新宿歌舞伎町の賃貸、貸店舗物件、居抜き店舗、リース店舗、貸事務所の不動産仲介や管理のことなら経企画へ。
府は5日、住宅の空室に旅行者を有料で泊める「民泊」を独自に規制する条例案を府議会に提出した。
民泊によるトラブルに悩む京都市周辺の自治体では、住居専用地域での営業日数の規制を強化する一方、北部や南東部中心に規制は行わないことが柱だ。
学校や保育所の周辺でも規制し、今年6月の施行を目指す。
※引用元:YOMIURI ONLINEより
京都府の民泊条例案が議会に提出されました。
混同しがちですが、今回は「京都府」の条例案。
これまで主にニュースとなっていたのは「京都市」の条例案です。
>京都市は、騒音などのトラブルを抑制するため、ホテルや旅館が営業できない住居専用地域では、民泊の営業を観光閑散期の1月15日~3月15日の60日間に限定する方針だ。
このように京都府案とはちがい、京都市は独自の規制案を予定しています。
>府の条例案は、京都市を除く25市町村が対象。住居専用地域について、京都市近郊の宇治、亀岡、城陽、長岡京、南丹の5市と大山崎町では、京都市に準じて営業可能期間を1~2月に限定。宮津市や京田辺市、久御山町など7市町でも規制を強める。一方、京丹後市や福知山市、南山城村など12市町村では、観光振興の観点から民泊法で定められた上限まで営業を認める。
>また、宇治田原と和束の2町を除き、学校の周囲100メートル以内では、夏休みなどの長期休業中や土日祝日の前日以外は、民泊を認めない。保育所の周辺100メートルについても、亀岡市と京丹波、宇治田原、和束の3町を除き、土日祝日の前日を除いて営業を禁止する。
非常に細かな制限となっていますが、いずれにせよ規制強化であることには変わり有りません。
3月15日から民泊事業者による届け出が開始されます。
それまでにはどの自治体もなんらかの独自制限や見解を示すものと思われます。
規制は厳しくなっても緩和されるケースは少ないため、初期条例案の内容は大いに影響するはずです。
更新日時 : 2018年02月07日 | この記事へのリンク :