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国土交通省は8月24日、与党公明党の「マンション問題議員懇話会・国土交通部会合同会議」で、住宅宿泊事業法に絡むマンション標準管理規約の改定について、説明を行った。
同法施行の3カ月前には事業者登録が開始されるが、それまでに民泊禁止などの管理規約の細則改定が調わない場合には、総会・理事会などでの住民過半数決議により、民泊禁止を認めるとするもの。
※引用元:住宅新報より
民泊完全解禁に向け、動きが活発になってきました。
通常、管理規約を改定する場合には総会で4分の3以上の賛成が必要となりますが、管理組合の運営は多忙を極めているのでなかなか全員の票を集めきることが難しいのが現状です。
それを踏まえて住民過半数決議を特例で認めるという流れになる模様。
賛成・反対、色んな意見はあると思いますが、少なくとも規約で「民泊可」と明記するところはほとんどないのではないでしょうか。
都心部のマンション管理規約の大半が「民泊不可」となるはずです。
管理組合として今回の「明記指導」はきちんとさせなければならない大切な案件となるはず。
資産価値につながってくる事案ですので、早急な対応が求められますね。
更新日時 : 2017年08月29日 | この記事へのリンク :
国土交通省と厚生労働省は来春の民泊解禁にあわせ、宿泊者の本人確認手法を決めた。
家主や施設の管理業者が対面で確認する方法に加え、電子端末を通じた映像による確認のほか、周辺の宿泊施設に作業の代行を依頼することも認める。
合法的な施設にはこの3つのどれかを選んでもらい、訪日客らに安心して滞在できる体制を提供する。
※引用元:日本経済新聞より
民泊の本人確認についての決定事項ですが、仕方がないこととはいえ、やはり面倒な手続きとなりそうです。
対面方式は多くないでしょうから、テレビ電話などの通信映像確認がメインとなるかもしれません。
代行確認はそれなりにリスクを負いかねませんから引き受ける業者がどれだけいるか…。
利用する側はどんな形態でもきちんと宿泊できれば問題ないと思いますが、運営側の負担は増えるばかりですね。
これだったらホテルか旅館を利用する方がお互い楽なのではと思いますが、宿泊施設不足という側面からもそうはいかない状況です。
本人確認も大事ですが、やはり最優先は近隣住民への配慮。
ゴミ出し、騒音などトラブルが絶えない民泊だけにそういった面のケアができているのか疑問です。
更新日時 : 2017年08月19日 | この記事へのリンク :
国土交通省はマンション管理規約で民泊を禁止している場合、民泊を認めない方針であることを8月5日付の朝日新聞が報じた。
2018年1月をめどに施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)を見据えて、マンションで民泊が増えることを踏まえ住民の住環境に配慮する。
※引用元:Airstairより
まだ確定ではありませんが、この報道が事実だとしたら、管理組合側としては強力な対抗力を持ったことになります。
逆に民泊運営者側は何も抗弁できない状況になりますね。
これは今後の民泊訴訟にも多大な影響を与えると思います。
>国交省の方針は、マンション住民への平穏な住環境の維持を最大限に尊重した形だ。全国で増加している無許可民泊をめぐっては、住民との間でトラブルも絶えない。特に騒音による影響が大きく、ごみ出しのルールの不徹底も挙げられる。不特定多数の外国人旅行者が出入りすることによって、不安に陥る住民も多い。大阪や東京などでは、マンションでの無許可民泊をめぐり訴訟が相次いでいた。
当該マンションだけではなく、場所に迷った外国人宿泊客が他のマンション内に侵入し、住民とトラブルになった現場を目撃したことがあります。
なかなか住民の理解が得られないビジネスですから、リスクの大きさは想像以上かもしれません。
いずれにせよ、この方針はこのまま決定してほしいですね。
なぜなら最低限必要なルールだからです。
更新日時 : 2017年08月07日 | この記事へのリンク :
大阪・ミナミの分譲マンションで管理規約に反して「民泊」を営んだとして、マンション管理組合が3日、5部屋の所有者らに対し、営業差し止めと計3267万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
外国人観光客が急増するミナミでは、大阪市の認定や旅館業法の許可を得ない違法民泊が横行しており、弁護団は「今後、他の地域でも住民トラブルになる可能性がある」と話す。
※引用元:毎日新聞より
この手の訴訟は珍しくなくなりましたが、今回の民泊訴訟はいつも以上に多くのメディアに取り上げられています。
何かの警告ととらえた方がいいかもしれません。
>住人の女性は取材に、「オートロックなのに知らない外国人が出入りして怖い。民泊が続くなら転居を考えている」と憤る。
このように違法民泊が存在するおかげで、資産としてのマンションが負債に変わる可能性が高いのです。
良質な住民が転居してしまっては元も子もありません。
今後もこういった民泊訴訟は増えていくと思います。
更新日時 : 2017年08月04日 | この記事へのリンク :
国交省は民泊受け入れの可否をマンション管理組合の規約に明記するよう、8月にも要請することを日本経済新聞が報じた。
民泊をめぐっては全国で訴訟に発展するケースも相次いでいるほか、来年施行される住宅宿泊事業法を前にトラブルの増加を防ぐ狙いがある。
※引用元:Airstairより
マンション規約の内容を改訂するので、総会での議決が必要になりますが、未対応のところは早急にどちらかを選択しなければならないと思います。
現状のままですと、「規約に記載がないから民泊可能」という勝手な解釈をされてしまう可能性が出てくるからです。
【「マンション標準管理規約」の主な改正点】
・「専有部分を住宅宿泊事業に使用できる/使用できない」
・新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合の留意事項を提示
・家主居住型のみ可能とする場合の規定例を留意事項として提示
上記のように国交省ははっきりと民泊可否を明記するよう促しています。
普段、ほとんど見たことがないマンション管理規約だと思いますが、これを機会に一度通読されることをおすすめします。
自分が住むマンションの規約はどうなっているのか。
また、民泊に対する規約は明記されているのか。
さほど長いページ数ではありませんので、今一度確認を!
