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東京都港区のマンションで管理規約を改正して「民泊」を禁止した後も民泊行為を続けているとして、管理組合が部屋の所有者に中止を求めた訴訟で、東京地裁(浦上薫史裁判官)は10日までに、民泊の差し止めと弁護士費用の支払いを命じる判決を言い渡した。
近年、規約改正で民泊を禁止するマンション管理組合が増えており、事業者は対応を求められそうだ。
※引用元:日本経済新聞より
民泊を巡るネガティブなニュースは減ってきたように感じていましたが、ついに判例となる差し止め事例が起こりました。
>浦上裁判官は判決で管理規約違反の民泊行為を認定。「募集を停止した」との説明後も続けたことから「今後も民泊行為をする恐れが高く、差し止める必要性が認められる」と判断した。改正後の管理規約で新設された違約金規定に基づき、弁護士費用97万2000円の支払いも命じた。
これは今後の民泊関連裁判に多大な影響を与える判例となりそうです。
すでに個人レベルではハイリスクとなった民泊運営。
もし運用物件が管理規約に触れるのであれば、警告等がくる前に即刻撤退するべきでしょう。
更新日時 : 2018年08月14日 | この記事へのリンク :