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マンション内駐車場と、部屋とが同じ税額なのはおかしい――。
こんな疑問を持った不動産管理業者が、東京都を相手に、固定資産税などの減額をもとめる訴訟を東京地裁に起こした。
居住設備が整った住宅スペースと、マンション1階にあるコンクリートの駐車場で、床面積あたりでは同じ税額となることに不公平感があるというものだ。
※引用元:朝日新聞より
字面だけでの判断になりますが、居住用マンションの一室とマンション内の駐車場が同じ税額なのは納得しがたいところがありますね。
>マンションの固定資産税は、まず共有部分を含めて建物全体で価値を評価して税額を算出。フロアに関係なく、各部屋の床面積に応じて税額を割り振る。
そういう規定なのは致し方がないとは思いますが、それでもすっきりした感じはしないですね。
>ただ地方税法には、設備や内装の豪華さ、天井の高さに「著しい差異」がある場合、一律の税額を修正できる規定がある。
争点はここになるようです。
>業者側は、「駐車場には台所や風呂などの設備がなく、コンクリートがむき出し。著しい差異がある」と主張している。
現実比較としてはその通りだと思うのですが…。
この裁判結果次第ではマンション内駐車場の固定資産税の見直しに発展するとあって、注目の係争となっています。
更新日時 : 2017年07月28日 | この記事へのリンク :