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住宅空き室などに有料で人を泊める「民泊」の運営ルールを定めた「住宅宿泊事業法」(民泊法)が6月に施行されるのを前に、道は16日、初年度は登録された住宅全てを訪問し、虚偽の届け出や法令違反などがないか確認する方針を明らかにした。
道と札幌、旭川、函館、小樽市でつくる民泊の適正運営確保に関する連絡会議で明らかにした。
※引用元:YOMIURI ONLINEより
これは効果的なトラブル予防法になるかもしれません。
民泊新法の盲点といえば、届け出だけで民泊営業が可能となってしまうことに問題があると思っていました。
届け出書類さえ不備がなければ営業可能となりますが、逆に実地調査はしないため、そこがデメリットなのではと考えられるのです。
※民泊開業には消防署の立入検査が必要なので、実際は書類オンリーではない。
>個別訪問では、消防法に基づいた防火対策のほか、小中学校などで授業が行われている日は周囲約100メートル内での営業を控えることなど運営ルールを守っているか確認し、違反があれば改善指導を行う。
今回の案では書類だけではなく、自治体が実際に現場にいって適合確認をするので、双方にとってメリットがあるのではないかと思います。
飲食店開業の際に、保健所の調査を受けるようなイメージですと、理解しやすいかもしれません。
更新日時 : 2018年02月20日 | この記事へのリンク :