新宿歌舞伎町の賃貸、貸店舗物件、居抜き店舗、リース店舗、貸事務所の不動産仲介や管理のことなら経企画へ。
マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「解任できる」との初判断を示した。
多くの管理規約は理事会での解任の可否を明文化しておらず、他のマンションのトラブルにも影響しそうだ。
※引用元:日本経済新聞より
地味なニュースに聞こえるかもしれませんが、分譲マンション住まいの方にとっては非常に重要な記事だと思います。
>このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していなかった。
言わば管理規約の盲点が問題になってしまったのが今回のケースといえます。
>8割以上のマンションの管理規約は、国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型としており、今回と同じように解任について明記していないケースが大半とみられる。
民泊可否の明記もしなければならない期限が迫ってきていますので、それに合わせて理事長解任に関する規約も追加するべきではないでしょうか。
マンション管理組合の理事、そして理事長というのは重要かつ大変な役職です。
自分が住むマンションの自治を任されているわけですから、その責任も重大。
しかし、このような書き方をすると語弊があるように聞こえるかもしれませんが、現実問題として、マンション管理組合の理事長が理事会を私物化して権力を振るっているケースは少なくありません。
そういった不正や疑惑のある理事長を解任できるようにしなければ、何度も理事長が再任されてしまい、理事会として機能しなくなってしまいます。
大切な資産を守るためにも、マンション管理組合に関心を持ち、積極的に参加するよう心掛けてほしいものです。
更新日時 : 2018年01月03日 | この記事へのリンク :