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マンションなどの空き部屋を旅行者に貸し出す「民泊」をめぐって、法律による規制対象が明らかでないとして、都内の弁護士が12月6日、旅館業法にもとづく江東区長の許可を受ける義務がないことを確認する訴訟を東京地裁に起こした。
原告側によると、民泊に関するこうした訴訟は全国初という。
※引用元:ORICON STYLEより
一般の方ではなく法律の専門家である弁護士が提訴したというのがポイントでしょうか。
記事を読んでいただくとわかりますが、この方の主張には一理あります。
ただ、現行では法整備が追い付いていないのが現実であって、その良し悪しの判断を今求めるのは早急ではないかと思います。
国も自治体も試行錯誤している中で、「とりあえずこれで行ってみよう」という船出をしている最中。
途中、様々な問題や改善点が浮かび上がってくると思いますが、それをすべて想定するのは難しいことでしょう。
勝手な推測ですが、すでに保健所から「許可が必要だ」と通達されている以上、裁判所もその決定に従うだけではないかと思います。
今後の動向に注目したいですね。
更新日時 : 2016年12月07日 | この記事へのリンク :