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厚生労働省生活衛生課と観光庁観光産業課はこのほど、警察庁に対し悪質な違法民泊の取り締まり強化を文書で要請した。
両課長連名で警察庁生活安全局生活経済対策管理官宛てに出されたのは「旅館業法の許可を得ないで旅館業を行っている者に対する取り締まりについて(依頼)」とする文書。
旅館業法の許可を得ていない違法な民泊が広がっているとした上で「放置した場合、感染症の発生等公衆衛生上の問題が生じ得るだけでなく、行政が把握することができない違法な民泊施設にテロリスト等が潜伏して、これを悪用するなど、我が国の安全性が損なわれ、観光立国の基盤に支障が生じかねない事態に発展することも考えられる」として、都道府県警察署に対し、取り締まりを強化するよう協力を求めている。
具体策としては、各地域の保健所と連携することを要請。
大規模民泊の運営や近隣トラブルの放置などで、保健所の再三の指導に従わないなど、「特に悪質な民泊等を対象とした取り締まりの強化」に協力を求めている。
※トラベルビジョンより
すでに大阪府や京都市など地方自治体では、旅館業の許可を得ていない違法な民泊運営者が増加している問題を受け、取り締まりを強化しています。
違法民泊の取り締まり強化
違法な民泊運営者が増加している要因として、許可の取得が困難であることが挙げられている。
現行の制度で集合住宅の一室で民泊を行うためには、自治体から旅館業法の営業許可を取得するか、国家戦略特区制度を活用する必要がある。
だが、旅館業法を得るためには帳簿設置の義務などといった自治体ごとの要件を満たす必要があり、特別な改装をせずに許可を取得することは難しいとされている。
一方、政府が定める国家戦略特区制度を活用した民泊運用の場合、旅館業法の許可を得る必要がないものの、顧客ごとの最低宿泊日数を6泊7日とする制限があったことから、活用は進んでいなかった。
政府は9月に特区民泊の最低宿泊日数を2泊3日に緩和し、特区制度の活用促進を進めている。
※全国賃貸住宅新聞より
民泊に関しては色々と意見や問題点があるものの、個人的には民泊そのものは悪いことではないと考えます。
現行の制度では運営が難しいことも理解できますが、やはりルールは守らなければならないでしょう。
民泊は我々でも利用できるものですから、ホテルや旅館以外の選択肢が増えることはプラスのはず。
しかし、多くの違法運営が続けばネガティブな印象しか残らず、いつまでたってもイメージの回復につながりません。
また、真面目に運営している方も離れていってしまうでしょう。
悪貨は良貨を駆逐する
有名なグレシャムの法則があります。
民泊が受け入れられるか否かは運営者のモラルにかかっていると思います。
更新日時 : 2016年10月15日 | この記事へのリンク :