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民泊 2ヵ月ごとに報告義務、標識掲示の義務も

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一般住宅に旅行者などを有料で宿泊させる「民泊」事業者の営業方法などを定めた国土交通省令の全容が26日、判明した。

27日に公布する。

家主が不在にできる範囲や2カ月ごとに義務づけられる都道府県などへの定期報告について具体的に規定。

民泊住宅に掲示する「標識」のデザイン例も示し、民泊営業で懸念される周辺とのトラブルなどに配慮している。


※引用元:産経ニュースより



先日、民泊新法の施行日が平成30年6月15日に決定とお知らせしましたが、今度は営業ルールなどを定めた内容が発表となりました。




>省令では、自治体への定期報告について営業日数のほか国籍別の宿泊者数、宿泊者数と日数を掛けた「人泊数」の3項目を2カ月ごとに報告させるとしたほか、家主に義務づけられている宿泊者の住所や氏名などを記した「宿泊者名簿」の保存期間を3年間とすることを盛り込んだ。


2ヵ月ごとの定期報告は、なんら問題ないとおもいます。




>新法では家主は民泊営業を示す「標識」を、当該住宅に掲示するよう義務づけているが、省令では日本工業規格の記号(ピクトグラム)を模した標識デザインのひな型も規定した。


この標識は大きなポイントとなりそうです。


ヤミ民泊との決定的な区別となりますね。




 




更新日時 : 2017年10月27日 | この記事へのリンク : 

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