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マンションの一室で外国人観光客らを泊める「民泊」を無断営業するのは管理規約違反だとして、東京都内のマンション管理組合が部屋の所有者に営業停止などを求める訴訟を起こしていたことが分かった。
16日に東京地裁(吉村真幸裁判官)であった第1回口頭弁論で、所有者側は争う姿勢を示した。
民泊を巡るトラブルは各地で相次いでおり、司法判断が注目される。
※引用元:毎日新聞より
他紙の情報によると、提訴したのは目黒区内のマンション管理組合とのこと。
今年1月にも大阪で似たような裁判があり、所有者が敗訴。
民泊無断営業で賠償命令
大阪地裁での判例では、「民泊営業はマンション管理規約に違反し不法行為に当たる」としています。
当該の目黒のマンションでは管理規約で住居以外の使用は禁止されており、この所有者は社員寮に使用するといいながら民泊に転用していました。
>部屋の所有者側は16日の弁論で「近隣とトラブルも起きていない」と反論。
>旅館業法の許可がないことを認めつつ「近く住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、届け出制になることが決まっており、旅館業法上の実質的な違法性は失われている」と主張した。
聞いてあきれる主張です。
トラブルがないからいい、今はダメかもしれないけれど民泊新法が成立したのだから今後は合法になりうるという主張は、まともな大人の意見とは思えません。
開き直りも甚だしいですね。
裁判所は厳正な判断を下してほしいものです。
更新日時 : 2017年06月21日 | この記事へのリンク :