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住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行令案と施行規則案が21日、公表された。
民泊新法に基づき、マンションやアパートの一室(区分所有)を民泊物件として届け出する場合、マンション管理規約の添付を民泊事業者に義務づけ、自治体側が民泊が禁止されていないか確認できるようにする。
また、自治体の制限条例について基準を設定。騒音などによる生活環境の防止を目的に、区域ごとに禁止期間を指定することと明記した。
※引用元:民泊大学より
これは大きなニュースといってもいいのではないでしょうか。
>届出書に添付する書類として、住宅の図面や登記事項証明書を挙げ、届け出をする住宅がマンションの一室など区分所有建物である場合には、マンション管理規約の写しが必要とした。
区分所有物件を民泊で届け出る場合に、管理規約の添付が義務付けられます。
これによって、対象の建物として民泊が禁止されているか否かを明確に確認することができます。
言い換えれば、「民泊禁止」と規約に記載があれば、民泊営業を阻止することができるのです。
十分すぎるほどの対抗要件になりそうですね。
更新日時 : 2017年09月25日 | この記事へのリンク :