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受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が4月1日に全面施行され、飲食店やホテル、職場、旅客船などは原則屋内禁煙になる。
※画像・文章引用元:琉球新報より
いよいよ明日4月1日から改正健康増進法が施行されます。
この法施行により、原則屋内での喫煙が禁止になります。
> 2019年7月の同法一部施行で学校や病院などは敷地内禁煙になっていた。今年4月の全面施行で、飲食店は飲食不可の喫煙専>用室以外でたばこを吸うことはできなくなる。
趣旨はよく理解できるのですが、これでは飲食店へのダメージが大きいのではと感じます。
>個人または出資金5千万円以下の中小企業が経営し、客席面積100平方メートル以下の既存店は当面の間、保健所に届け出て>「喫煙可」などの標識を掲示すれば喫煙可能となる。
あくまで当面の措置ですので、いずれは禁止になる可能性があります。
喫煙者も非喫煙者もどちらの意見も「その通り」だと思うだけに、上手な住み分けができればいいのですが。
更新日時 : 2020年03月31日 | この記事へのリンク :