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東京都港区の大規模マンションが建築基準法の規定を満たさない違法建築になる恐れがあることが18日、分かった。
建築確認で申請した敷地の一部が転売され、別のマンションの建設が進んでいるためで、完成すると敷地の「二重使用」となり、もともとあったマンションの方が違法建築となる。
住民は、新築マンションの建築確認取り消しを都建築審査会に求めており、19日に関係者の主張を聞く口頭審査が開かれる。
引用元:産経新聞より
最近もこの二重使用問題のニュースを聞いたことがありましたが…。
杉並区で同様の問題が起こっていましたね。
マンション敷地に戸建て 二重使用で違法建築に 東京・杉並区が是正命令も
杉並区のケースでは、区の建築課が違法建築になるのを避けるため、文書や勧告などで対応してきたのですが、港区の場合は状況が違うようです。
>自宅マンションがある日、違法建築となりかねない敷地の「二重使用」だが、国土交通省によると、建築基準法には二重使用を禁じる規定はない。
>国交省建築指導課は、建築確認申請は「申請された敷地と建築内容が法に適合するかを見るもので、敷地の所有関係などは審査の対象外」と説明する。
まさかの法のぬけ穴だったとでも言うべきでしょうか。
>マンション住民側代理人の須田唯雄弁護士は「同法が二重使用の禁止規定を置いていないのは、それが許されないのが当然のことだからだ。明文の禁止規定がないからといって、同法が二重使用を許容しているということはあり得ない」と指摘する。
おっしゃる通りだと思います。
このようなことがまかり通ったらマンション購入者は減るでしょう。
何千万円もする資産が、ある日突然違法建築物となる可能性があるというのはどうにも納得ができません。
隣接するマンション建築はJR九州が進めていいます。
反対運動が起きている中、仮にこのまま強行して完成させたとしても、「いわくつき」のマンションとして残ってしまうだけになるのではないでしょうか。
建築途中ではあるかもしれませんが、ぜひ隣接マンションの住民たちと話し合い、少しでも解決策が見つかるよう柔軟な対応をしてほしいものです。
更新日時 : 2017年06月20日 | この記事へのリンク :