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沖縄県那覇市は住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する独自の条例案をまとめ、2日の市議会臨時会に提案する。
市の独自案では、規制区域を県条例で定める範囲から文教地区と第1種住居地域まで拡大。
第1種住居地域では、家主や管理業者が常駐している民泊と不在型の民泊で規制に差をつけた。議会の審議を経て9日に議決される見通し。
※引用元:琉球新報より
似たような言葉の為、何が拡大されたかわかりにくい感じもしますが、県条例で制限していた「住居専用地域」に加えて、「文教地区」と「第1種住居地域」の制限が検討されることになりました。
「住居専用地域」と「住居地域」はまったく別の用途規制になります。
単純に言いますと、県条例よりもさらに規制される地域が拡大されたと解釈していただいて構いません。
>県条例より規制の範囲を広げたことについて、市は民泊による住民トラブルや苦情の増加が背景にあると説明する。
一度「厄介者」としてレッテルを貼られてしまった民泊のイメージ回復は相当厳しいものになると思います。
おもてなしするのは観光客だけではありません。
地域住民への配慮が欠けた民泊の成功はありえないと考えます。
更新日時 : 2018年05月02日 | この記事へのリンク :