更新日時 : 2017年07月25日 | この記事へのリンク :
福岡市のマンションで自称民泊業の男が女性に暴行するなどしたとして逮捕された事件を受け、市は18日、宿泊客などにホームページ(HP)上で注意喚起することを決めた。
市内では無許可営業が横行、犯罪などの懸念が顕在化した形。
通報がない限り市に立ち入り権限はないが、今後は独自調査も視野に入れ、是正指導を強める構えだ。
※引用元:西日本新聞より
この事件は先日多数報道されていましたので、ご存じの方もいらっしゃると思います。
民泊が上陸してから数年経ちますが、こういった事件は今回が初めてではないことは容易に想像がつきます。
報道するかしないかはマスコミの手にゆだねられていますので、民泊新法などの法案成立に不都合な事件は排除されていたことでしょう。
それにしてもただ宿泊するだけなのに、合法民泊としての「許可確認」をしなければならないとはなんともハイリスクなお話です。
普段我々がホテルや旅館を予約する際に、合法施設かどうかの確認などしないのですが。
それだけ、現在民泊にはリスクが伴うということでしょう。
少し前には盗撮疑惑もありました。
元は民間の住居ですので、そういったワナを仕掛けるのは簡単です。
民泊を利用するのは自由ですが、そういった懸念が浮かび上がっていることをよく念頭にいれた方がいいのではないかと思います。
更新日時 : 2017年07月20日 | この記事へのリンク :
民泊の仲介サイト世界最大手、米エアビーアンドビー(Airbnb)が、違法民泊防止に向けて本格的な対策に乗り出すことが分かった。
新規に民泊業者をサイトに登録する際、登録情報を都道府県に提供し、都道府県に届け出ない違法民泊を無くす方針。
既にサイトに掲載している業者にも届け出を促し、一定期間、届け出ない場合はサイト掲載の中止も検討し、違法民泊を締め出す考えだ。
※引用元:毎日新聞より
ようやくAirbnbが重い腰を上げました。
私からすれば随分時間がかかった対応だとは思いますが、それでもこの対策は大歓迎です。
>Airbnbは新規に民泊事業者をサイトに登録する際、その登録情報を都道府県に提供し、届出があるかどうかを確認、届出がない違法な民泊を無くす方針だという。
>また、既にAirbnb上に掲載している事業者に対しても届出を促し、一定期間経過しても届出がない場合はサイト掲載の中止も検討するという。
>これにより、届け出をしない違法な民泊ホストはAirbnbを活用した集客をすることはできなくなることが想定される。
※引用元:MINPAKU.Bizより
これは他の民泊仲介会社も追従することは間違いないでしょう。
>民泊新法下では、Airbnbら民泊仲介サイトも「住宅宿泊仲介業者」として登録する義務があり、違法な民泊を仲介することは観光庁から業務停止などの処分を受けるリスクにもつながる
ただでさえコンプライアンスが重視されている現代社会。
ここは襟を正さないと企業運営に多大な影響を及ぼすことになりそうです。
まだ時間は必要ですが、今回のAirbnbの対応で、違法民泊はほぼ一掃されることが予想されます。
そうなると合法民泊には大きなチャンスが生まれるばかりか、民泊そのものが見直されるよい機会にもなるのではないでしょうか。
更新日時 : 2017年06月27日 | この記事へのリンク :
偽造された中国のデビットカードを使い、国内のATMから現金32億円が引き出された事件で、80万円余りを引き出したとして起訴された台湾出身の男3人が、無許可の民泊で利用されていた都内のマンションを拠点に現金の引き出しを繰り返していたことが捜査関係者への取材でわかりました。
※引用元:NHK NEWS WEBより
室内で直接的な犯罪はなかったにせよ、やはり犯罪集団にとって民泊は格好のターゲットとなるようです。
ホテルや旅館は対面式ですし、今回のように男3人が長期滞在するとなるとやはり怪しまれる可能性が高い。
ウィークリーマンションは短期契約が必要になるため、彼らにとっては不都合。
民泊はインターネットWEB予約だけで完結し、運営者側と対面することもないので今後も犯罪の拠点に使われることは必至でしょう。
