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国土交通省と厚生労働省はこのほど、6月に施行予定の住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインを発表した。
民泊サービスの提供者、家主不在型の民泊物件を管理する「住宅宿泊管理業者」、宿泊者と民泊サービスの提供者を仲介する「住宅宿泊仲介業者」、地方自治体などに向け、新法や10月27日に公布した政省令に基づき、法の解釈や留意事項などをまとめたもの。
※引用元:Travel visionより
しばらく自治体の民泊条例に関するニュースが続いていましたが、ようやく仲介業者向けの話題が入ってきました。
>ガイドラインでは、各物件における民泊サービスの提供日数が180日、または条例で規定された制限を超えていないことを確認するため、仲介業者には旅行者を宿泊させた日数などを半年ごとに観光庁に報告するよう求める。
この辺りは新法成立時に報道された内容通りですね。
>違法行為のあっせんなどの防止に向け、仲介業者には民泊サービスの提供者が都道府県などから交付された届出番号を確認するとともに、番号を仲介サイトに掲載することを求めた。届出番号を確認せずに物件を掲載することについては「故意または重過失」とみなし、悪質な案件については業務改善命令などを下す可能性があるという。
ようやく届出番号に関することが明らかになりましたね。
当たり前の内容だと思いますが、届出番号のサイトへの掲載は「合法」をアピールできるので、よいことなのではないでしょうか。
>仲介業者の登録は3月15日から開始する予定で、仲介業者には6月15日の新法施行までに違法物件を仲介サイトから削除するよう要請しているという。
これも当然の指示だと思います。
違法民泊が無くならない原因の一つとして、この仲介業者の存在は大きいといえます。
故意の有無にかかわらず、違法民泊物件を掲載していれば、そこから宿泊に結びついてしまうのです。
募集サイトを正すことは急務ではないでしょうか。
更新日時 : 2018年01月05日 | この記事へのリンク :