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「3月14日までに管理規約を改正しないと、民泊を禁止できなくなる」。
マンション管理士の渕ノ上弘和氏は警鐘を鳴らす。
残る日数はあと42日しかない。
※引用元:NIKKEI STYLEより
分譲マンションにお住まいの方には非常に重要なお知らせになります。
>住宅宿泊事業法は18年6月15日に施行される予定ですが、自治体への届け出は18年3月15日からスタートします。つまり、民泊を禁止したいなら、3月14日までにマンションの管理規約を改定しなければいけません。
なぜ3月14日までにと訴えている理由はこれです。
>宅宿泊事業法は、一言でいえば「民泊は基本的にOK。民泊を禁止する場合は管理規約に明記すべし」という法律です。つまり、管理規約に明確に「民泊禁止」の旨を盛り込んでおかないと、「民泊事業を手掛けてみたい」と考えている住民を止めることはできなくなるのです。
ある意味、民泊営業希望者に法の後ろ盾を与えてしまうことになりかねません。
>改定せずそのままにしておくと、居住者の民泊事業を黙認したことになります。一度民泊を認めてしまうと後から禁止するのは極めて難しいため、早め早めに手を打たなければなりません。
実際その通りになると思われます。
>住民の合意なき民泊は、予測できないトラブルの元凶となりかねません。ひいては民泊がマンションの価値を毀損する可能性も懸念されます。
資産価値にも大いに影響してくることでしょう。
もう残された時間はありません。
マンション管理組合は大至急の対策をお願いいたします。
更新日時 : 2018年01月31日 | この記事へのリンク :