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京都市 住居専用地域での民泊は60日間限定へ

京都

住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されることを受け、京都市は4日、有識者会議を開き、民泊を規制する市独自のルールの骨子案を示した。

民泊新法では年間当たりの営業日数を180日までと規定しているが、骨子案では、金閣寺(京都市北区)や南禅寺(同市左京区)周辺など市中心部を外れた住居専用地域の場合、観光閑散期の1~2月(約60日間)に限定した。

市民の生活環境を守り、トラブルを防ぐ狙いがあるという。


※引用元:産経WESTより



徐々に明るみになってきた京都市の独自民泊ルールですが、その内容を見るや厳しいものとなっています。


最も規制されるであろう住居専用地域の場合ですが、60日間の営業日数制限。


これだと、この地域で営業する人・しようとする人は少数に限られる状況になるのではないでしょうか。


ちなみに、北海道では年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限する案を出しています。




>民泊業者に対し、宿泊利用者の本人確認を対面で行うことや、住民へ事業計画の事前説明を行うことを求める。また民泊施設の設備・衛生面は可能な限り旅館業施設に準じる。


対面での本人確認が求められるというのはキーポイントになりそうです。


他の自治体でもこの京都市案を採用するところがでてきそうな予感がしますね。





更新日時 : 2017年11月05日 | この記事へのリンク : 

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