。



この数を多いとみるか少ないとみるかは個人の感覚にもよるところではありますが、苦情を伝えた方はもう我慢の限界にきているということは明白。


本来ならば苦情は民泊運営者に対して行うのが筋ですが、仮に具体的な建物名や号室が明らかになったとしても、その責任対象者が不明なため、苦情の矛先が役所へ向いてしまうのです。

※マンション管理組合や管理会社などにも同様の苦情は殺到しているはずです。




苦情を入れるというのは勇気がいります。


その裏で不満を募らせながらも、なかなか直接苦情を入れられない方は大勢いるのです。


一部クレーマーという方たちもいますが、この民泊苦情に関しては一般市民からの純粋なSOSと考えるべきでしょう。




今後予想されることとして、民泊運営者に対して近隣住民から訴訟を起こされるというケースが必ず出てくるはずです。


その対象民泊が違法状態たったとしたら運営者は抗弁できないでしょう。




まずは現状の違法民泊を一掃するのが先決。


自治体としても強硬姿勢を示さなければ住民の理解は得られません。




せっかく広まりを見せているシェアリングサービスだけに、民泊業界としても厳しく自浄していかなければ今後の発展は望めないのではないかと考えます。












更新日時 : 2016年12月21日 | この記事へのリンク : 

神奈川県が民泊許可施設の一覧をWEB掲載へ

マンション



神奈川県は看板を出さず無許可で運営する民泊施設を明らかにするため、県のウェブサイト上に許可施設の一覧を掲載する方針を明らかにしたとタウンニュースが12月16日付けで報じた。

無許可の民泊、あぶり出し 県が許可施設一覧を公開へ
※タウンニュースより



※引用元:MINPAKU.Bizより



まだ条例化されたわけではありませんが、他の自治体にも大きな影響を与えるニュースとなりそうです。


>「不特定多数の旅客が住宅地に出入りする事で地域の不安につながる」という意見も出ており、対策として許可施設の一覧掲載という手段を表明したものと推測される。

各自治体の民泊への具体的な対策は難航を極めていますが、こうした試みは手間もかからない上に効果が期待できそうですね。


許可されていない違法民泊はWEBサイトに掲載されないわけですから、一目瞭然といえます。




逆に正規に許可をとって民泊運営している方にとっては朗報ではないでしょうか。


巷にあふれるよくないイメージを払拭するためにも、違法民泊は摘発、許可された民泊は支援、としていかなければ今後の発展は難しいのではないかと思います。


いずれにせよ、今後の動向に要注目です。

 

更新日時 : 2016年12月19日 | この記事へのリンク : 

新宿区が民泊独自ルールづくりに乗り出す

ルール規則

 

 東京都新宿区がマンションの空き部屋などに有料で旅行者を泊める「民泊」を巡り、区内独自のルールづくりに乗り出した。


訪日客の急増で宿泊需要が伸びる一方、旅館業法に基づく許可を受けない違法民泊が目立ち、住民の苦情が後を絶たないため。


政府が来年の通常国会に提出予定の民泊規制を緩和する新法の施行後も見据えて一定の歯止めをかけたい考えだ。 


※引用元:日本経済新聞より




10月28日付けの当社ブログ「新宿区が民泊に独自ルール検討」から進展があった模様です。



>11月の会議では住居専用地域を想定した「民泊禁止区域の指定」や「事業者による近隣住民への事前説明」などを項目として示した。



かなり突っ込んだ内容となってきました。


民泊禁止区域の指定は仮に制定されれば他の自治体でも追従してくるところはあるでしょう。



また、近隣住民への事前説明も必要な項目ではありますが、実際に起こりうるケースとして「説明はしたが住民から拒否された」場合はどうするのかという問題が浮かび上がってきます。


さらに、ほとんどの住民は納得してくれたが、どうしても一人だけ拒否している方がいるなど。


全員の同意が必要なものなのか、はたまたマンション管理組合のように2/3以上の同意があればよい、というようにしていくのか、ここは結論が出ないような気がします。




ただ、個人的には一人でも反対者が出るなら中止すべきだと思います。


民泊はあくまでも事業なのであって、優先すべきは住民生活の安寧なのです。


この優先順位を覆してしまうと社会的な不安は一層広まるばかりか、民泊そのものが「悪」というイメージで固定されてしまいます。


近隣住民による訴訟なども頻発してくることでしょう。



民泊ルールが厳しくなるのも緩和されるのも、運営事業者次第といったところでしょうか。



更新日時 : 2016年12月16日 | この記事へのリンク : 

全国初、民泊規制をめぐり江東区を提訴

裁判所



マンションなどの空き部屋を旅行者に貸し出す「民泊」をめぐって、法律による規制対象が明らかでないとして、都内の弁護士が12月6日、旅館業法にもとづく江東区長の許可を受ける義務がないことを確認する訴訟を東京地裁に起こした。


原告側によると、民泊に関するこうした訴訟は全国初という。


※引用元:ORICON STYLEより


一般の方ではなく法律の専門家である弁護士が提訴したというのがポイントでしょうか。


記事を読んでいただくとわかりますが、この方の主張には一理あります。


ただ、現行では法整備が追い付いていないのが現実であって、その良し悪しの判断を今求めるのは早急ではないかと思います。


国も自治体も試行錯誤している中で、「とりあえずこれで行ってみよう」という船出をしている最中。


途中、様々な問題や改善点が浮かび上がってくると思いますが、それをすべて想定するのは難しいことでしょう。



勝手な推測ですが、すでに保健所から「許可が必要だ」と通達されている以上、裁判所もその決定に従うだけではないかと思います。


今後の動向に注目したいですね。


更新日時 : 2016年12月07日 | この記事へのリンク : 

京都市が無許可民泊への刑事告発も

京都金閣寺



京都市は、11月17日に宿泊事業者への新指導要綱を策定し12月1日から運用を開始することを発表した。

旅館業許可申請時に近隣にその旨を周知させることや、ゲストが迷惑行為を行わないよう徹底すること、また必要に応じて立ち入り調査や無許可民泊に対する刑事告発の手続きなどが定められた。


策定した新要綱は、ホテルや旅館、簡易宿所などの宿泊施設はもちろんのこと、民泊施設についても対象となる。




無許可民泊に対する刑事告発の手続きも

無許可営業については、施設への文書の貼り付けや京都府警察への告発するなどの取り締まりも規定。


同市が以前行った調査では、2,702件の全民泊施設のうち、46.6%にあたる1,260件の無許可民泊の所在地を特定したと発表しており、今後も無許可営業については厳しく取り締まりが行われていくことが予想される。


※引用元:Airstair より




大変厳しい指導要綱が運用開始されました。


民泊は他の事業と違って、個人レベルで即運用開始できてしまうので、現在大きな広がりをみせています。


良い悪いという前に、これだけの数の民泊物件があるのですから、ホテルや旅館などと同じようにいずれ何らかの事故や事件が起こってしまうのは必然ではないでしょうか。


その際、無許可運用だったので保証も賠償もされない、責任の所在が不明、などととなってしまったらそれこそ民泊に対するイメージダウンは計り知れないものになるでしょう。


今後の動向に注目したいと思います。


 

更新日時 : 2016年12月02日 | この記事へのリンク : 




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