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京都市は、11月17日に宿泊事業者への新指導要綱を策定し12月1日から運用を開始することを発表した。
旅館業許可申請時に近隣にその旨を周知させることや、ゲストが迷惑行為を行わないよう徹底すること、また必要に応じて立ち入り調査や無許可民泊に対する刑事告発の手続きなどが定められた。
策定した新要綱は、ホテルや旅館、簡易宿所などの宿泊施設はもちろんのこと、民泊施設についても対象となる。
無許可営業については、施設への文書の貼り付けや京都府警察への告発するなどの取り締まりも規定。
同市が以前行った調査では、2,702件の全民泊施設のうち、46.6%にあたる1,260件の無許可民泊の所在地を特定したと発表しており、今後も無許可営業については厳しく取り締まりが行われていくことが予想される。
※引用元:Airstair より
大変厳しい指導要綱が運用開始されました。
民泊は他の事業と違って、個人レベルで即運用開始できてしまうので、現在大きな広がりをみせています。
良い悪いという前に、これだけの数の民泊物件があるのですから、ホテルや旅館などと同じようにいずれ何らかの事故や事件が起こってしまうのは必然ではないでしょうか。
その際、無許可運用だったので保証も賠償もされない、責任の所在が不明、などととなってしまったらそれこそ民泊に対するイメージダウンは計り知れないものになるでしょう。
今後の動向に注目したいと思います。
更新日時 : 2016年12月02日 | この記事へのリンク :