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奈良市は、旅行客らを一般住宅に泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法が6月に施行されるのを前に、関連条例の骨子案を公表した。
新法では年間180日を上限に住宅地でも民泊を認めるが、市は住居専用地域で観光繁忙期の平日の営業を禁止する。
また、近鉄奈良駅南側の「奈良町都市景観形成地区」でも、観光繁忙期の営業を制限する。
※引用元:毎日新聞より
観光繁忙期の平日民泊営業を規制、というのはやむを得ない感じがしますが、逆に観光繁忙期以外なら制限を受けることなく営業できるということでしょうか。
奈良市が示す観光繁忙期が不明なので何とも言えませんが、期間が長ければ影響は大きいと思います。
何度も言っていますが、民泊そのものが煙たい存在なのではなく、住居専用地域での営業解禁は問題があるということなのです。
住居専用地域では建築基準法上の規制によりホテルや旅館は営業できません。
住居専用地域という住宅の為に規制された地域だからこそ、今まで平穏な住宅環境が守られていたといっても過言ではないはず。
地域ごとの規制はあってしかるべきだと思います。
更新日時 : 2018年01月20日 | この記事へのリンク :