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港区も住居専用地域や文教地区での家主不在型民泊を制限

港区


一般住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、東京都港区は21日、住居専用地域と文教地区で家主が不在の民泊の営業可能期間を制限する対応方針を決めた。来年の区議会に条例案を提出する予定だ。


※引用元:産経ニュースより




港区も民泊規制に向けて動きだしました。


他の自治体では住居専用地域は週末のみなどの方針をとっていますが、港区の場合は家主不在型に限り下記のような期間限定を設けるようです。


>区内の住居専用地域と文教地区で、家主が不在でも営業が可能となるのは、宿泊者数が多くなる3月20日~4月10日、7月10日~8月31日、12月20日~1月10日の計96日間。同地域内で家主が居住しているケースや、住居専用地域と文教地区以外の地域では、家主の居住や不在に関係なく、新法の規定通り年180日間までの営業が可能となる


住居専用地域と文教地区での家主不在型は3月20日~4月10日、7月10日~8月31日、12月20日~1月10日の計96日間のみしか営業できないようになります。


しかし、家主同居型であれば住居専用地域と文教地区内でも180日間までの営業が可能となります。


早い話、「住居専用地域での家主不在型民泊は推奨しません。」という意思表示にも見えてきますね。




ただ、中途半端な規制は逆に混乱を招く可能性があります。


であれば、厳しい内容かもしれませんが「住居専用地域と文教地区はケースに関わらず禁止」ぐらいのほうがわかりやすくて良いのではないかと思います。 





更新日時 : 2017年12月22日 | この記事へのリンク : 

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