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東京都は、待機児童の解消に向け、空きビル・空き店舗を保育所に転用しやすくする規制緩和に乗り出す。
建物の安全性を証明する建築基準法上の「検査済証」がなくても、区市町村が安全性を確認すれば、保育所を開設できるようにする。
年内にも保育所設置の要綱などを改正し、空きビルを使った保育所の新設を後押しする。
※引用元:月刊私塾界より
保育所が開設できない理由のひとつに「検査済証」の有無の問題があります。
検査済証を簡単に説明しますと「建築確認が必要な建物の工事が完了した段階で、指定確認検査機関に届出をして完了検査を受けなければならない。その検査が完了すると検査済証が発行される。」
と、何も難しくないように感じますが…
「検査済証は建築基準法で取得が定められていたものの、1998年の段階では38%ほどの低い取得率となっており、かつては5%〜20%程度だったともいわれている。」
詳しい理由や詳細は割愛しますが、要は1998年以前の建築物には検査済証を取得していないケースが多いということです。
※この検査済証の問題は決して保育所だけの問題ではなく、中古住宅などを購入しようとする際に必ず関わってくる項目ですので、覚えておいて損はないと思います。
さて、ではいったい何が問題になっているのかというと、この検査済証は再発行することができないのです。
安全面などの条件がすべて揃っている建物であっても、最終的にこの検査済証がなければ保育所が開設できないのです。
※認可保育園、認証保育園、小規模保育園などの場合。
※無論、それと並行して近隣住民への説明なども必要ではありますが。
この保育所と検査済証の詳細に関しては、現世田谷区長の保坂展人さんのブログをご参照ください。
保育園に「既存建物を活用できない壁」に穴は開けられるか
>建てた当時の建築基準法の関係規定に適合していると区市町村が確認した文書があれば、検査済証の代わりになる。
この緩和は非常に大きな前進だと思います。
保坂区長らの努力が実を結びそうです。
先ほどの近隣住民への説明もそうですが、都市型となると公園などの運動場所の確保も必要になってきます。
近隣の小学校などを使用させてもらうケースは徐々に増えてきていますが、自治体に任せるだけではなく、我々地域住民が協力していかないとこの問題の根本的な解決にはならないと考えます。
更新日時 : 2016年12月17日 | この記事へのリンク :