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新宿区は、路上に設置された風俗広告看板などの障害物撤去に特化した条例を23区で初めて成立させ、12月1日から施行し運用を始める。
国内最大の繁華街・歌舞伎町などでは区が設置者に指導して看板を片付けさせても、後日に再度、設置される“いたちごっご”が続いている。
条例制定で、看板の強制撤去・回収に法的根拠を付け取り締まり効果を上げる。
条例は区が路上や公共の場所で広告看板などの障害物を発見した場合、設置者に対し除去するよう指導するとともに、放置している場合は勧告し撤去することへの同意を求める内容。
指導と勧告にもかかわらず繰り返し設置される場合は、区が強制的に撤去し、一時保管できるのが特徴となっている。
条例の対象地区は区内全域。
重点取り締まり地区は、歌舞伎町や高田馬場などの繁華街など9地区。
施行後は、警察や道路管理者と役割分担を明確にする協定を締結。
地域住民に同条例の周知とPRに協力してもらう。
これまで、区は設置者に道路法や屋外広告物法に基づき路上障害物の除去を指導し、設置者は「その場で片付けます」という同意書面を提出してきた。
しかし、書面は法的な裏付けがなく、区による撤去の強制力もなかったため、指導により片付けられた路上看板が後日に再び設置される状態が続くケースが多いという。
区は、撤去や回収に法的な裏付けが必要として条例を制定した。
区交通対策課によると、JR新宿駅周辺や歌舞伎町などの繁華街で路上に置かれた看板や商品陳列台が区民や緊急車両の通行の妨げになるとの苦情が多く寄せられており、平成27年度に区が行った6回の見回りで219の路上障害物が見つかった。
文: 産経ニュースより
ついに条例化されてしまいましたね。
路上の置き看板については道路法ですでに規制されています。
※所管省は国土交通省。道路管理者は新宿区。
道路は一般交通の用に供される公共の施設。そのため、道路敷地では私権(営業 のための行為など)を行使することができない。(道路法第4条)
また、車道や歩道上に物(広告看板、商品など)を放置することも禁止されている。 (道路法第43条)
これら違反者に対しては罰則が適用されることになる。(道路法第100条第3号)
これまでも新宿区や商店会の方による指導やお願いは多々ありましたが、あまり効果はありませんでした。
結局、条例化によって強制力を発動させる原因となってしまいましたね。
東京オリンピックが近づいてきていることも影響していると思われますが、この条例化の流れは他の区も追従することでしょう。
そして、おそらく第二・第三の条例強化が行われるはず。
次は罰則規定が盛り込まれる可能性大です。
看板を路上に出していたために罰金刑を受ける…など。
もうこんなつまらないことでトラブルに巻き込まれるのは疲れるだけです。
いいことは何一つありません。
これを機会に路上の置き看板はヤメにしましょう。
更新日時 : 2016年11月02日 | この記事へのリンク :