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住宅の空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」について、観光庁が策定を進めている自治体向けガイドライン(指針)案の内容が8日、判明した。
指針案では、自治体が条例で民泊の実施に制限を設ける場合、営業禁止期間を指定するよう要請。
ただ、「紅葉の時期」「例年道路渋滞が発生する時期」など、具体的な日数を明記しないことも認める。
観光庁は今年度中にも指針をまとめ、地域の実情に合った民泊の導入を促す。
※引用元:JIJI.comより
民泊解禁に向けた動きですが、自治体への指針案が検討されています。
自治体独自で民泊の営業禁止期間を指定することができるようになるとのことで、その具体案を提供。
>新法では民泊を届け出制とし、営業日数の上限を年180日と規定した。
これが俗にいう民泊新法の基本路線です。
>生活環境の悪化を防ぐため、都道府県や政令市、東京23区などが条例を制定し、区域を定めて営業期間をさらに短くすることもできるようにした。
それに対して、各自治体で独自の条例を制定し、規制できるようにもなっています。
>観光庁の指針案では、禁止区域・期間の具体例として、「学校・保育所の周辺地域、長期休暇中を除く月曜日から金曜日」「山間部にある集落、紅葉時期や例年道路渋滞が発生する時期」などを示した。
かなり突っ込んだ内容となっています。
病院の周辺など、という文言も追加されそうな気がしますね。
マンション管理規約での民泊有無の明記や自治体の規制など、民泊を取り巻く環境は今後大きく変わっていきそうです。
民泊が周辺住民に受け入れられるか否かは、やはり違法民泊の撲滅しかないと考えます。
更新日時 : 2017年09月11日 | この記事へのリンク :