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国交省は民泊受け入れの可否をマンション管理組合の規約に明記するよう、8月にも要請することを日本経済新聞が報じた。
民泊をめぐっては全国で訴訟に発展するケースも相次いでいるほか、来年施行される住宅宿泊事業法を前にトラブルの増加を防ぐ狙いがある。
※引用元:Airstairより
マンション規約の内容を改訂するので、総会での議決が必要になりますが、未対応のところは早急にどちらかを選択しなければならないと思います。
現状のままですと、「規約に記載がないから民泊可能」という勝手な解釈をされてしまう可能性が出てくるからです。
【「マンション標準管理規約」の主な改正点】
・「専有部分を住宅宿泊事業に使用できる/使用できない」
・新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合の留意事項を提示
・家主居住型のみ可能とする場合の規定例を留意事項として提示
上記のように国交省ははっきりと民泊可否を明記するよう促しています。
普段、ほとんど見たことがないマンション管理規約だと思いますが、これを機会に一度通読されることをおすすめします。
自分が住むマンションの規約はどうなっているのか。
また、民泊に対する規約は明記されているのか。
さほど長いページ数ではありませんので、今一度確認を!
更新日時 : 2017年07月25日 | この記事へのリンク :