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国土交通省は8月24日、与党公明党の「マンション問題議員懇話会・国土交通部会合同会議」で、住宅宿泊事業法に絡むマンション標準管理規約の改定について、説明を行った。
同法施行の3カ月前には事業者登録が開始されるが、それまでに民泊禁止などの管理規約の細則改定が調わない場合には、総会・理事会などでの住民過半数決議により、民泊禁止を認めるとするもの。
※引用元:住宅新報より
民泊完全解禁に向け、動きが活発になってきました。
通常、管理規約を改定する場合には総会で4分の3以上の賛成が必要となりますが、管理組合の運営は多忙を極めているのでなかなか全員の票を集めきることが難しいのが現状です。
それを踏まえて住民過半数決議を特例で認めるという流れになる模様。
賛成・反対、色んな意見はあると思いますが、少なくとも規約で「民泊可」と明記するところはほとんどないのではないでしょうか。
都心部のマンション管理規約の大半が「民泊不可」となるはずです。
管理組合として今回の「明記指導」はきちんとさせなければならない大切な案件となるはず。
資産価値につながってくる事案ですので、早急な対応が求められますね。
更新日時 : 2017年08月29日 | この記事へのリンク :