>ことし3月に来日して以降、不正な引き出しを繰り返し、拠点にしていたのは、民泊の仲介サイトを使って1か月、およそ35万円の宿泊費で借りた新宿区のマンションの一室で、外国人の住民が無許可でまた貸ししていた民泊だったことが捜査関係者への取材でわかりました。
先日も民泊を使った覚せい剤の密輸事件が摘発されるなど、貸す側・仲介側にも相応のリスクが出始めてきています。
警察沙汰になった際、そこでの民泊運用ができなくなることはもちろん、管理組合から訴訟をおこされるなど、余計なトラブルに巻き込まれる可能性は高いといえますね。
まずはヤミ民泊の撲滅。
健全な市場を構築したければ、スタートはそこからしかありえません。
更新日時 : 2017年06月23日 | この記事へのリンク :
マンションの一室で外国人観光客らを泊める「民泊」を無断営業するのは管理規約違反だとして、東京都内のマンション管理組合が部屋の所有者に営業停止などを求める訴訟を起こしていたことが分かった。
16日に東京地裁(吉村真幸裁判官)であった第1回口頭弁論で、所有者側は争う姿勢を示した。
民泊を巡るトラブルは各地で相次いでおり、司法判断が注目される。
※引用元:毎日新聞より
他紙の情報によると、提訴したのは目黒区内のマンション管理組合とのこと。
今年1月にも大阪で似たような裁判があり、所有者が敗訴。
民泊無断営業で賠償命令
大阪地裁での判例では、「民泊営業はマンション管理規約に違反し不法行為に当たる」としています。
当該の目黒のマンションでは管理規約で住居以外の使用は禁止されており、この所有者は社員寮に使用するといいながら民泊に転用していました。
>部屋の所有者側は16日の弁論で「近隣とトラブルも起きていない」と反論。
>旅館業法の許可がないことを認めつつ「近く住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、届け出制になることが決まっており、旅館業法上の実質的な違法性は失われている」と主張した。
聞いてあきれる主張です。
トラブルがないからいい、今はダメかもしれないけれど民泊新法が成立したのだから今後は合法になりうるという主張は、まともな大人の意見とは思えません。
開き直りも甚だしいですね。
裁判所は厳正な判断を下してほしいものです。
更新日時 : 2017年06月21日 | この記事へのリンク :
新宿区は、5月下旬に開催された有識者らが参加する新宿区民泊問題対応検討会議で民泊に関する苦情件数が2016年度に246件寄せられたことを明らかにした。
2015年度の民泊苦情件数は95件で1年間で2.5倍近く増えたことになる。月間の平均苦情件数では2015年度が約7.9件であったが2016年度は約20.5件とハイペースで推移しており、2017年4月の速報値は40件で、2017年度は苦情件数のペースをさらに加速しているようだ。
※引用元:airstairより
40件の苦情件数を多いと感じるか少ないと感じるかは人それぞれだと思いますが、いずれにしてもホテルや旅館ではこのような苦情はないということを念頭に入れておかなければなりません。
先日も地元のとあるマンションの脇の鉄柵前で、大きな荷物を抱えた複数の外国人観光客が何かをしているのを目撃しました。
鉄柵にはキーボックスが取り付けられており、番号を合わせてカギを取り出していました。
そうです、このマンション内の民泊に泊まるためのカギでした。
私が住むこの地域は特区などに該当する地域ではないため、旅館業法の許可を得ていない民泊は違法です。
この地域で旅館業法の許可を得た民泊は、戸建を改装した1件のみとなっているため、このマンション民泊はヤミ民泊になります。
こういったヤミ民泊が苦情の元となっているのは明白で、それを仲介する業者のモラルも問われます。
>新宿区が策定する「都市型民泊に関する適正なルール」は今後、全国の主要都市におけるモデルケースとなる可能性が高く目が離せない。
おそらく大変厳しい条例になるのではないでしょうか。
そうなるとせっかく改正した民泊新法もあまり意味を持たないことになりかねません。
利用する側に罪はありませんが、部屋を提供するホスト、それを仲介する業者のモラルを正さない限り、世間に民泊が受け入れられるにはまだまだ時間がかかりそうな気がします。
更新日時 : 2017年06月18日 | この記事へのリンク :