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一般住宅に旅行者を宿泊させる民泊について、県は箱根町の一部地区で一定期間認めない「民泊条例案」を九日開会の県議会定例会に提出する。
別荘の多い同町で、静かな環境を保つのが狙い。
※引用元:東京新聞より
別荘地の多い箱根で独自規制の動きです。
同じような長野県の軽井沢町では通年での民泊規制案を要望しています。
軽井沢町会も民泊通年規制を要望
>制限する地区は、町が都市計画で「住宅と別荘しか建てられない」と定める十八の地区。県によると、これらの地区にある住宅の八割が別荘。利用者が多い三~五、八、十、十一月の計六カ月、民泊の営業を禁止する。
規制をしても民泊法で定める「年間百八十日間」を上限とする営業日数は確保できる、とのこと。
軽井沢町のその後の様子は不明ですが、この案を採用すればうまく調和がとれるのではないかと思います。
もちろん、実際に解禁された後でなければわからないことばかりであることは承知の上です。
民泊は外国人旅行客だけが利用するものではないので、その辺りを念頭にいれながら条例を模索してほしいと考えます。
更新日時 : 2018年02月09日 | この記事へのリンク :