空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」を無断で営業したとして、マンション管理組合の理事長が部屋を所有していた男性に損害賠償などを求めた訴訟の判決が、14日までに大阪地裁であった。
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池田聡介裁判官は「民泊営業はマンション管理規約に違反し不法行為に当たる」として、請求通り弁護士費用分の50万円の支払いを命じた。
※引用元:
日本経済新聞より
やはり民泊に関する訴訟がすでに起こされていましたね。
今回のマンション管理組合側の主張が認められたことで、今後も各地で管理組合による訴訟が相次ぐかもしれません。
規約違反として訴えを起こし、判例として記録された意味は大きいと思います。
実際に訴訟にまで至らなくても、ルールを守らない所有者に対しての警告としても有効な気がします。
>「旅館業法の脱法的な営業に当たる恐れがあるほか、マンション管理規約に違反する」と指摘。旅行者がゴミを放置するなど「区分所有者の共同の利益に反する状況が現実に発生した」として、不法行為に基づく賠償責任があると結論づけた。
ここまで明確に結論づけられると、違反しながらの民泊営業者は反論の余地がありません。
>理事長は民泊営業の差し止めも求めていたが、男性は既に部屋を別の人物に売却しており、棄却された。
すでに売却済だったので棄却されましたが、所有状態でしたらおそらく差し止めとなっていたに違いありません。
管理組合規約に明記しておけば、有効な対抗措置となることを証明した今回の判決。
今後は所有者だけではなく、宿泊客の仲介業者などへも矛先が広がっていきそうな気がします。
更新日時 : 2017年01月15日 | この記事へのリンク :