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大阪市が「民泊規制条例」を成立

大阪城


大阪市は、6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に関し、修正を加えた条例を3月26日、可決した。

条例では「住居専用地域」における民泊営業をすべての期間で禁止した。

このうち「幅4メートル以上の道路に接する住宅の敷地」は除くとしている。

さらに「小学校の敷地の周囲100メートル以内の区域」における月曜日の正午から金曜日の正午までの営業を禁止した。


※引用元:MINPAKU.Bizより





民泊に関しては当初寛容的だった大阪市ですが、一転して規制することになりました。



すでに条例も可決され、施工後はさらに条例が強化される含みをみせています。




>民泊事業者および管理を委託されている管理業者は、宿泊者が日本国内に住所のない外国人である場合、宿泊者のパスポートの写しを提出させ、宿泊者名簿とともに一定期間保存する必要がある。


違法民泊がなくならないのはそれを仲介する業者の存在が大きいといえます。


今後は登録制となる仲介業者ですが、業者への規制・監視も必要になるでしょう。




今回の大阪市の民泊規制条例可決は他の自治体への影響が大きいと思われます。


何か事件が民泊で起こり、その規制条例を定めていなかった場合、批判の矢面に立たされるのは自治体となるでしょう。


規制が緩いから事件が起こった、と解釈されてしまう可能性もあります。


何とも難しいところではありますが、住環境が最優先という基本を考えれば、ある程度の規制はやむを得ないと思います。



 

更新日時 : 2018年03月28日 | この記事へのリンク : 

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