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政府は、民泊事業者が都道府県に営業届け出を行う際、防火対策が完了したことを証明する消防法令適合通知書の提出を要件に加えた。
通知書がなければ、事実上営業できない。
通知書の取得が必要なホテルや旅館と同様に対策を求めることにより、旅行客が安心して利用できるようにする。
※引用元:JIJI.COMより
民泊の懸念材料に防火項目がありましたが、適合通知書による制限がかけられることになりました。
>自治体の消防機関は事業者から通知書の交付申請を受けたら、基準を満たしているか確認するため立ち入り検査を実施。適合していれば発行し、基準を満たしていない場合はそのように判断した理由を回答する。
立ち入り検査を嫌がる事業者もいるでしょうから、違法民泊を減らす意味でも一定の効果は期待できそうです。
>宿泊に使う部屋の床面積が合計50平方メートル以下の小規模な場合は住宅用火災警報器があればよい。
基本、多くの民泊物件はこの広さに該当するのではないでしょうか。
防火に関してはしっかりと対策をしてほしいものです。
更新日時 : 2018年01月22日 | この記事へのリンク :