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「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的とした賃貸借契約書のひな形(モデル)。
今回、平成32年(2020年)4月1日に予定されている民法改正法の施行に向けて、「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」を設けた「賃貸住宅標準契約書」を作成するとともに、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の改定等を行った。
※引用元:SUUMOジャーナルより
2020年4月に施行される改正民法。
この改正民法は不動産契約に大きくかかわってくる内容でして、法案成立の際には業界内でも注目度が高かったことを覚えています。
不動産契約書は各企業や大家によってオリジナルの契約書が使用されていますが、その元となっているのが国土交通省が作成する「標準契約書」というものです。
>「賃貸住宅標準契約書」関係には、新たに「家賃債務保証業者型」を作成。また、従来の標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を設けるとともに、家賃債務保証業者の損害額や明渡しに係る期間等をまとめた参考資料を作成した。両標準契約書について、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映している。
最初から家賃保証ありきであれば連帯保証人欄がいらないので、「家賃債務保証業者型」を参考に。
また、従来の連帯保証人ありきの場合ですと、極度額の記載欄が設けられるようになりました。
つまり、個人保証に関して、具体的な金額等を示さなければならなくなった、ということになります。
>保証人が責任を負う最大額(極度額)を定め、かつ書面又は電磁的記録で契約されなければ無効となる。
例えば、保証する額を「賃料の3ヵ月分」や「50万円」などのように具体的に示さなければならなくなるということです。
逆にそれ以外の抽象的な表現などでは無効となってしまう恐れがあるのです。
弊社が加盟している宅建協会にはその内容を反映したモデル契約書の発表はまだされていませんでした。
2年後ということもあり、今すぐ必要というわけではありませんが、今後必ず影響が出てくる案件ではないかと思います。
更新日時 : 2018年04月10日 | この記事へのリンク :