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民泊法改正 届出番号の他に、氏名や所在地を仲介業者への通知を義務化

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住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令が3月14日に公布された。4月1日より施行される。

2018年6月15日の住宅宿泊事業法施行以降、観光庁や地方自治体は、旅館業法の許可等がなく運営されている「違法民泊」への対策として、Airbnb等の住宅宿泊仲介業者を通じ、物件の適法性を確認を進めてきた。

しかし、一部の物件について仲介業者が正確な情報を把握していない、できないことで適法性の確認ができない場合があった。これに対応するための改正となる。

※引用元:MINPAKU.Bizより



先日、違法民泊発見の手がかりとなる民泊情報データベース化の施行案が発表されましたが、今回の改正は民泊新法施行時と比べるとかなり厳しいものとなっています。

>住宅宿泊事業者は、住宅宿泊仲介業者または旅行業者に委託するときには、改正前に規定していた届出番号のほかに、商号、名>称または氏名、届出住宅の所在地を委託先の仲介業者や旅行業者に通知しなければならなくなった。

今までは届出番号だけで仲介業者へ掲載を依頼することが可能だったため、架空の届出番号による登録があったりと効果はいまいちでした。しかし、法改正により、氏名や物件の所在地なども通知しないならなくなったため、これによって違法民泊はさらに激減するものと期待されています。

SNSなどで募集している違法民泊もありますが、信頼のおけない個人SNSなどではハイリスクでもあるため、法改正後は自然と無くなっていくのではないかと推測されます。


いずれにしても良い方向に向かってほしいものですね。




 

更新日時 : 2019年03月31日 | この記事へのリンク : 

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