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観光庁はこのほど「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の一部を改正する命令案」と「旅行業法施行規則の一部を改正する省令案」の2件について、パブリックコメントを開始した。
※引用元:Travel Visionより
旅行会社が宿泊先をホテルや旅館ではなく、民泊に指定した場合の対応案についてパブリックコメントがありました。
>前者については 旅行会社が旅行者に民泊物件を利用する企画旅行と手配旅行を提供する際には、取引条件の説明書と契約書に物件名や所有者、届出番号などの記載することを義務付ける。
>後者については、旅行会社が物件の所有者と取引する際に、所有者が物件の届出を済ませたか否かの確認を義務付ける。違反した場合は業務改善命令などの処分を下す。
どちらも合法民泊として届け出が完了していることへの確認を重視しています。
当然といえば当然のことですが、違法民泊を取り扱うと業者側に行政処分が下されてしまうので、結果的に違法民泊は自然消滅していくのではないかと思います。
また、行政処分の罰則は厳しいものにするべきだと考えます。
更新日時 : 2018年02月19日 | この記事へのリンク :