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札幌市は12月27日、2018年6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。
条例案では「学校の出入り口の周囲100メートルの地域」と「住居専用地域」を制限地域とし、日数制限を設けている。
「学校周辺」では祝日、土日その他の授業を行わない日、「住居専用地域」では祝日、土日および12月31日から翌年の1月3日までの期間のみ営業を許可し、その他の日は制限する。
※引用元:MINPAKU.Bizより
札幌市の民泊条例案が発表されました。
住居専用地域での規制は他の自治体と近いものがありますが、特徴は下記の3点です。
>制限区域および期間において「民泊事業者が民泊事業を行う住宅を自己の生活の本拠としていないもの」「ゲストが宿泊中に事業者が不在となるもの」「民泊を行う住居の居室の数が5を超えるもの」の3つのいずれかに該当する民泊は営業が認められない。
要するにホームステイ型式ならOKだが、家主不在の投資型はNOという意味でしょう。
現在、民泊解禁後はどういったことになるのか、予測が難しい不透明感が漂っています。
しかし、当該マンションでは民泊をしていないものの、近隣に民泊物件があり、それによって入居者が減ったり、資産価値が下がったりすることは予測されそうな事例といえます。
民泊解禁は相当広範囲かつ多種多様な事業に影響を及ぼすことでしょう。
政府が思い描いている以上に、民泊による混乱はしばらく続きそうです。
更新日時 : 2017年12月31日 | この記事へのリンク :