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岩手県は1月10日、6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。
案では、大学以外の学校および児童福祉施設の敷地の周囲100メートル以内の区域と、住居専用地域における家主不在型の民泊に対し営業日の制限を設けている。
※引用元:MINPAKU.Bizより
岩手県が民泊条例案を発表しました。
他の自治体同様、独自制限を設けるようです。
>「住居専用地域の家主不在型民泊」では、日曜日、土曜日および祝日を除く日の営業を認めない。平日の営業を制限するため、営業は土曜日から日曜日の間のみとなる。
住居専用地域の平日営業を制限した新宿区の条例が「新宿区ルール」として他の自治体へも波及しています。
個人的には、住居専用地域では曜日に関係なく営業を制限すべきだと考えますが。
>学校周辺や住居専用地域であっても「家主居住型」の民泊は、体験・交流観光といった新たな観光需要に応えるものとし、制限の対象外としている。
この辺りは京都市の条例案を参考にしているのかもしれません。
>現在、岩手県では民泊によるトラブルは見られないが、観光客が多い東京や京都などの都市で騒音、路上での迷惑行為等、民泊に起因するトラブルが発生していることを受け、防止策として条例案の策定に至った。
民泊が盛んな都市部と違い、まだトラブル報告がない岩手県でこの警戒感ですから、他の自治体へ与える影響は少なからずあると思います。
日々他の民泊記事を見ていますが、未だに違法民泊状態のことを「グレー」という言葉でごまかしている人たちが多くみられます。
こういった民泊運営者の都合のよい勝手な解釈が、自治体の民泊制限につながっていることを再度認識すべきではないでしょうか。
なぜ自治体は民泊制限をしようとしているのか。
そこを理解しなければ、民泊新法解禁後もトラブルが無くなることはないでしょう。
更新日時 : 2018年01月21日 | この記事へのリンク :