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住宅宿泊事業(民泊)の適正な運営に向けた「新宿区ルール」の骨子がこのほど、判明した。
住居専用地域においては、月曜日から木曜日までは民泊営業の実施を禁止する内容。
この場合、年間の民泊営業日数の上限は156日ほどとなり、民泊新法で定められた「年間180日ルール」より制限が厳しくなる。
新宿区はパブリック・コメントを経て骨子を最終化し、民泊条例を定める
※引用元:民泊大学より
民泊解禁へ向けた各自治体の独自ルール案が報道されるようになってきましたが、新宿区の民泊条例案が判明しました。
>骨子に書かれた「住居専用地域」とは、都市計画法に基づいて「第1種低層住居専用地域」「第2低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」に指定された区域を指す。
不動産に関わる宅建業法などをかじったことがある方ならお分かりだと思いますが、上記は基本住居向けのための区域に相当します。
逆に商売をするにあたって、業種によっては制限を受ける区域でもあります。
>また新宿区は、民泊新法に基づく民泊事業者(ホスト)の届け出があった場合、事業者の名称や連絡先について公表する。
これはぜひ行ってほしいですね。
誰が、どこで民泊を行っているのか。
これがわからないことには何か問題が起こっても解決のしようがありません。
住居専用地域では建築基準法の規制からホテルや旅館が営業できません。
限定とはいえ、住居専用地域での週末の民泊営業を許可するのはいかがなものかと思います。
民泊営業は商業地域限定など、住民の住環境に影響を与えないような地域で行ってもらうよう誘導してほしいものです。
更新日時 : 2017年10月06日 | この記事へのリンク :