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商品売買などの契約ルールを大幅に見直す改正民法が二十六日、成立した。
ネット通販や賃貸マンションの敷金といった暮らしのさまざまな場面に影響する内容で、施行は約三年後になりそうだ。
消費者と企業側とのトラブルを防ぐ効果も期待される。
※引用元:東京新聞より
契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっていません。
今回、約120年ぶりの抜本改正となります。
もっと大きなニュースになってもよいと思うのですが、ひっそりとしか取り上げられていないのが残念ですね。
我々消費者にとって重要な法改正となりましたので、今のうちからよく内容を理解しておきたいところです。
>改正案は約款が「契約内容」であることを示し、消費者が合意すれば内容を理解していなくても契約が成立すると明記。「読んでいない」「理解できなかった」との言い訳は通じなくなる。
特に保険の約款など、条文がかなりの量になるのはご存じだと思いますが、改正後は「読んでなかった」などという言い訳は通用しなくなります。
記載されていることが「契約内容」になり、合意すれば内容理解の有無にかかわらず契約成立とされてしまうのです。
これからはたとえ膨大な量の約款であっても、しっかり通読し、内容を理解する必要がありますね。
賃貸住宅に関しては以下の内容が明文化されています。
>賃貸住宅を退去する際、クロスの張り替えや備品の補修などで高額な料金を請求され、トラブルになるケースは珍しくない。改正案では、通常の使用による経年劣化の回復費用は借り主が負担しなくていいと記載した。
すでに判例などでご存じの方も多いと思いますが、民法でこの件がきっちり明記されたというのは非常に大きいことだと思います。
逆に今後は敷金返還請求などが増加することが予想されますね。
他にも今回の民法改正で約200項目変更されています。
私たちの生活に密接することが多い民法ですので、一度確認されることを推奨いたします。
更新日時 : 2017年05月27日 | この記事へのリンク :